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不明
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令和8年度持続的生産強化対策事業のうち戦略作物生産拡大支援事業のうち作付体系転換支援事業の公募について 

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
−(上限金額:−)
対象エリア
全国
対象利用者

基本情報

- 農林水産省が、令和8年度持続的生産強化対策事業のうち戦略作物生産拡大支援事業のうち作付体系転換支援事業の**事業実施主体を公募**したものです。個人の農業者が窓口に申請する補助金ではなく、都道府県や協議会を募集する公募です。 - 大豆、麦及び飼料用米、加工用米、米粉用米その他地方農政局長が認める土地利用型作物(飼料用米等)の生産性向上を図るため、新たな品種、作付体系、栽培技術等(新技術等)の導入又は大豆極多収品種の奨励品種決定調査の取組等を支援するものです。 - 本公募は令和8年度政府予算原案に基づくものであるため、成立後の予算の内容により事業内容、予算額等に変更があり得ると案内されています。

実施機関農林水産省
対象エリア全国
公募期間参加締切 令和8年2月24日
補助率/補助金額等
上限金額
対象利用者

詳細・補足説明・備考

事業概要

  • 農林水産省が、令和8年度持続的生産強化対策事業のうち戦略作物生産拡大支援事業のうち作付体系転換支援事業の事業実施主体を公募したものです。個人の農業者が窓口に申請する補助金ではなく、都道府県や協議会を募集する公募です。
  • 大豆、麦及び飼料用米、加工用米、米粉用米その他地方農政局長が認める土地利用型作物(飼料用米等)の生産性向上を図るため、新たな品種、作付体系、栽培技術等(新技術等)の導入又は大豆極多収品種の奨励品種決定調査の取組等を支援するものです。
  • 本公募は令和8年度政府予算原案に基づくものであるため、成立後の予算の内容により事業内容、予算額等に変更があり得ると案内されています。

対象者(事業実施主体)

  • 都道府県
  • 大豆、麦及び飼料用米等生産性向上協議会

協議会の場合は、都道府県域内の区域を対象とし、次の要件を全て満たすことが必要です。

  • 都道府県、農業関係団体及び農業者等により構成されること(都道府県農業再生協議会等の既存の協議会でもよい)
  • 事務手続を適正かつ効率的に行うため、①代表者及び意思決定の方法、②事務・会計の処理方法及びその責任者、③財産管理の方法、④公印の管理・使用及びその責任者、⑤内部監査の方法等を明確にした運営等に係る規約が定められていること
  • 規約において、一つの手続につき複数の者が関与する等、事務手続に係る不正を未然に防止する仕組みが設けられ、かつ、その執行体制が整備されていること
  • 必要に応じて議決権を持たないオブザーバーを置き、オブザーバーが会議に出席して意見を述べることができる体制が整備されていること
  • 成果目標の基準を満たす成果目標を立てていること

事業の取組内容

事業実施主体は、次の事業メニューの中から必要な取組を選択して実施します。

  1. 作付体系転換推進検討会の開催 — 都道府県(普及機関及び試験研究機関を含む)、生産性向上重点地域がある市町村、農業関係団体、農業者、実需者等により構成される検討会を開催
  2. 作付体系転換のための合意形成 — 生産性向上重点地域において、農業者の意向把握調査又は農業者を対象とした説明会を実施
  3. 生産性向上に資する新技術等の実証及び改良 — 実証を行うほ場を設置し、新技術等を試験的に導入して実証及び改良を実施
  4. 新技術等を用いた大規模技術・経営実証 — 大規模に普及することが可能と見込まれる新技術等について、大豆、麦及び飼料用米等の面積を合わせて5ha以上の規模で実証を実施
  5. 現地検討会の開催 — 効果の調査・検証及び普及のため、都道府県、市町村、農業関係団体及び農業者等により構成される現地検討会を開催
  6. 新技術等活用マニュアルの作成 — 都道府県域で新技術等の普及を図るためのマニュアルを作成
  7. 新技術等普及研修会の開催 — 都道府県域で新技術等の普及を図るための研修会を開催

機械の購入に関する要件

大規模技術・経営実証において、実証に直接必要となる機械であって、事業実施主体が所有していない又は所有しているものの改良若しくは更新が必要である場合に限り、本事業を活用して機械を購入することができます。購入した機械は、耐用年数が経過するまでの間、原則として5戸以上の農業者で共同利用するものとされています。

補助率

事業実施主体 補助対象経費の範囲 補助率
都道府県/大豆、麦及び飼料用米等生産性向上協議会 備品費、賃金等、給与、報酬、職員手当等、事業費(会場借料、通信・運搬費、借上費、印刷製本費、資料購入費、原材料費、資機材費、消耗品費)、旅費 等 定額

成果目標・事業実施期間

  • 成果目標は、原則として、事業開始前年度と比較し、事業開始から3年後の大豆、麦及び飼料用米等の生産コストをおおむね1割以上低下させることとされています。ただし、生産コストの算出が困難な場合のみ、事業開始前年度を含めた過去5年間の5中3平均と比較し、事業開始から3年後の単収をおおむね1割以上増加させることとされています。
  • 事業実施期間は、事業実施の最初の年度から3年以内です。

