多良間村さとうきび機械化推進事業費補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 予算の範囲内において、1トン当たり1,000円以内とされています。出典に交付総額の上限額の記載はありません。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 沖縄県多良間村
- 対象利用者
- 脱葉施設、刈取機、ハーベスターを使用してさとうきびを生産する農家。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
さとうきびの生産振興を図るため、脱葉施設および刈取機ならびにハーベスターの使用について、多良間村が予算の範囲内で補助金を交付する制度です。補助金の額は1トン当たり1,000円以内とされています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 沖縄県多良間村 |
| 公募期間 | 出典に募集期間の記載はありません。申請は宮古郡農業協同組合が取りまとめて行うことで、個々の農家の申請にかえることができると定められています。 |
| 補助率/補助金額等 | 予算の範囲内において、1トン当たり1,000円以内とされています。出典に交付総額の上限額の記載はありません。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 脱葉施設、刈取機、ハーベスターを使用してさとうきびを生産する農家。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
さとうきびの生産振興を図るため、脱葉施設および刈取機ならびにハーベスターの使用について、多良間村が予算の範囲内において補助金を交付する制度です(出典は要綱本文)。
補助金の額
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 補助額 | 予算の範囲内において、1トン当たり1,000円以内 |
申請方法
- 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(第1号様式)を村長に提出します。
- ただし、宮古郡農業協同組合が第2号様式により取りまとめて申請することで、個々の農家の申請にかえることができると定められています。
- 村長は宮古郡農業協同組合に対し、さとうきび機械化推進事業費補助金交付申請業務を依頼するものとされ、同組合は依頼を受けたときは速やかにその業務を実施しなければならないとされています。
- 実績報告は、宮古郡農業協同組合が作成するさとうきび機械化推進事業費補助金交付申請書をもって替えるものとされています。
補助金の返還
補助金の交付を受けた者が次に該当する場合は、補助金交付を取り消し、交付した補助金の一部または全部の返還を命ずることができるとされています。
- この要綱に違反した場合
- 虚偽の申請により補助金の交付を受けた場合
お問い合わせ
- 多良間村役場
農家web編集部からのコメント
補助の単位が面積ではなく、収穫量(トン)で定められています。
1トン当たり1,000円以内という建て付けで、脱葉施設・刈取機・ハーベスターを使用した量に応じて算定されます。作付面積ではなく実際の処理量が金額に直結する点が、同じ村のさとうきび共済加入補助金(10アール当たり1,000円以内)との違いです。
申請の窓口は宮古郡農業協同組合の取りまとめが基本です。
要綱は、農協が第2号様式により取りまとめて申請することで個々の農家の申請にかえることができると定め、実績報告も農協が作成する交付申請書をもって替えるとしています。村長から農協へ交付申請業務が依頼される仕組みです。
対象は機械の購入ではなく「使用」に対する補助です。
第1条は脱葉施設および刈取機ならびにハーベスターの「使用について」補助金を交付すると規定しており、機械を導入する費用への補助ではありません。
補助単価や対象となる機械の範囲は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず多良間村の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて村役場の農業担当課へお問い合わせください。