南陽市土地改良事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 補助額は当該経費10分の3以内の額と定められています。上限額は出典に記載されていません。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 山形県南陽市
- 対象利用者
- 土地改良区又は共同施行等の事業主体が対象と定められています。土地改良事業補助金を実施する団体は、事前に農林課へ相談するよう案内されています。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
南陽市が、土地改良区又は共同施行等の事業主体に対し、公共的な土地改良事業等に要する事業費の一部を補助金として交付する制度です。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 山形県南陽市 |
| 公募期間 | 募集期間は出典に明記されていません。実施する団体は事前に農林課へ相談することとされています(更新日:令和2年6月3日)。 |
| 補助率/補助金額等 | 補助額は当該経費10分の3以内の額と定められています。上限額は出典に記載されていません。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 土地改良区又は共同施行等の事業主体が対象と定められています。土地改良事業補助金を実施する団体は、事前に農林課へ相談するよう案内されています。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
南陽市では、土地改良区又は共同施行等の事業主体に対し、公共的な土地改良事業等に要する事業費の一部を補助金として交付すると説明されています。
対象者
土地改良区又は共同施行等の事業主体。
補助率
当該経費10分の3以内の額と定められています。上限額の記載はありません。
申請事務の流れ
- 申請書類の提出 — 申請書(様式第1号)、事業計画書(様式第2号)、収支予算書(様式第3号)。そのほか受益者名簿、位置図、見積書の写し、工事前の写真が必要と記載されています。
- 補助金交付決定通知書の送付(農林課より申請者へ)
- 実績報告書等の提出 — 実績報告書(様式第5号)、事業成績書(様式第2号)、収支決算書(様式第3号)。そのほか完了写真、領収書の写しが必要です。
- 補助金交付確定通知書の送付(農林課より申請者へ)
- 補助金交付請求書の提出(様式第6号)
- 補助金の交付(申請者が指定した口座に振込)
注意事項
土地改良事業補助金を実施する団体は、事前に農林課へ相談するよう明記されています。申請様式等はページの関連情報から取得できると案内されています。
お問い合わせ
南陽市農林課農村整備係 電話:0238-40-8319
農家web編集部からのコメント
工事前の写真が申請書類として求められています。 提出書類には申請書・事業計画書・収支予算書のほか、受益者名簿、位置図、見積書の写し、そして工事前の写真が挙げられています。着工後に撮り直すことはできないため、水路や農道の整備に着手する前に現況を記録しておく必要があります。実績報告の段階では完了写真と領収書の写しが求められ、着工前後の記録が対になる構成です。
申請できるのは個々の農業者ではなく事業主体です。 対象は土地改良区又は共同施行等の事業主体とされており、個人単独の申請は想定されていません。あわせて、実施する団体は事前に農林課へ相談するよう明記されています。交付決定・確定・請求と段階を踏む手続きのため、年度内に工事を終える計画であれば早い段階での相談が前提になります。
補助率は県内の同種制度と同じ水準です。 新庄市の土地改良事業補助金は、かんがい排水施設の新設改良・農道整備について補助率10分の3(上限なし)と登録されており、南陽市の「当該経費10分の3以内」と同水準です。いずれも金額の上限が設けられていない点も共通しています。
補助率や対象となる事業の範囲は年度によって変わることがあります。 出典の更新日は令和2年6月3日です。申請を検討される際は、必ず南陽市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて南陽市農林課農村整備係へお問い合わせください。