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不明
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遊佐町新規就農サポート事業補助金

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
生活支援は月額5万円、住宅支援は町の住宅を無償貸与(賃貸の場合は家賃相当分・上限4万円)、受入支援は月額2万円、雇用支援は給与の1/2(上限月額4万円)、親元等独立就農は100万円、資格取得と農業用機械等整備は1/2以内(各上限10万円)、産直出品は月額千円(上限年1万2千円)と定められています。(上限金額:1,000,000円)
対象エリア
山形県遊佐町
対象利用者
満50歳未満で町に住民登録がある就農研修生、新規就農者(認定新規就農者で認定日から3年又は就農日から5年を経過しない者等)、雇用就農者、認定農業者、就農研修生を受け入れる町内の農業法人・農業団体・認定農業者など、事業ごとに要件が定められています。

基本情報

遊佐町が、町の農業の持続的で安定的な発展を図るため、農業者の確保及び定着を目的として創設した補助制度です。就農研修生の生活支援・住宅支援・受入支援、就農雇用支援、親元等独立就農者支援、農業経営資格等取得支援、産直出品支援、農業用機械等整備支援の8事業で構成されています。

実施機関不明
対象エリア山形県遊佐町
公募期間令和8年度の事業内容として掲載されています。募集期間はページに明記されておらず、事業ごとの認定申請書等を町へ提出する手続きが案内されています。
補助率/補助金額等生活支援は月額5万円、住宅支援は町の住宅を無償貸与(賃貸の場合は家賃相当分・上限4万円)、受入支援は月額2万円、雇用支援は給与の1/2(上限月額4万円)、親元等独立就農は100万円、資格取得と農業用機械等整備は1/2以内(各上限10万円)、産直出品は月額千円(上限年1万2千円)と定められています。
上限金額1,000,000円
対象利用者満50歳未満で町に住民登録がある就農研修生、新規就農者(認定新規就農者で認定日から3年又は就農日から5年を経過しない者等)、雇用就農者、認定農業者、就農研修生を受け入れる町内の農業法人・農業団体・認定農業者など、事業ごとに要件が定められています。

詳細・補足説明・備考

事業概要

遊佐町の「新規就農サポート事業」は、町の農業の持続的で安定的な発展を図るため、農業者の確保及び定着を目的として創設された制度と説明されています。就農研修生や新規就農者等を対象に、生活・住宅・雇用・独立・資格取得・出荷・機械整備の各段階を支援する8つの事業で構成されています。令和8年度の内容として掲載されています。

事業ごとの補助金額・補助期間

事業名 補助金額 補助期間
1. 就農研修生生活支援事業 月額5万円 2年間
2. 就農研修生等住宅支援事業 原則、町が用意した住宅を無償貸与。やむを得ず賃貸住宅に入居する場合は家賃相当分(上限4万円) 2年間
3. 就農研修生受入支援事業 月額2万円 2年間
4. 就農雇用支援事業 雇用した正職員へ支払った毎月の給与の1/2(上限月額4万円) 2年間
5. 親元等独立就農者支援事業 100万円(1経営体あたり1回限り)
6. 農業経営資格等取得支援事業 補助対象経費の1/2以内(上限10万円) 1会計年度あたり1回限り、1人あたり2回を限度
7. 産直出品支援事業 月額千円又は直売所利用料のいずれか低い額(上限年1万2千円) 直売所利用開始から3年間
8. 農業用機械等整備支援事業 補助対象経費の1/2以内(上限10万円) 1会計年度あたり1回限り、1人あたり2回を限度

