与那国町農作物(さとうきび・水稲)共済加入関係補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 予算の範囲内において、さとうきびは10アール当たり5,000円以内、水稲は10アール当たり2,500円以内とされています。出典に交付総額の上限額の記載はありません。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 沖縄県与那国町
- 対象利用者
- 八重山農業共済組合のさとうきび共済および水稲共済に加入している方。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
さとうきびおよび水稲の共済加入を推進することにより、これらを災害から守り振興に寄与するため、与那国町が共済加入者に対して交付する補助金です。補助額は予算の範囲内で、さとうきびは10アール当たり5,000円以内、水稲は10アール当たり2,500円以内とされています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 沖縄県与那国町 |
| 公募期間 | 出典に募集期間の記載はありません。申請は八重山農業共済組合が取りまとめて行うことで、個々の農家の申請に代えることができると定められています。 |
| 補助率/補助金額等 | 予算の範囲内において、さとうきびは10アール当たり5,000円以内、水稲は10アール当たり2,500円以内とされています。出典に交付総額の上限額の記載はありません。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 八重山農業共済組合のさとうきび共済および水稲共済に加入している方。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
さとうきびおよび水稲の共済加入を推進することにより、さとうきびおよび水稲を災害から守り、その振興に寄与するため、共済加入者に対して与那国町が補助金を交付する制度です(出典は平成13年6月12日訓令第13号の要綱本文)。
対象
- 補助金の交付対象となるさとうきびおよび水稲は、八重山農業共済組合のさとうきび共済および水稲共済に加入している者とされています。
補助金の額
| 作物 | 補助額 |
|---|---|
| さとうきび | 10アール当たり5,000円以内 |
| 水稲 | 10アール当たり2,500円以内 |
- いずれも予算の範囲内での交付です。
申請方法
- 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出します。
- ただし、八重山農業共済組合が様式第2号により取りまとめて申請することで、個々の農家の申請に代えることができると定められています。
- 町長は八重山郡農業共済組合に対し、さとうきび共済および水稲共済加入補助金交付申請業務を依頼するものとされ、同組合は依頼を受けたときは速やかにその業務を実施しなければならないとされています。
- 実績報告は、八重山郡農業共済組合が作成するさとうきび共済および水稲共済加入補助金交付申請書をもって代えるものとされています。
補助金の返還
補助金の交付を受けた者が次に該当する場合は、補助金交付を取り消し、交付した補助金の一部または全部の返還を命ずることができるとされています。
- この要綱に違反した場合
- 虚偽の申請により補助金の交付を受けた場合
お問い合わせ
- 与那国町役場
農家web編集部からのコメント
さとうきびと水稲で単価が2倍違います。
さとうきびは10アール当たり5,000円以内、水稲は10アール当たり2,500円以内とされています。同じ共済加入への補助でも作物によって単価が分かれており、作付けの構成によって受けられる額が変わります。
補助の前提は、八重山農業共済組合の共済に加入していることです。
交付対象となるさとうきび・水稲は共済に加入しているものに限られると明記されています。共済に入っていない圃場は対象になりません。
申請は農業共済組合の取りまとめで完結する運用です。
要綱は、共済組合が様式第2号により取りまとめて申請することで個々の農家の申請に代えることができるとし、実績報告も同組合が作成する交付申請書をもって代えると定めています。町長から共済組合へ交付申請業務が依頼される仕組みで、加入手続きの流れに補助の申請が組み込まれています。
補助単価や対象作物は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず与那国町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて役場の農業担当課へお問い合わせください。