あさぎり町農業振興補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 単独事業は対象事業費の3分の1以内。農業施設(機械)整備は認定農業者1/3以内(個人75万円・法人100万円)、機械利用組合等は1/2以内(300万円)。農業共済掛金は5分の2以内。(上限金額:3,000,000円)
- 対象エリア
- 熊本県あさぎり町
- 対象利用者
- 町内に住所を有する個人または町内に主たる事業所を有する法人で、町内に農地を有し(または権利設定を行い)農業に従事している認定農業者・認定新規就農者、機械利用組合、農作業受託事業者など。事業ごとに要件が定められています。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
あさぎり町が農業振興のために交付する補助金で、農業施設(機械)整備事業、農業後継者育成支援事業、農業共済掛金補助、有機農業推進、特例振興作物、果樹振興、鳥獣害対策、収入保険加入推進、法人組織育成支援など複数の事業を一つの要綱でまとめて定めています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 熊本県あさぎり町 |
| 公募期間 | 事業実施計画承認申請書に事業実施計画書を添え、原則として前年度の12月末日までに町長へ申請すると定められています。予算の範囲内での実施です。 |
| 補助率/補助金額等 | 単独事業は対象事業費の3分の1以内。農業施設(機械)整備は認定農業者1/3以内(個人75万円・法人100万円)、機械利用組合等は1/2以内(300万円)。農業共済掛金は5分の2以内。 |
| 上限金額 | 3,000,000円 |
| 対象利用者 | 町内に住所を有する個人または町内に主たる事業所を有する法人で、町内に農地を有し(または権利設定を行い)農業に従事している認定農業者・認定新規就農者、機械利用組合、農作業受託事業者など。事業ごとに要件が定められています。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
あさぎり町農業振興補助金交付規則を実施するために定められた要綱で、農業振興に関する複数の補助事業と、それぞれの補助率・補助金額をまとめて規定しています(出典は令和7年10月3日施行の要綱本文)。
補助事業と補助率
| 補助事業 | 補助率・補助金額 |
|---|---|
| 単独事業 | 対象事業費の3分の1以内(補助対象事業費の最高限度額は別に定める) |
| 農業施設(機械)整備事業 | 別表1のとおり |
| 農業後継者育成支援事業 | 別表2のとおり |
| 農業共済事業補助金 | 農作物共済、畑作物共済、果樹共済および園芸施設共済の各共済掛金の5分の2以内 |
| 有機農業推進(地力増進や化学肥料の減量化等) | 土壌分析および土壌診断ならびに堆肥購入に要する経費の3分の1以内(対象となる堆肥、農業者等は別に定める) |
| 畜産振興事業補助金 | 別に定める |
| 特例振興作物補助金 | 経費の3分の1以内、限度額20万円 |
| 果樹振興(施設を要する果樹) | 建設事業費の3分の1以内。作付面積がおおむね5アール以上であること |
| 果樹振興(植付けに要する苗木代) | 3分の1以内 |
| 鳥・獣害対策補助金 | 施設等の設置に要する経費の3分の1以内 |
| 農業次世代人材投資事業・新規就農者育成総合対策事業 | 別に定める |
| 収入保険加入推進事業補助金 | 別表3のとおり |
| 法人組織育成支援事業補助金 | 別表4のとおり |
- 補助金額の千円未満は切り捨てとされています。
- 特例振興作物補助金は、参加農家戸数が3戸以上であること、対象作物は町が農業振興を図る上で必要と認める作物であることが要件です。
別表1:農業施設(機械)整備事業
中古農機・施設も可(耐用年数2年以上)とされています。
| 対象者区分 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 認定農業者 | 1/3以内 | 個人75万円、法人100万円 |
| 認定新規就農者 | (要綱の補助率欄は空欄) | 個人(法人含む)50万円 |
| 機械利用組合 | 1/2以内(国・県等の補助がある場合は、当該補助金と合わせ2/3以内) | 個人(法人含む)300万円 |
| 農作業受託事業者 | 同上 | 同上 |
| スマート農業推進者 | 同上 | 同上 |
共通要件:町内に住所を有する個人、または町内に主たる事業所を有する法人であること。町内に農地を有し、または町内の農地に権利設定を行い農業に従事していること。
認定農業者の要件
- 次のいずれか1つに該当すること。(1)地域の担い手として、今後10年以上農業経営を行う経営体(2)農業経営が継続可能な経営体(後継者または第三者の後継者がいる)
- 直近3年間において、町の財源を伴い国または県の補助事業を活用し、農業施設の整備(機械導入含む)を実施していない経営体
- 事業の申請は、1経営体につき1回限り
