浦添市農業生産奨励補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 農薬購入補助は30パーセント以内(共同防除は50パーセント以内)。さとうきび古株更新は1アール400円以内。優良種苗購入は50パーセント以内(1アール当たり400円が限度)。農業団体育成は80パーセント以内・200万円限度。(上限金額:2,000,000円)
- 対象エリア
- 沖縄県浦添市
- 対象利用者
- 3.3アール以上の土地を耕作する農業を営む者で市内に住所を有する方、または1年のうち90日以上農業に従事している者で市内に住所を有する方。申請は沖縄県農業協同組合浦添支店(補助団体)が行います。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農業経営の改善および近代化を促進するため、浦添市が予算の範囲内で交付する補助金です。農薬購入補助事業、さとうきび振興事業(古株更新補助・優良種苗購入補助)、農業団体育成の3事業が対象で、補助率は事業ごとに30パーセント以内から80パーセント以内まで定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 沖縄県浦添市 |
| 公募期間 | 出典に募集期間の記載はありません。補助団体が農業生産奨励補助事業計画書を市長に提出し、採択の通知を受けたうえで交付申請を行います。 |
| 補助率/補助金額等 | 農薬購入補助は30パーセント以内(共同防除は50パーセント以内)。さとうきび古株更新は1アール400円以内。優良種苗購入は50パーセント以内(1アール当たり400円が限度)。農業団体育成は80パーセント以内・200万円限度。 |
| 上限金額 | 2,000,000円 |
| 対象利用者 | 3.3アール以上の土地を耕作する農業を営む者で市内に住所を有する方、または1年のうち90日以上農業に従事している者で市内に住所を有する方。申請は沖縄県農業協同組合浦添支店(補助団体)が行います。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
農業経営の改善および近代化を促進するため、沖縄県農業協同組合浦添支店および農家(事業実施者)の行う事業について、沖縄県農業協同組合浦添支店(補助団体)が申請する事業に対して、浦添市が予算の範囲内において補助金を交付する制度です(出典は規程本文。平成28年4月8日訓令甲第21号による改正を含みます)。
補助の対象となる事業
補助の対象となる事業は次のとおりとされています。
- 3.3アール以上の土地を耕作する農業を営む者で、市内に住所を有するものであること
- 1年のうち90日以上農業に従事している者で、市内に住所を有するものであること
- 農産物展示会の開催等に関する事業
- その他市長が適当と認める事業
事業の種類・補助率等(別表)
| 事業名 | 事業内容 | 補助対象 | 補助率 | 補助条件 |
|---|---|---|---|---|
| 1 農薬購入補助事業 | 農薬購入補助 | 農協取扱い農薬 | 30パーセント以内。ただし、野そ、ガイダー等の共同防除を実施する場合は50パーセント以内 | 農業経営面積が3.3アール以上 |
| 2 さとうきび振興事業 | さとうきび古株更新補助 | 春植更新・夏植更新 | 1アール400円以内 | さとうきび経営面積2アール以上の更新 |
| 2 さとうきび振興事業 | 優良種苗購入補助 | 沖縄県奨励品種 | 50パーセント以内。植付け面積1アール当たり400円を限度とする | ― |
| 3 農業団体育成 | 農業振興対策事業および農業団体育成の活動に要する経費 | 沖縄県農業協同組合浦添支店 | 80パーセント以内、200万円を限度とする | ― |
- 農業団体育成の添付書類は、事業計画書およびその他市長が必要と認める書類とされています。
申請の流れ
- 事業を実施しようとする補助団体は、農業生産奨励補助事業計画書(様式第1号)に全体事業計画概況書および当該事業に係る必要な関係書類を添えて市長に提出します。
- 市長は関係書類を審査し、事業の適否を決定したうえで採択・不採択通知書(様式第2号)により通知します。
- 補助団体は農業生産奨励補助金交付申請書(様式第3号)により市長に申請します。
- 市長は審査のうえ交付の決定を行い、補助金交付指令(様式第4号)を交付します。
完了報告・補助額の確定
- 補助団体は事業を完了したときは、速やかに事業完了報告書(様式第7号)を市長に提出します。
- 市長は検査調書(様式第8号)を作成し、書類審査および現物検査のうえ、適当と認めたときは補助金確定通知書(様式第9号)を交付します。
書類の保管
- 補助団体は、補助を受けた農業生産奨励補助事業に関する書類等を10年間保管し、市長が必要と認めた場合は提示しなければならないとされています。
補助金の取消し
市長は、補助金交付指令を発した後において次のいずれかに該当するときは、当該指令を取り消し、または既に交付した補助金の全部もしくは一部の返還を命ずることができるとされています。
- 規則およびこの訓令に基づく指示に違反したとき
- 虚偽の申請を行ったとき
- 補助の条件に違反したとき
- 事業の施行が不適当と認めるとき
- その他不正行為があるとき
お問い合わせ
- 浦添市役所 農林水産担当課
農家web編集部からのコメント
申請するのは農家個人ではなく、沖縄県農業協同組合浦添支店です。
規程は補助団体を農協浦添支店と定め、事業計画書の提出から交付申請、完了報告までを補助団体が行う建て付けにしています。農家は事業実施者として位置づけられており、まず農協を通じて事業に乗ることが前提になります。
耕作面積か従事日数のいずれかで、対象となる農業者が線引きされています。
3.3アール以上の土地を耕作する農業を営む者、または1年のうち90日以上農業に従事している者で、いずれも市内に住所を有することが条件です。さらに農薬購入補助では農業経営面積3.3アール以上、さとうきび古株更新では経営面積2アール以上の更新という個別の条件が重ねて置かれています。
優良種苗購入補助は、率と単価の両方で頭打ちになります。
50パーセント以内という補助率に加えて、植付け面積1アール当たり400円を限度とする単価上限が定められています。単価上限が先に効く場面があるため、種苗代が高い場合でも受け取れる額は面積で決まります。
補助率や単価、対象となる事業の区分は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず浦添市の公式ページと交付規程でご確認いただき、あわせて農林水産担当課へお問い合わせください。