御宿町農業振興等補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 花き生産組合補助金は生産費に係る経費の1/2以内。畜産組合補助金は共進会出品1頭当たり5,000円以内、予防接種代金の1/2以内。営農組合等補助金は生産費等に係る経費の1/2以内、上限1,000千円以内です。(上限金額:1,000,000円)
- 対象エリア
- 千葉県御宿町
- 対象利用者
- 農業生産団体・組合等、その他、町長が適当と認める事業実施者と案内されています。事業種目ごとに、花き生産組合、畜産組合、営農組合・営農協議会・農事組合法人が対象として挙げられています。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農業生産の振興と、環境に配慮した農業生産体制の確立を目的として、農業生産団体などが実施する事業に対し、予算の範囲内で交付される補助金です。花き生産組合補助金・畜産組合補助金・営農組合等補助金の3つの事業種目が交付要綱の別表に定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 千葉県御宿町 |
| 公募期間 | 町長の定める期日までに交付申請書(様式第1号)を提出することとされ、出典に具体的な日付の記載はありません。実績報告は事業完了の日から10日以内、または当該年度の3月31日までとされています。 |
| 補助率/補助金額等 | 花き生産組合補助金は生産費に係る経費の1/2以内。畜産組合補助金は共進会出品1頭当たり5,000円以内、予防接種代金の1/2以内。営農組合等補助金は生産費等に係る経費の1/2以内、上限1,000千円以内です。 |
| 上限金額 | 1,000,000円 |
| 対象利用者 | 農業生産団体・組合等、その他、町長が適当と認める事業実施者と案内されています。事業種目ごとに、花き生産組合、畜産組合、営農組合・営農協議会・農事組合法人が対象として挙げられています。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 御宿町では、農業生産の振興と環境に配慮した農業生産体制の確立を目的として、農業生産団体などが実施する事業に対し、予算の範囲内で補助金を交付していると案内されています。
- 根拠は御宿町農業振興等補助金交付要綱(平成9年12月25日告示第34号、最終改正 令和3年8月23日告示第51号)で、事業種目及び補助率等は同要綱の別表に定めるものとされています。
- 別表に掲げる事業種目及び補助率等は、補助金の効果・適合性を事業内容及び効果から判断して必要があると認める場合のほか、3年毎に見直しを行うものと規定されています。
対象者
- 農業生産団体・組合等
- その他、町長が適当と認める事業実施者
事業種目・補助率・上限額
| No | 事業種目 | 目的及び経費 | 補助率等 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 花き生産組合補助金 | 共同出荷における品質の向上及び集荷作業軽減のための資材費等経費 | 共同出荷対象生産物における生産費(種子代・資材費等)に係る経費の1/2以内 | 花き生産組合。県転作定着化促進事業補助金(県1/2、町1/2) |
| 2 | 畜産組合補助金 | 共進会等への出品等、畜産生産物の品質の向上を図り畜産振興に資する経費(共進会出品及び研修会開催に関する経費) | 共進会出品1頭当たり補助5,000円以内 | 畜産組合 |
| 2 | 畜産組合補助金 | 家畜伝染病予防対策に係る経費 | 各種予防接種代金の1/2以内 | 畜産組合 |
| 3 | 営農組合等補助金 | 共同出荷における品質の向上及び集荷作業軽減のための資材費等経費 | 共同出荷対象生産物における生産費(種子代・建具・機具・資材費等)に係る経費の1/2以内、上限1,000千円以内 | 営農組合、営農協議会、農事組合法人を含む |
要件・注意事項
- 営農組合等補助金については、国、県等による同様の施策補助金(国等の補助金)の交付を受けようとする場合又は受けた場合は、補助対象経費から国等の補助金の額を差し引いた金額とすると明記されています。
- 町長は、補助金等の決定をする場合において、交付の目的を達成するために必要と認めるときは、申請書の内容を変更させ又は条件を附することができるとされています。
- 交付決定後に申請及び添付書類の内容に変更が生じたときは、変更(廃止・中止)承認申請書(様式第4号)を提出し、町長の承認を得なければならないとされています。
- 補助金等の決定の取り消しを受けたときは、御宿町補助金等交付規則第17条の規定により、期限を定めて返還を命ずるものとされています。
申請の流れ
- 交付申請 — 町が指定する期日までに「交付申請書(様式第1号)」を提出します。
- 審査・決定 — 町が内容を審査し、適正と認めた場合に「交付決定通知書」が送付されます。町長が特に必要と認めたときは、概算払い又は前金払いによる交付ができるとされています。
- 事業の実施 — 決定内容に従って事業を行います。
- 実績報告 — 事業完了後10日以内(または当該年度の3月31日まで)に「実績報告書(様式第5号)」を提出します。
- 額の確定・請求 — 町による現地調査等を経て補助金額が確定し、その後「交付請求書」を提出します。
お問い合わせ
- 御宿町役場 産業観光課(農林水産係)
- 電話:0470-68-2513
農家web編集部からのコメント
入口が「団体」に置かれている補助金です。 出典では対象が農業生産団体・組合等とされ、別表の備考欄にも花き生産組合、畜産組合、営農組合・営農協議会・農事組合法人という組織名が並びます。個々の農業者が単独で申請する形ではなく、共同出荷や共進会出品といった集団での取り組みに対して交付される建て付けであることが読み取れます。
営農組合等補助金には、国・県の補助金との調整規定が明記されています。 別表には「国、県等による同様の施策補助金の交付を受けようとする場合又は受けた場合は、補助対象経費から国等の補助金の額を差し引いた金額とする」と書かれています。補助対象経費そのものが圧縮される書き方であり、上限1,000千円以内という枠と合わせて事業費の組み立てに影響する要件です。
単価方式と定率方式が事業種目ごとに混在しています。 畜産組合補助金は共進会出品1頭当たり5,000円以内という頭数単価である一方、家畜伝染病予防対策は各種予防接種代金の1/2以内、花き生産組合と営農組合等は生産費に係る経費の1/2以内と定率になっています。同じ千葉県内では、八千代市の畜産振興活性化事業補助金が事業費×2分の1・上限10万円、多古町の農畜産物ブランド化推進事業補助金が対象経費の2分の1以内で50万円まで(海外事業は10分の10以内)と定められており、御宿町の営農組合等補助金の上限1,000千円は団体向けとして比較的まとまった枠になっています。
時期は「町長の定める期日」で決まります。 交付要綱第3条は町長の定める期日までに交付申請書を提出するとしており、出典ページにも具体的な受付期間の記載はありません。加えて予算の範囲内での交付である点、実績報告が事業完了の日から10日以内または当該年度の3月31日までと短く区切られている点が示されています。
事業種目や補助率等は3年毎に見直しを行うと要綱に規定されており、上限額や単価が年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず御宿町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて産業観光課(農林水産係、電話:0470-68-2513)へお問い合わせください。