一宮町地域農業担い手支援事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 本事業のみの申請者は補助対象経費の1/3以内(上限150万円)。国や県の補助事業を活用しつつ本事業を使用する申請者は、補助対象経費から国・県補助分を差し引いた額の1/3(上限150万円)と定められています。(上限金額:1,500,000円)
- 対象エリア
- 千葉県一宮町
- 対象利用者
- 町内に所在地又は住所を有する者であって、町内で農業を営む、(1)生産組織(3戸以上の農業者で組織する団体及び農業を営む法人等)、(2)認定農業者(町で認定)、(3)認定新規就農者(町で認定)が対象です。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
地域農業の担い手の育成及び確保を図るため、経営規模の拡大、農業生産性の向上及び効率化等に取り組み、経営発展を図ろうとする担い手に対し、必要な農業用機械・施設等の導入を支援する補助金です。対象となる機械・設備等の購入費の一部が補助されます。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 千葉県一宮町 |
| 公募期間 | 出典ページに募集期間の記載はありません。補助金の交付を受けた年度から起算して3年を経過していなければ、次回の補助金の交付を受けることができないとされています。詳細は産業観光課農業振興係へお問い合わせください。 |
| 補助率/補助金額等 | 本事業のみの申請者は補助対象経費の1/3以内(上限150万円)。国や県の補助事業を活用しつつ本事業を使用する申請者は、補助対象経費から国・県補助分を差し引いた額の1/3(上限150万円)と定められています。 |
| 上限金額 | 1,500,000円 |
| 対象利用者 | 町内に所在地又は住所を有する者であって、町内で農業を営む、(1)生産組織(3戸以上の農業者で組織する団体及び農業を営む法人等)、(2)認定農業者(町で認定)、(3)認定新規就農者(町で認定)が対象です。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 地域農業の担い手の育成及び確保を図るため、経営規模の拡大、農業生産性の向上及び効率化等に取り組み、経営発展を図ろうとする担い手に対し、必要な農業用機械・施設等の導入を支援することを目的とし、対象となる機械・設備等の購入費の一部を支援するものと説明されています。
- 根拠は「一宮町地域農業担い手支援事業補助金交付要綱」です。
補助対象者
町内に所在地又は住所を有する者であって、町内で農業を営む次に該当するものとされています。
- 生産組織(3戸以上の農業者で組織する団体及び農業を営む法人等)
- 認定農業者(町で認定します。)
- 認定新規就農者(町で認定します。)
対象となる機械等の種類
詳細は要綱の別表第1(第2条関係)によるとされたうえで、次が例示されています。
| 区分 | 対象となる機械等 |
|---|---|
| 水稲 | 田植機、トラクター、コンバイン、乾燥機など |
| 露地野菜 | 播種機、定植機、出荷調整機械など |
| 施設園芸 | パイプハウス、省力化機械、被害防止施設、予冷庫など |
| 畜産 | 自動給餌機、自動給水機、自動搾乳機など |
| スマート農業 | ロボット草刈機、ドローンなど |
目標数値
詳細は要綱の別表第2(第2条関係)によるとされ、次のいずれか1つを選択することとされています。
- 経営規模等により、現状の経営面積から3~8%以上の拡大
- 経営規模等により、現状の売上げ3~10%以上の増加
- 農業経営の法人化
補助率・上限額
| 区分 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 本事業のみの申請者 | 補助対象経費の1/3以内 | 150万円 |
| 国や県の補助事業を活用しつつ、本事業を使用する申請者 | 補助対象経費から国、県補助分を差し引いた額の1/3 | 150万円 |
注意事項
- 補助金の交付は、補助対象者が補助金の交付を受けた年度から起算して3年を経過していなければ、次回の補助金の交付を受けることができないと明記されています。
- 出典ページに募集期間の記載はありません。
お問い合わせ
- 一宮町 産業観光課 農業振興係
- 電話:0475-42-1428
農家web編集部からのコメント
申請できるのは「認定を受けた担い手」に限られます。 出典では補助対象者を、町内で農業を営む生産組織(3戸以上の農業者で組織する団体及び農業を営む法人等)、認定農業者、認定新規就農者と定めており、認定農業者・認定新規就農者はいずれも町で認定すると付記されています。機械を買う予定があるだけでは入口に立てない設計です。
目標数値の選択が申請の一部になっています。 出典は要綱の別表第2に基づき、現状の経営面積から3~8%以上の拡大、現状の売上げ3~10%以上の増加、農業経営の法人化のいずれか1つを選択することとしています。導入する機械の種類は水稲・露地野菜・施設園芸・畜産・スマート農業と幅広く並んでいますが、その先の経営目標とセットで審査される建て付けです。
国・県事業と重ねる場合、補助率の計算基礎が変わります。 本事業のみの申請者は補助対象経費の1/3以内(上限150万円)ですが、国や県の補助事業を活用しつつ本事業を使用する申請者は「補助対象経費から国、県補助分を差し引いた額の1/3」となり、上限は同じ150万円です。差引き後の額に率をかける書き方であることに注意が必要です。
受給には3年間のインターバルがあります。 出典には「補助金の交付は、補助対象者が補助金の交付を受けた年度から起算して、3年を経過してなければ、次回の補助金の交付を受けることが出来ません」と明記されています。機械の更新計画を複数年で組む場合に効いてくる条件です。なお出典ページに募集期間の記載はありません。
補助率や上限額、対象となる機械の種類、目標数値の水準は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず一宮町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて産業観光課農業振興係(電話:0475-42-1428)へお問い合わせください。