三笠市農業チャレンジ補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 事業費等に係る経費の2分の1以内(国・道制度を利用した場合はそれを除いた額の50/100以内)。新規雇用や50a以上の規模拡大が生じる場合は各々5/100を加算。限度額は新規作物導入・伝統作物復活は200万円、施設整備系は500万円、ソフト事業は20万円です。(上限金額:5,000,000円)
- 対象エリア
- 北海道三笠市
- 対象利用者
- 市内に住所を有し定住している者、又は定住することが確実な者で、農業経営を行っている(行うことが確実な)意欲ある農業者、その農業者が組織する団体・グループ、その農業者と意欲ある商工業者等で組織する団体・グループです。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
意欲ある農業者や団体等が、新規作物などの導入に伴う施設の整備や、農産物販売促進のための加工・販売施設を整備する事業などに対して交付される補助金です。三笠市農業の持続的発展と所得の向上を図ることを目的とし、ハード事業5事業とソフト事業2事業が対象と定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 北海道三笠市 |
| 公募期間 | 出典ページ(三笠市農業者向け優遇制度)に募集期間の記載はありません。採択要件として売上高の増加見込みや収支率の基準が定められています。詳細は三笠市役所経済建設部農林課農林係へお問い合わせください。 |
| 補助率/補助金額等 | 事業費等に係る経費の2分の1以内(国・道制度を利用した場合はそれを除いた額の50/100以内)。新規雇用や50a以上の規模拡大が生じる場合は各々5/100を加算。限度額は新規作物導入・伝統作物復活は200万円、施設整備系は500万円、ソフト事業は20万円です。 |
| 上限金額 | 5,000,000円 |
| 対象利用者 | 市内に住所を有し定住している者、又は定住することが確実な者で、農業経営を行っている(行うことが確実な)意欲ある農業者、その農業者が組織する団体・グループ、その農業者と意欲ある商工業者等で組織する団体・グループです。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 意欲ある農業者や団体等が、新規作物などの導入に伴う施設の整備や、農産物販売促進のための加工・販売施設を整備する事業などに対して補助金を交付し、三笠市農業の持続的発展と所得の向上を図ることを目的とすると定められています。
交付対象者
市内に住所を有し定住している者、又は定住することが確実な者で、次に定めるものとされています。ただし法人の場合は、構成員の4分の3以上が市内に住所を有し定住している者、又は定住することが確実な者であることが必要です。
- ア 農業経営を行っている又は、市内で農地を取得し又は賃借し、農業経営を行うことが確実な意欲ある農業者
- イ アに定める農業者が組織する団体・グループ
- ウ アに定める農業者と意欲ある商工業者等で組織する団体・グループ
対象事業・補助率・補助限度額
| 事業種別 | 事業区分 | 補助対象 | 補助率 | 補助限度額 |
|---|---|---|---|---|
| ハード事業 | 新規作物等導入事業 | ハウス(100mまで)、加温冷設備、農業機械など | 50/100以内 | 200万円 |
| ハード事業 | 伝統作物復活・維持事業 | 同上 | 50/100以内 | 200万円 |
| ハード事業 | レストラン等整備事業 | 施設等建設費、施設等改修費、設備費 | 50/100以内 | 500万円(施設改修は200万円を限度) |
| ハード事業 | 加工施設等整備事業 | 同上 | 50/100以内 | 500万円(施設改修は200万円を限度) |
| ハード事業 | 大型直売所等整備事業 | 同上 | 50/100以内 | 500万円(施設改修は200万円を限度) |
| ソフト事業 | 三笠ブランド広告宣伝事業 | パンフレット、看板、その他広告媒体の作成費 | 50/100以内 | 20万円 |
| ソフト事業 | 三笠ブランド販売宣伝事業 | 出店又は出展料、備品購入費又は賃借料など | 50/100以内 | 20万円 |
- 補助率は「50/100以内(国、道制度を利用した場合は、それを除いた額の50/100以内)」と定められています。
- 本事業により新規雇用(雇用保険の加入を要する)や50アール以上の規模拡大(農地取得や賃貸借による)が生じる場合、各々5/100を加算するとされています。
