関川村鳥獣害防除対策事業(電気柵等補助)
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 資材経費の1/2以内。設置費および老朽化した設備の更新は対象外です。出典に補助金額の上限の記載はありません。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 新潟県関川村
- 対象利用者
- 田畑の農作物に被害のある農家。事業主体は集落農家組合とされています。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
鳥獣による農作物被害の防止のため、電気柵などを設置する際の資材費を関川村が補助する事業です。田畑の農作物に被害のある農家が電気柵などを設置する場合が対象で、資材経費の2分の1以内が補助されます。事業主体は集落農家組合とされています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 新潟県関川村 |
| 公募期間 | 出典に募集期間の記載はありません。事業実施の流れは事務フローで示され、協議書の提出が案内されています。 |
| 補助率/補助金額等 | 資材経費の1/2以内。設置費および老朽化した設備の更新は対象外です。出典に補助金額の上限の記載はありません。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 田畑の農作物に被害のある農家。事業主体は集落農家組合とされています。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
関川村では、鳥獣による農作物被害防止のための電気柵などを設置する際の資材費を補助する事業を行っています(出典は2021年4月13日最終更新のページ)。
事業内容(要件)
- 田畑の農作物に被害のある農家が電気柵などを設置する場合に、資材費を補助します。
- 設置費、老朽化した設備の更新は対象外と明記されています。
補助率
- 資材経費の1/2以内
- 出典に補助金額の上限額の記載はありません。
事業主体
- 集落農家組合
申請方法
- 事業実施の流れは「鳥獣害防除対策事業申請等事務フロー」で示されています。
- 申請に関する書類として、協議書、実績報告書、実績報告書・別紙の様式がページからダウンロードできます。
お問い合わせ
- 関川村 農林課
農家web編集部からのコメント
事業主体が集落農家組合とされており、個々の農家が単独で申請する形ではありません。
出典は「田畑の農作物に被害のある農家が電気柵などを設置する場合」に資材費を補助するとしたうえで、事業主体を集落農家組合と明記しています。集落単位で取りまとめる運用が前提で、まず組合として協議書を提出する流れが案内されています。
対象は資材費に限られ、設置費と老朽設備の更新は外れます。
補助率は資材経費の2分の1以内ですが、施工にかかる費用は対象外です。また、すでにある電気柵が古くなったための入れ替えも対象外と書かれているため、新規に張る区域があるかどうかが判断の分かれ目になります。出典に補助金額の上限額は示されていません。
新潟県内では、共同設置を要件に率を上げる自治体もあります。
糸魚川市の鳥獣被害防止対策事業補助金は3戸以上共同かつ10アール以上で補助対象経費の60パーセント・上限30万円、村上市の有害鳥獣被害防止対策協議会補助金は電気柵で経費の3分の2以内・上限24万円とされており、関川村は集落農家組合を事業主体に据えることで同様の共同実施を組み込んでいます。
補助率や対象となる資材の範囲は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず関川村の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて農林課へお問い合わせください。