本部町農業機械等導入支援事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 事業費50万円以上が補助対象。補助金額は事業費の10分の5以内(千円未満切り捨て)で、上限補助額は100万円です。(上限金額:1,000,000円)
- 対象エリア
- 沖縄県本部町
- 対象利用者
- 専業農家、農地所有適格法人、その他町長が適当と認める者および団体で、町内に居住または町内に主たる事務所・本店を置き、地域計画に位置付けられた(または見込みがある)農業者等。町税等の滞納がないこと。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農業用機械等の導入によって農作業の省力化および効率化を促進し、農業経営の安定と生産意欲の向上を図るため、本部町が予算の範囲内で補助金を交付する制度です。事業費50万円以上が対象で、補助金額は事業費の10分の5以内、上限補助額は100万円とされています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 沖縄県本部町 |
| 公募期間 | 令和7年度の受付期間は令和7年8月15日(金曜日)から10月15日(水曜日)まで(午前9時から午後5時、土日祝日と12時から13時を除く)。交付決定は11月中旬の予定です。 |
| 補助率/補助金額等 | 事業費50万円以上が補助対象。補助金額は事業費の10分の5以内(千円未満切り捨て)で、上限補助額は100万円です。 |
| 上限金額 | 1,000,000円 |
| 対象利用者 | 専業農家、農地所有適格法人、その他町長が適当と認める者および団体で、町内に居住または町内に主たる事務所・本店を置き、地域計画に位置付けられた(または見込みがある)農業者等。町税等の滞納がないこと。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
農業用機械等の導入によって農作業の省力化および効率化を促進することにより、農業経営の安定および生産意欲の向上を図るため、本部町が予算の範囲内において補助金を交付する事業です(出典は2025年8月5日公開のページおよび事業概要)。
補助金の対象となる者
次の①から③のいずれかに該当する者で、④から⑨をすべて満たす者が対象です。
- 専業農家
- 農地所有適格法人
その他町長が適当と認める者および団体
町内に居住し、住民基本台帳法に基づき本町の住民基本台帳に記録されている者、町内に主たる事務所または本店を置く法人であること
地域計画に位置付けられた農業者等、または位置づけを受ける見込みがある農業者等であること
町税等を滞納していないこと
補助対象機械等を使用し、自ら農作物または加工品の生産を行うこと
補助対象事業について、他の助成制度による財政的支援を受けていないこと、または受ける見込みでないこと
本部町暴力団排除条例第2条に規定する暴力団員または暴力団関係者ではないこと
補助対象経費
- 農業機械等を導入する経費(下取り価格がある場合は、購入価格から減額します)
- 農作業の用途以外に容易に供されるもので、汎用性の高い機械等は対象としません。
- 例:運搬用のトラック類(軽トラ、フォークリフト、小型特殊自動車を含む)、パソコン、ドローン、バックホー、ブルドーザー、タイヤショベル、キャリーダンプ、クローラダンプ、農業用倉庫、貯蔵庫、建物、構造物等
補助率・上限額
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 対象となる事業費 | 50万円以上 |
| 補助金額 | 事業費の10分の5以内(千円未満切り捨て) |
| 上限補助額 | 100万円 |
注意事項
- 交付決定前に導入(契約・購入)された農業機械は補助対象外です。
- 中古機械は補助対象となりますが、法定耐用年数を経過したものは補助対象外です。
- 補助対象としたすべての機械等の導入が、交付決定を受けた年度内に完了することが必要です。
- 農業者年金のうち経営移譲年金を受給されている方の名義では申請できません。
- 本事業により導入した機械等については、売却・リース等を行うことはできません。
- 予算の範囲内で交付決定を行うため、全体の申請額が予算の範囲を超える場合は、別表に掲げる採択基準により採択者が決定されます。
- 補助金の交付年度および当該年度経過後2年度間にわたり、機械等の使用実績報告書を毎年度3月末までに報告する必要があります。
申請方法・受付期間
- 令和7年度の受付期間は令和7年8月15日(金曜日)から10月15日(水曜日)まで(午前9時から午後5時。土日、祝祭日および12時から13時の休憩時間は受付不可)。
- 受付場所は本部町役場農林水産課 農地担い手支援班。
- 提出書類:交付申請書(様式第1号)、見積書の写し(3者以上から徴収したもの)、機械の仕様等が分かるカタログの写し、設置・保管場所等の位置図(住宅地図等)、預金通帳の写し(共同の場合は共同団体名義の通帳)、採択ポイント(別紙1)、完納証明書、その他町長が必要と認める書類。共同申請の場合は、規約(会則)、構成員名簿、事業実施同意書、管理運営規程が必要です。
- 交付決定は11月中旬の予定と案内されています。
- 実績報告書には、事業明細を記した領収書の写し、導入写真(正面・側面・背面)、作業写真を添付します。
お問い合わせ
- 本部町役場 農林水産課 農地担い手支援班
- 電話:0980-47-2412
農家web編集部からのコメント
見積書は3者以上から徴収したものが必要で、書類の準備に時間がかかります。
交付申請書に添付する書類として、3者分の見積書、カタログの写し、預金通帳の写し、設置・保管場所の位置図、採択ポイント(別紙1)、町税等の完納証明書が挙げられています。受付期間は令和7年度で約2か月間に限られており、機種選定と相見積りを前倒しで進める必要があります。
汎用性の高い機械が具体的に列挙されて除外されています。
軽トラックやフォークリフトなどの運搬用トラック類、パソコン、ドローン、バックホー、ブルドーザー、農業用倉庫や貯蔵庫といった建物・構造物が例示され、いずれも対象外です。中古機械は対象になりますが、法定耐用年数を経過したものは外れます。
申請すれば交付されるとは限らず、採択ポイントによる選考があります。
予算の範囲内で交付決定を行うため、申請額の合計が予算を超える場合は採択基準により採択者が決定されると明記されています。交付決定前に契約・購入した機械は対象外で、交付後も当該年度と経過後2年度間、毎年度3月末までに使用実績報告書の提出が求められます。売却・リースも禁じられています。
補助率や上限額、対象となる機械の範囲は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず本部町の公式ページと実施要綱でご確認いただき、あわせて農林水産課農地担い手支援班(0980-47-2412)へお問い合わせください。