- 補助金の利用については、どの事業を利用しても原則、一交付対象者につきハード事業は500万円まで、ソフト事業は20万円までとされています。
- ソフト事業に対する補助は、一事業者につき一回限りとされています。
事業ごとの要件
新規作物等導入事業・伝統作物復活・維持事業
- 投資額50万円以上の事業費であること。
- 導入作物は、原則として5年以上作付けすること。
- 当初の導入作物は最低3年間作付けし、3年以上5年未満で作付けを中止する場合には、当初の導入作物を作付けした期間と合算して5年に達するときまで、他の新規作物等又は伝統作物等を作付けすること。
レストラン等整備事業・加工施設等整備事業
- 投資額100万円以上の事業費であること。
- 施設整備等に係る工事又は物品の取得は、原則市内業者を利用すること。
- 整備した施設等は、原則として整備後10年以上運営に用いること。
- 整備した施設等においては、原則として市内農産物を年間50%以上使用すること。
大型直売所等整備事業
- 投資額100万円以上の事業費であること。
- 施設整備等に係る工事又は物品の取得は、原則市内業者を利用すること。
- 整備した施設等は、原則として整備後10年以上運営に用いること。
- 毎年6~10月までの期間は、原則として市内農産物等の販売量を店内販売量の70%以上とすること。
ソフト事業
- 補助金の交付を受けた年度以降も継続的に広告宣伝又は販売宣伝活動を行う事業であること。
採択要件
次の要件をすべて満たすものとされています。
- ア 農業経営に関する売上高を、新規作物等導入事業及び伝統作物復活・維持事業は3年後に10%以上、レストラン等整備事業・加工施設等整備事業・大型直売所等整備事業は5年後に30%以上増加すると認められること。
- イ 経営状況について、直近3年間において収支率(総収入/総支出)が80%以上であって、直近年においては100%以上となっていること。
- ウ 本補助金導入後、5年間は収支率(総収入/総支出)が100%を下回らないと認められること。
お問い合わせ
- 三笠市役所 経済建設部農林課農林係
- 電話:01267-2-3996 FAX:01267-2-2145 E-mail:nourin@city.mikasa.hokkaido.jp
農家web編集部からのコメント
補助率に「加算」の仕組みが入っています。 出典では補助率を50/100以内としたうえで、本事業により新規雇用(雇用保険の加入を要する)や50アール以上の規模拡大(農地取得や賃貸借による)が生じる場合は、各々5/100を加算すると定めています。雇用と規模拡大の両方に該当すれば加算は重なる書き方になっており、事業計画の立て方で補助率が動く制度です。あわせて、国・道制度を利用した場合は「それを除いた額の50/100以内」とされている点も見落とせません。
限度額は事業区分ごとの額と、対象者ごとの総枠の二重構造です。 事業区分別には新規作物等導入事業・伝統作物復活維持事業が200万円、レストラン等・加工施設等・大型直売所等の整備事業が500万円(うち施設改修は200万円を限度)、ソフト事業が20万円と定められています。そのうえで「どの事業を利用しても原則、一交付対象者につき、ハード事業については500万円まで、ソフト事業については20万円まで」という総枠が別に置かれています。区分ごとの限度額を足し上げて考えると実際の上限を取り違えることになります。
採択の入口に経営数値の基準があります。 出典は採択要件として、直近3年間の収支率(総収入/総支出)が80%以上で直近年は100%以上であること、補助金導入後5年間は収支率が100%を下回らないと認められること、さらに売上高を新規作物等導入・伝統作物復活維持は3年後に10%以上、施設整備系は5年後に30%以上増加すると認められることを挙げています。設備の内容だけでなく、経営実績と将来計画が審査対象になる建て付けです。
整備後の運営にも継続義務が付きます。 レストラン等・加工施設等・大型直売所等の整備事業では、整備した施設等を原則として整備後10年以上運営に用いること、市内農産物を年間50%以上使用すること(大型直売所等は毎年6~10月に市内農産物等の販売量を店内販売量の70%以上とすること)が要件とされています。導入作物についても原則5年以上の作付けが求められています。
補助限度額や加算率、採択要件の数値は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず三笠市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて経済建設部農林課農林係(電話:01267-2-3996)へお問い合わせください。