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この補助金・助成金の公募終了日は不明です。公募期間が終了している可能性があります。公式公募ページをよくご確認ください。
不明
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鋸南町新規就農者支援事業補助金(就農研修支援事業)

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
農業経営体育成セミナー、新規就農者向け研修とも、補助金の額は受講者1人につき1年度当たり5万円、交付対象期間は最長3年度間と定められています。概算払いの請求は原則として行うことができません。(上限金額:50,000円)
対象エリア
千葉県鋸南町
対象利用者
農業経営体育成セミナーは、セミナーを受講する農業者又は農業者となることについて強い意思を有し、町内に住所を有する35歳までの者。新規就農者向け研修は、研修等終了後に町内農地等で営農又は雇用就農する、町内に住所を有する未就農者です。

基本情報

新規就農者の確保及び育成を図り、地域農業の振興と農村地域の活性化に資するため、予算の範囲内で交付される補助金です。千葉県安房農業事務所主催の農業経営体育成セミナー、千葉県立農業大学校主催の新規就農者向け研修の受講者が対象とされています。

実施機関不明
対象エリア千葉県鋸南町
公募期間町長が指定する期日までに交付申請書(別記第1号様式)を提出することとされ、出典に具体的な日付の記載はありません。実績報告は補助事業完了の日から30日を経過する日または交付決定年度の3月31日のいずれか早い期日までです。
補助率/補助金額等農業経営体育成セミナー、新規就農者向け研修とも、補助金の額は受講者1人につき1年度当たり5万円、交付対象期間は最長3年度間と定められています。概算払いの請求は原則として行うことができません。
上限金額50,000円
対象利用者農業経営体育成セミナーは、セミナーを受講する農業者又は農業者となることについて強い意思を有し、町内に住所を有する35歳までの者。新規就農者向け研修は、研修等終了後に町内農地等で営農又は雇用就農する、町内に住所を有する未就農者です。

詳細・補足説明・備考

事業概要

  • 町では、千葉県安房農業事務所、千葉県立農業大学校が主催している新規就農者向け研修会に参加している新規就農者へ補助を行っていると案内されています。
  • 根拠は「鋸南町新規就農者支援事業補助金交付要綱」(平成29年8月4日 鋸南町告示第37号)及び「鋸南町就農研修支援事業要領」(平成29年8月4日 鋸南町告示第38号)です。
  • 要綱第1条では、新規就農者の確保及び育成を図り、地域農業の振興と農村地域の活性化に資するため、予算の範囲内において補助金を交付するとされています。
  • 要領第2では、町内において就農するための研修段階又は営農初期段階の者が、農業技術、経営手法及び農村地域で生活していく心構えを会得できるよう支援するとされています。

用語の定義(要綱第2条)

  • 農業経営:農業生産のほか、農産物加工、農家レストラン及び農家民宿等の関連事業
  • 営農:農業生産に必要な農作業に原則150日以上従事すること
  • 就農:営農するための準備行為又は営農を開始すること

事業の種類と対象者

事業の種類 対象者の要件
農業経営体育成セミナー(千葉県安房農業事務所主催) セミナーを受講する農業者又は農業者となることについて強い意思を有し、町内に住所を有する35歳までの者
新規就農者向け研修(千葉県立農業大学校主催) 研修等終了後に町内農地等で営農又は雇用就農(町内農業法人等で常勤すること)する者で、町内に住所を有する未就農者

補助額及び交付対象期間

事業の種類 補助金の額 交付対象期間
農業経営体育成セミナー 受講者1人につき1年度当たり5万円 最長3年度間
新規就農者向け研修 研修受講者1人につき1年度当たり5万円 最長3年度間

交付要件

  • 補助事業者は、セミナー研修計画の7割以上の日数を受講しなければならないとされています(新規就農者向け研修も同様に準用)。
  • 概算払いの請求は、原則として行うことができません。

補助対象者としない者(要綱第3条第3項)

