芝山町認定農業者等育成事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 対象の農業用機械または農業用施設の導入にかかった経費の10%または25万円のいずれか低い額です。町の予算の範囲内からの支給のため、申請数によって補助金額が変動することがあります。(上限金額:250,000円)
- 対象エリア
- 千葉県芝山町
- 対象利用者
- 芝山町に住所を有する認定農業者等で、導入した農業用機械等の耐用年数以上、継続して芝山町の認定農業者または認定新規就農者である方。町税の滞納がない方。芝山町の地域計画において担い手として位置づけられている方です。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
認定農業者等が導入する30万円以上の農業用機械及び農業用施設(育苗ハウス)を対象に、導入費用の一部を補助する制度です。補助金額は導入にかかった経費の10%または25万円のいずれか低い額とされています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 千葉県芝山町 |
| 公募期間 | 毎年度4月1日から申請順に受付(予算がなくなり次第終了)と明記されています。詳細は芝山町役場産業振興課農政係へお問い合わせください。 |
| 補助率/補助金額等 | 対象の農業用機械または農業用施設の導入にかかった経費の10%または25万円のいずれか低い額です。町の予算の範囲内からの支給のため、申請数によって補助金額が変動することがあります。 |
| 上限金額 | 250,000円 |
| 対象利用者 | 芝山町に住所を有する認定農業者等で、導入した農業用機械等の耐用年数以上、継続して芝山町の認定農業者または認定新規就農者である方。町税の滞納がない方。芝山町の地域計画において担い手として位置づけられている方です。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 認定農業者等が導入する機械等の導入費用の一部を補助する制度です(出典:初版公開日2023年4月1日、更新日2023年4月1日)。
補助金の対象事業
- 認定農業者等が導入する30万円以上の農業用機械(別表1)及び農業用施設(別表2)が対象です。
| 別表 | 事業種目 | 補助対象内容 |
|---|---|---|
| 別表1 | 農業用機械 | は種機、定植機、防除機、施肥機、管理機(ただしトラクター本体は除く)、収穫機、果樹改植用機械、土づくり機械、土壌改良機械、田植機、コンバイン、乾燥機、籾すり機、精米機、選別機等 |
| 別表2 | 農業用施設 | 育苗ハウス |
- 類似する国事業または県事業との併用はできません。
- 2年連続での申請はできません。
- 要綱改正により、補助対象者の要件から「転作達成者」が無くなったと記載されています。
補助金額
- 対象の農業用機械または農業用施設の導入にかかった経費の10%または25万円のいずれか低い額になります。
- 補助金は町の予算の範囲内からの支給となるため、申請数によって補助金額が変動することがあるとされています。
- 補助申請者の消費税の取扱いによって、補助対象事業費が変わるとされています。
補助対象者
- 芝山町に住所を有する認定農業者等であり、導入した農業用機械等の耐用年数以上、継続して芝山町の認定農業者または認定新規就農者である方
- 町税の滞納がない方
- 芝山町の地域計画において担い手として位置づけられている方
受付期間
- 毎年度4月1日から申請順に受付(予算がなくなり次第終了)
申請書類
- 補助金交付申請書(別記第1号様式)
- 事業計画書(別記第2号様式)
- 同意書
- 見積書の写し
- 前々年度の消費税確定申告書の写し
お問い合わせ
- 芝山町役場 産業振興課農政係
- 電話:0479-77-3917 ファクス:0479-77-3957
農家web編集部からのコメント
補助額は「10%または25万円のいずれか低い額」です。 出典では、対象の農業用機械または農業用施設の導入にかかった経費の10%または25万円のいずれか低い額と定められています。25万円に届くのは事業費が250万円以上の場合で、それ未満なら経費の10%が上限になります。さらに「補助金は町の予算の範囲内からの支給となるため、申請数によって補助金額が変動することがあります」とも記載されており、算定額がそのまま確定するとは限らない書き方です。
対象者の要件に、導入後の継続認定が入っています。 補助対象者は芝山町に住所を有する認定農業者等であり、かつ「導入した農業用機械等の耐用年数以上、継続して芝山町の認定農業者または認定新規就農者である方」とされています。導入時点の資格だけでなく、機械の耐用年数にわたって認定を維持することが前提に置かれています。あわせて、芝山町の地域計画において担い手として位置づけられていることも要件です。
併用と連続申請の制限が明記されています。 出典には「類似する国事業または県事業との併用はできません」「2年連続での申請はできません」と記載されています。また対象は30万円以上の農業用機械及び農業用施設で、農業用機械の別表からはトラクター本体が明示的に除かれ、農業用施設は育苗ハウスに限られています。
受付は年度初めから申請順です。 毎年度4月1日から申請順に受付し、予算がなくなり次第終了するとされています。申請書類には前々年度の消費税確定申告書の写しが含まれ、補助申請者の消費税の取扱いによって補助対象事業費が変わると案内されています。
補助率や上限額、対象機械の範囲は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず芝山町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて産業振興課農政係(電話:0479-77-3917)へお問い合わせください。