うるま市頑張る農業を応援します事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 農業用機械の導入および生産施設の整備に必要な経費に対し、8/10以内。出典に補助金額の上限額の記載はありません。消費税等仕入控除税額は減額して交付申請します。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 沖縄県うるま市
- 対象利用者
- 事業実施主体の生産者組織に属する者で、うるま市内に農業経営の用地を確保し、かつうるま市内に1年以上住所を有する方。事業実施主体は農業協同組合、農業者団体その他市長が認める者です。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
うるま市における農産物の地産地消およびブランド化の推進を図ることを目的に、必要な農業用機械の導入および生産施設の整備に要する経費に対して、市が予算の範囲内で交付する補助金です。補助率は8/10以内とされています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 沖縄県うるま市 |
| 公募期間 | 出典に募集期間の記載はありません。事業実施計画承認申請書を提出して承認を受けたうえで、市長が定める日までに交付申請を行うと定められています。 |
| 補助率/補助金額等 | 農業用機械の導入および生産施設の整備に必要な経費に対し、8/10以内。出典に補助金額の上限額の記載はありません。消費税等仕入控除税額は減額して交付申請します。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 事業実施主体の生産者組織に属する者で、うるま市内に農業経営の用地を確保し、かつうるま市内に1年以上住所を有する方。事業実施主体は農業協同組合、農業者団体その他市長が認める者です。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
うるま市における農産物の地産地消およびブランド化の推進を図ることを目的に、必要な農業用機械の導入および生産施設の整備に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付する制度です。交付にあたっては沖縄振興特別推進市町村交付金交付要綱およびうるま市補助金等交付規則に定めるもののほか、この要綱によるとされています(出典は要綱本文。令和3年3月2日告示第42号による改正を含みます)。
事業実施主体
- 農業協同組合、農業者団体その他市長が認める者
補助事業の対象地域
- うるま市内の農業振興地域内
補助金の交付対象者
次の要件をすべて満たす者が対象です。
- 事業実施主体の生産者組織に属する者であること
- うるま市内に農業経営の用地を確保し、かつうるま市内に住所を有する者(1年以上在住していること)
- 自己所有地、または農地法もしくは農業経営基盤強化促進法に定める土地賃貸借契約等を契約締結している土地に農産物の生産施設を設置できること
- 設置する生産施設で生産された、うるま市農水産業振興戦略拠点施設その他の農産物直売所および地元農産物取扱先(直売所等)における出荷量が確認できること
- 農林水産省が推奨する農薬を適正に使用し、防除日誌の提出ができること
- 農業用機械を適正に管理し、作業日誌の提出ができること
- 事業効果(直売所等への出荷量)の伝票等を提出できる者であること
- 市税および国民健康保険税を完納していること
- 設置する生産施設を適正に利用することができると市長が認める者であること
補助事業の区分、経費、補助率
| 区分 | 経費 | 補助率 |
|---|---|---|
| 農産物の地産地消及びブランド化の推進事業 | 農業用機械の導入及び生産施設の整備に必要な経費 | 8/10以内 |
- 出典に補助金額の上限額の記載はありません。
申請方法
- 事業実施主体は、補助金の交付申請を行おうとする場合、速やかに「うるま市頑張る農業を応援します事業実施計画承認申請書(様式第1号)」を市長に提出します。
- 市長は承認または不承認を決定し、審査結果通知書(様式第2号)により通知します。
- 承認を受けた者は、市長が定める日までに補助金交付申請書(様式第3号)を提出します。
- 交付申請にあたっては、補助金に係る消費税等仕入控除税額を減額して申請しなければならないとされています(申請時に明らかでない場合を除く)。
重要な変更
次に該当する場合は、原則として事前に計画変更承認申請書(様式第5号)を提出して変更の承認を得る必要があります(天災等やむを得ない事情による場合は事後申請可)。
- 経費配分の変更:事業実施主体における補助事業費の20%を超える増減
- 事業内容の変更:補助事業の中止または廃止、補助事業の取下げ、生産施設設置場所の変更、補助事業完了予定年月日の延長
お問い合わせ
- うるま市役所 経済部(農水産業振興担当)
農家web編集部からのコメント
個人が直接申請する制度ではなく、農業協同組合や農業者団体が事業実施主体になります。
交付対象者の要件の第一に「事業実施主体の生産者組織に属する者であること」が置かれており、組織を通じた申請が前提です。あわせて、うるま市内に農業経営の用地を確保し、かつ市内に1年以上住所を有していることも条件とされています。
交付後も、日誌と伝票による実績の裏付けが求められます。
農林水産省が推奨する農薬を適正に使用し防除日誌を提出できること、農業用機械を適正に管理し作業日誌を提出できること、事業効果として直売所等への出荷量の伝票等を提出できることが、いずれも交付対象者の要件に書き込まれています。導入して終わりではなく、出荷実績で効果を示す設計です。
補助率8/10以内は高い水準ですが、対象地域と施設の設置場所が限定されています。
対象地域はうるま市内の農業振興地域内に限られ、生産施設は自己所有地か、農地法・農業経営基盤強化促進法に基づく賃貸借契約を締結している土地に設置できることが必要です。また、生産施設設置場所の変更は「重要な変更」として事前の承認対象とされています。
補助率や対象となる経費の範囲は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ずうるま市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて農水産業振興の担当課へお問い合わせください。