対象者

  • 就農研修生生活支援事業: 満50歳未満で本町に住民登録がある者、申請日前に農業外の他産業に従事していた者又は学生であった者、自らの農業経営を開始するまでの間に町内の農業者等で農業の研修を6か月以上受ける者のすべてに該当することとされています。令和8年度から親元で農業研修を受ける方も対象になったと記載されています。
  • 就農研修生等住宅支援事業: 満50歳未満で本町に住民登録がある移住者で、就農研修生又は新規就農者に該当する者。新規就農者は本町で年間150日以上農業に従事し、認定新規就農者で認定日から3年を経過しない者又は就農日から5年を経過しない者とされています。
  • 就農研修生受入支援事業: 就農研修生を受け入れている町内の農業法人・農業団体又は町内の認定農業者。ただし就農研修生と同居する3親等以内の親族は除くと明記されています。
  • 就農雇用支援事業: 本町に住民登録がある50歳未満の町民を正職員の農業従事者として雇用した法人等。対象となる農業従事者は、町内の農業法人等に就職して5年を経過しない者で、申請日前に農業以外の他産業に従事していた者又は学生であることとされています。
  • 親元等独立就農者支援事業: 満50歳未満で本町に住民登録があり、認定新規就農者又は認定農業者で認定日から申請日まで3年を経過しない者(更新者は除く)、農業経営開始年度から3年を経過しない者で1年以上農業経営を行っている者、かつ国の経営開始資金等の交付を受けていない者とされています。
  • 農業経営資格等取得支援事業: 就農研修生、新規就農者、雇用就農者、認定農業者のいずれかで、いずれも満50歳未満で本町に住民登録があることが要件とされています。
  • 産直出品支援事業: 満50歳未満で本町に住民登録があり、本町で年間150日以上農業に従事する認定新規就農者で、認定日から3年を経過しない者又は就農日から5年を経過しない者とされています。
  • 農業用機械等整備支援事業: 新規就農者又は認定農業者で、いずれも満50歳未満で本町に住民登録があることが要件とされています。

申請方法

事業ごとに認定申請書(様式第1号〜第8号)を提出することとされています。就農雇用支援事業では雇用契約書、農業経営資格等取得支援事業では取得した資格等を証する書類の写しと経費を証する書類の写し、農業用機械等整備支援事業では購入・整備の支払いを証する書類の写しと購入した機械・整備した設備の写真の添付が求められると記載されています。

就農雇用支援事業は申請承認後の年度末に実績報告(様式第11号)を提出した後に交付となると明記されています。

注意事項

  • 親元等独立就農者支援事業は、国の経営開始資金等の交付を受けていない者が対象と明記されています。
  • 農業経営資格等取得支援事業および農業用機械等整備支援事業は、1会計年度あたり1回限り、1人あたり2回を限度とされています。
  • 詳細は「遊佐町新規就農サポート事業補助金交付要綱」で確認するよう案内されています。

お問い合わせ

遊佐町役場産業課

農家web編集部からのコメント

年齢と居住の要件が全事業に共通してかかっています。 8つの事業のいずれも「満50歳未満」「本町に住民登録がある」ことが基本の要件として置かれ、さらに就農研修生については「申請日前に農業外の他産業に従事していた者又は学生であった者」という前歴要件が加わると記載されています。研修期間も「6か月以上」と定められており、短期の体験研修では要件を満たさない構成になっています。

親元等独立就農者支援事業には、国制度との関係を定めた条項があります。 対象者の要件のひとつとして「国の経営開始資金等の交付を受けていない者」が明記されています。100万円が1経営体あたり1回限りで交付される事業であるため、国の就農支援を受ける計画がある場合は、申請前に町へ確認しておく必要がある要件です。また、認定日から申請日まで3年を経過しない者に限られ、更新者は除くとされています。

山形県内では新規就農者向けの独立支援に100万円前後を置く自治体が複数あります。 朝日町の就農条件整備支援事業は補助対象事業費の1/3又は100万円のいずれか低い額、寒河江市の担い手新規就農支援事業は施設設備等で2分の1又は100万円(49歳以下)のいずれか低い額、新庄市の新規就農支援事業も上限100万円と登録されています。遊佐町の親元等独立就農者支援事業は補助率を伴わない定額100万円である点、また住宅を原則無償貸与とする点が構成上の特徴です。

補助率や上限額、対象事業の構成は年度によって変わることがあります。 令和8年度から親元で農業研修を受ける方も生活支援の対象に加わったと記載されているように、要件は改正されています。申請を検討される際は、必ず遊佐町の公式ページと「遊佐町新規就農サポート事業補助金交付要綱」でご確認いただき、あわせて遊佐町役場産業課へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

公式公募ページへ外部リンクアイコン
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