認定新規就農者は上記2・3が同じ要件とされます。機械利用組合は構成する経営体が3戸以上かつ受益面積および数量が作業可能面積のおおむね7割を超える組合、農作業受託事業者は受益面積および数量が作業可能面積のおおむね7割を超える事業者、スマート農業推進者はAIやロボット、ICT技術等を活用したスマート農業機器を導入する認定農業者または認定新規就農者とされています。
注意事項:本事業において同種機械を複数申請することはできません。また、当該事業の補助を受けた経営体は、補助要件が変更されても5年間は町の補助事業の申請ができないと明記されています。予算の範囲内での実施です。
別表2:農業後継者育成支援事業
- 支援内容:新規就農者(50歳未満)に対し、農業経営支援を実施。給付期間は承認申請日から最長5年間(既に就農している者については就農日から最長5年間)
- 要件:町内に住所を有し、申請時の年齢が50歳未満で、今後10年以上農業に従事し農業で生計を立てる見込みの者/農業生産を主とし、農業従事日数が年間250日、農業従事時間が年間2,000時間以上見込まれる者/申請時に、親もしくは祖父母の農業に従事してから5年以内、または独立就農してから5年以内の者/あさぎり町農業次世代人材投資資金交付要綱に基づく農業次世代人材投資資金(経営開始型)の交付を受けていない者
- 補助上限額:1経営体につき年間75万円。給付金は半年分を単位として給付することを基本とする
- 申請時に年間計画書の提出および年2回のヒアリング等を行う
- 交付対象者が交付期間中または交付終了後5年以内に離農した場合、交付金を返還しなければならない(特別の事情により町長が認める場合を除く)
別表3:収入保険加入推進事業
- 要件:町内に住所を有する個人または町内に主たる事業所を有する法人であること/全国農業共済組合連合会が定める収入保険制度の加入者/翌年以降も継続して加入することを書面で確約した者
- 補助率:補助対象経費の2/5以内(補助対象経費は掛け捨て保険料と付加保険料(事務費)。積立て部分の保険料は除く)
- 補助上限額:新規加入者は個人80,000円・法人250,000円、既加入者は個人10,000円・法人30,000円
- 補助対象期間:1月1日から12月31日まで
別表4:法人組織育成支援事業
| 支援内容 | 対象となる経費 | 補助率 |
|---|---|---|
| 組織運営に係る初期投資経費支援 | 登記費用、事務所改築に要する経費、各種事務機器等、その他必要と認めるもの | 補助対象経費の3/4以内 |
| 農業施設(機械)等導入支援 | 法人設立後、事業に際し必要となる農業用機械等 | 補助対象経費の2/3以内 |
| 組織運営に係る経常経費支援 | 人件費、共済費、消耗品および光熱水費、使用料および賃借料、その他必要と認めるもの | 補助対象経費の1/2以内 |
- 各支援における対象経費について、国・県等の補助がある場合は、補助金を差し引いた額を対象経費とします。
- 予算の限度額は3年間で2,000万円とされ、この限度額は構成員が50人以上の組織について適用し、50人未満の組織については別に定めるとされています。
- 本事業は原則として3年間の限定事業(3年経過後、町長が必要と認める場合を除く)。
申請方法
- 事業実施計画承認申請書(様式第1号)に事業実施計画書を添え、原則として前年度の12月末日までに町長に申請します。
- 町長が申請を審査し、事業計画の認定を行い、補助金の内示を行います。
- 国、県等の補助事業等でやむを得ない事情により交付決定前に着工する必要がある場合は、事前着工承認申請書(様式第2号)を提出し承認を受けます。
お問い合わせ
- あさぎり町役場
農家web編集部からのコメント
申請の締切が「原則として前年度の12月末日まで」と、実施年度よりかなり前倒しになっています。
要綱第3条は、事業実施計画承認申請書に事業実施計画書を添えて前年度の12月末日までに申請すると定めています。翌年度に導入したい機械がある場合、その前の年内には計画を固めておく必要がある建て付けです。交付決定前の着工には事前着工承認申請書による承認が必要とされています。
農業施設(機械)整備事業には、直近3年間の補助実績と5年間の申請制限という二重の制約があります。
認定農業者の要件として「直近3年間において、町の財源を伴い国または県の補助事業を活用し、農業施設の整備(機械導入含む)を実施していない経営体」であることが挙げられ、申請は1経営体につき1回限りです。さらに補助を受けた経営体は、補助要件が変更されても5年間は町の補助事業を申請できないと明記されています。同種機械の複数申請も認められません。
農業後継者育成支援事業には離農時の返還条項があります。
1経営体につき年間75万円、最長5年間の給付ですが、交付期間中または交付終了後5年以内に離農した場合は交付金を返還しなければならないと定められています(特別の事情により町長が認める場合を除く)。あわせて農業従事日数が年間250日、農業従事時間が年間2,000時間以上という水準も要件です。
補助率や上限額、対象となる事業の区分は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ずあさぎり町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて役場の農業担当課へお問い合わせください。