補助要件

  • 事業の内容が、成果目標の達成に結びつく取組であること
  • 大豆、麦及び飼料用米等の生産性向上に向け、事業実施区域の属する都道府県における生産に係る課題及び取組方針が整理されており、かつ、都道府県内において普及すべき新技術等及び生産性向上重点地域が特定されていること

申請できない経費

  • 事業実施に直接関連のない経費
  • 事務所の家賃など事業実施主体の経常的な運営経費
  • 事業実施期間中に発生した事故・災害の処理のための経費
  • 補助対象経費に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額

採択されない場合

事業の要件を満たす場合であっても、次に該当する者は採択しないとされています。

  • 過去3か年に「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」第17条第1項又は第2項に基づく交付決定取消のある応募団体(共同機関を含む)
  • 効率性及び加算を除く審査基準のうち1項目でも0ポイントとなった場合

なお、審査基準では、生産性向上重点地域の一部又は全部において地域計画が策定されているかが評価項目に含まれています。また、環境負荷低減事業活動実施計画等の認定を受けている場合や、スマート農業技術に対応した生産方式の変革を行う場合には加算ポイントが設けられています。

募集期間

提出期限は令和8年2月24日(火曜日)午後5時(必着)とされており、この公募は令和8年2月24日で終了しています。

申請方法

  • 申請書類は、応募申請書(別紙3)、事業計画書(別紙3別記)、事業計画書に関係する添付資料、申請書類チェックシート(別紙4)です。
  • 申請書類の提出は原則として電子メールとされています。提出後の申請書類は、原則として資料の差し替え等は不可です。申請書類に虚偽の記載、不備等がある場合は審査対象外となる場合があります。
  • 審査は、地方農政局(北海道は北海道農政事務所、沖縄県は内閣府沖縄総合事務局)の事業担当課において審査・採点を行ったうえで、外部有識者で構成される選定審査委員会の審査を経て、補助金交付候補者を選定します。審査の経過や審査結果に関する問い合わせには答えられないとされています。

その他

  • 事業実施計画の作成に当たっては、農業経営基盤強化促進法第19条に規定する地域計画や、経営所得安定対策等実施要綱の水田収益力強化ビジョンその他の関連する施策との整合が図られるよう努めるものとされています。
  • 環境負荷低減及び農作業安全の向上を図るため、事業実施主体は、事業に従事する協議会構成員のうち農業者全員にチェックシートを配布・回収するものとされています。
  • 取得財産のうち1件当たりの取得価額が50万円以上のものについて、処分の制限を受ける期間において補助金の交付の目的に反して使用・譲渡・交換・貸付け・担保に供する必要があるときは、事前に農林水産大臣の承認を受ける必要があります。処分により得た収入については、交付を受けた補助金の額を限度として、その全部又は一部を国に納付することがあります。

お問い合わせ

事業の内容、提出先等に関する問い合わせ先は、公募ページに掲載の「お問い合わせ一覧(別紙5)」のとおりです。問合せの受付時間は、土・日・祝祭日を除く午前10時から午後5時とされています。

農家web編集部からのコメント

応募できるのは都道府県又は大豆、麦及び飼料用米等生産性向上協議会で、個人の農業者が直接応募する制度ではありません。 協議会は都道府県域内の区域を対象とし、都道府県、農業関係団体及び農業者等により構成されることが要件です。都道府県農業再生協議会等の既存の協議会でもよいとされているため、新たに組織を立ち上げなくても応募できる余地があります。

大規模技術・経営実証で購入した機械は、耐用年数が経過するまでの間、原則として5戸以上の農業者で共同利用することが求められます。 機械の購入自体、事業実施主体が所有していない場合、又は所有しているものの改良若しくは更新が必要な場合に限られます。実証の規模も大豆、麦及び飼料用米等の面積を合わせて5ha以上と定められており、小規模な取組では要件を満たしません。

成果目標は「3年後に生産コストをおおむね1割以上低下」と具体的に定められ、審査基準にも地域計画の策定状況が組み込まれています。 生産コストの算出が困難な場合に限り、過去5年間の5中3平均と比較して単収をおおむね1割以上増加させるという代替目標が認められます。事業実施期間は最初の年度から3年以内です。環境負荷低減事業活動実施計画等の認定やスマート農業技術に対応した生産方式の変革には加算ポイントがある一方、過去3か年に適正化法第17条に基づく交付決定取消のある応募団体は、要件を満たしていても採択しないと明記されています。提出期限は令和8年2月24日午後5時で、すでに終了しています。

補助率や成果目標の基準、審査の加算項目は年度によって変わることがあります。次年度以降の公募を検討される際は、必ず農林水産省の公式ページと公募要領でご確認いただき、あわせて公募ページの「お問い合わせ一覧(別紙5)」の地方農政局等へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

公式公募ページへ外部リンクアイコン
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