  • 暴力団又は暴力団若しくはその構成員(暴力団の構成団体の構成員でなくなった日から5年を経過しない者を含む。)の統制下にある団体に属する者
  • 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第5条及び第8条に規定する処分を受けている団体又はその構成員の統制下にある団体に属する者
  • 町民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険料、町営住宅使用料、水道料、保育園保育料、幼稚園保育料、介護保険料、奨学資金又は学校給食費(町税等)を滞納している者

申請・報告

  • 補助金の交付を受けようとする者は、町長が指定する期日までに交付申請書(別記第1号様式)を提出しなければなりません。審査に当たっては、必要に応じて面接等を行うとともに、必要な書類等を追加で求めることができるとされています。
  • 交付申請に必要な書類は、研修計画(別紙様式第1号)と振込口座届(別紙様式第2号)です。
  • 実績報告は、補助事業の完了の日から起算して30日を経過する日又は交付決定があった日の属する年度の3月31日のいずれか早い期日までに、実績報告書(別記第6号様式)を提出することとされています。

交付決定の取消し・返還

町長は、補助事業者が次に該当するときは交付決定を取り消すとされ、取り消された補助事業者は町長が定める期限までに補助金を返還しなければならないと規定されています。

  • 偽りその他不正の行為により、補助金の交付決定又は補助金の交付を受けたとき
  • 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき
  • 補助事業を中止し、又は廃止したとき
  • 町税等を滞納したとき
  • 交付要件に該当しなくなったとき
  • 補助金の交付を辞退するとき

なお、死亡したとき、精神又は身体に著しい障害が発生したとき、災害その他特別な事由により町長が特に必要と認めるときは、返還の全部又は一部を免除できるとされています。

お問い合わせ

  • 鋸南町 地域振興課 農林水産振興室
  • 千葉県安房郡鋸南町下佐久間3458番地
  • Tel:0470-55-4805 Fax:0470-55-0421

農家web編集部からのコメント

出席率が交付要件になっています。 就農研修支援事業要領第6は、補助金の交付要件として「補助事業者は、セミナー研修計画の7割以上の日数を受講しなければならない」と定めています。申込みや受講料の支払いだけでは足りず、実際の受講日数が交付の可否に直結する設計です。交付申請時には研修計画(別紙様式第1号)の提出が求められ、審査に当たっては必要に応じて面接等を行うとされています。

事業の種類ごとに年齢と就農状況の要件が違います。 農業経営体育成セミナーは、セミナーを受講する農業者又は農業者となることについて強い意思を有し、町内に住所を有する35歳までの者が対象です。一方、新規就農者向け研修は、研修等終了後に町内農地等で営農又は雇用就農する者で、町内に住所を有する未就農者とされています。要綱では「営農」を農作業に原則150日以上従事することと定義しており、就農後の関わり方についても基準が置かれています。

町税等の滞納は入口でも出口でも効きます。 要綱第3条第3項は、町民税・固定資産税・軽自動車税のほか国民健康保険料、町営住宅使用料、水道料、保育料、介護保険料、奨学資金、学校給食費までを「町税等」と定義し、これらを滞納している者を補助対象者としないとしています。さらに第11条では、交付後に町税等を滞納したときも交付決定の取消し事由に挙げられており、取り消された場合は補助金を返還しなければならないと規定されています。

支給は年度単位で、概算払いは原則できません。 補助金の額は受講者1人につき1年度当たり5万円、交付対象期間は最長3年度間とされ、要領第8では概算払いの請求は原則として行うことができないと定められています。実績報告の期限は、補助事業の完了の日から30日を経過する日又は交付決定年度の3月31日のいずれか早い期日です。千葉県内では、香取市の農業後継者新規就農助成金が基本研修生10万円以内・専門研修生11万円以内・総合研修生12万円以内、佐倉市の新規就農者支援事業補助金が事業費の2分の1以内・限度額30万円/人とされており、鋸南町は研修の受講そのものに定額を充てる型です。

補助額や対象研修、年齢の要件は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず鋸南町の公式ページと交付要綱・要領でご確認いただき、あわせて地域振興課農林水産振興室(電話:0470-55-4805)へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

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