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不明
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令和8年度持続的生産強化対策事業のうち茶・薬用作物等地域特産作物体制強化促進のうち甘味資源作物等支援事業(さとうきび農業機械等導入支援事業)の公募について 

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
−(上限金額:−)
対象エリア
全国
対象利用者

基本情報

- 農林水産省が、令和8年度持続的生産強化対策事業のうち茶・薬用作物等地域特産作物体制強化促進のうち甘味資源作物等支援事業(さとうきび農業機械等導入支援事業)の**事業実施主体を公募**したものです。個人の農業者が窓口に申請する補助金ではなく、事業を実施する団体等を募集する公募です。 - 沖縄県、鹿児島県南西諸島の基幹作物であるさとうきびについて、農業機械の導入支援を行うことにより、効率的かつ持続的なさとうきびの生産体制の確立に向けた地域の取組を支援するものです。 - 本公募は令和8年度政府予算原案に基づいて行うものであるため、成立した予算の内容に応じて、事業内容等の変更があり得ると案内されています。

実施機関農林水産省
対象エリア全国
公募期間参加締切 令和8年3月12日
補助率/補助金額等
上限金額
対象利用者

詳細・補足説明・備考

事業概要

  • 農林水産省が、令和8年度持続的生産強化対策事業のうち茶・薬用作物等地域特産作物体制強化促進のうち甘味資源作物等支援事業(さとうきび農業機械等導入支援事業)の事業実施主体を公募したものです。個人の農業者が窓口に申請する補助金ではなく、事業を実施する団体等を募集する公募です。
  • 沖縄県、鹿児島県南西諸島の基幹作物であるさとうきびについて、農業機械の導入支援を行うことにより、効率的かつ持続的なさとうきびの生産体制の確立に向けた地域の取組を支援するものです。
  • 本公募は令和8年度政府予算原案に基づいて行うものであるため、成立した予算の内容に応じて、事業内容等の変更があり得ると案内されています。

対象となる農業機械等

農業機械等

  • ケーンハーベスタ(収納袋を含む)/株出管理作業機/苗植付機/乗用トラクター/防除用機械
  • 堆肥散布機、堆肥散布車(車と一体的なものに限る)/肥料散布機/耕土改良用機械/耕うん用機械/砕土整地用機械/栽培管理用機械/搬出・搬入機/脱葉機/散水車(車と一体的なものに限る)

機材(干ばつ被害を軽減するものに限る)

  • 設置型農業用タンク/灌水ポンプ/灌水用機器(点滴チューブ、スプリンクラー)

ケーンハーベスタ又は苗植付機の導入・リース導入に併せて搬出・搬入機を導入する場合は、その能力・規模に見合ったものに限られます。堆肥散布車又は散水車は、市町村や島等広範囲において農業用に活用する計画に基づいて導入する場合に限られ、その計画は関係市町村や地域の協議会等と調整のうえ作成・実施される必要があります。

対象者(事業実施主体)

事業実施地区が指定地域(砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第19条第1項の指定地域)にあり、さとうきびの生産振興の取組を行う次の者が対象です。

  • 農業協同組合
  • 公社(地方公共団体から出資を受けている法人)
  • 土地改良区
  • 農事組合法人
  • 特定農業法人及び特定農業団体
  • その他農業者等の組織する団体
  • 民間企業

あわせて、さとうきびについての知見を有し産地の課題解決に向け的確に事業を行う体制及び能力を有すること、経理その他の事務について適切な管理体制及び処理能力を有し定款・役員名簿・事業計画書・報告書・収支予算決算書等を備えていること、日本国内に所在し補助金等の適正な執行に責任を持てること、役員等が暴力団又は暴力団員でないことが要件とされています。

補助率

区分 補助率
農業機械等の導入 物件価格の6/10以内
農業機械等のリース導入 リース料の6/10以内

リース料助成額は、「(リース物件価格×(リース期間/法定耐用年数)+リース諸費用)×6/10以内」と「((リース物件価格-残存価格)+リース諸費用)×6/10以内」のいずれか小さい額と定められています。リース契約は、リース期間が4年以上で法定耐用年数以内であることが必要です。

成果目標

次の目標から1つ以上を設定します。目標年度は事業実施年度の翌々年度です。

  • 10a当たりの労働時間を10%以上削減
  • 作付面積を1%以上増加
  • 生産量を5%以上増加
  • 作型別栽培の10a当たり収量を5%以上増加
  • 土壌診断及び土づくりの実施面積割合を6ポイント以上増加(株出管理作業機、苗植付機、乗用トラクター、堆肥散布機・堆肥散布車、肥料散布機、耕土改良用機械、耕うん用機械、砕土整地用機械、栽培管理用機械を導入・リース導入する場合に設定可)

主な承認基準・注意事項

  • 事業実施地区がさとうきびに係る指定地域の区域内にあること
  • 受益する農家戸数が3戸以上又は農業従事者(原則年間150日以上従事する常時従事者)が5名以上であること
  • 既存の農業機械等の代替となる、同種・同能力のものを再度導入する場合(いわゆる更新と見込まれる場合)は、助成の対象としないと明記されています
  • 導入する場合の農業機械等の利用期間は、法定耐用年数以上とすること
  • 含みつ糖のみを生産する地区でケーンハーベスタの導入・リース導入を申請する場合は、品質管理等の観点から、当該地区内に前処理施設又は精脱葉施設等が整備されていること
  • 盗難補償及び天災等に対する補償を含む動産総合保険等の保険に確実に加入すること
  • 事業の管理に当たる責任者が配置され、事業実施主体の後継者が確保されているなど事業の継続性が担保されていること
  • 無人航空機(ドローン等)の導入・リース導入に当たっては、無人マルチローターによる農薬の空中散布に係る安全ガイドライン等を遵守すること
  • 過去に農業機械等の導入・リース導入に対する国庫補助事業による支援を受けた実績がある場合は、当該補助事業の成果目標の達成状況等が十分に考慮されます
  • 補助対象経費は原則として新品の農業機械等の実勢価格ですが、地方農政局長が必要と認める場合は、残存年数が2年以上の中古農業機械等も対象とすることができます
  • 購入先の選定は、希望小売価格を確認のうえ、原則として一般競争入札によるものとされています

対象外・返還の条件

  • 事業実施主体が、自己資金若しくは他の助成により実施中又は既に完了している事業は、補助の対象としないと定められています。
  • 導入した農業機械等が事業実施計画に従って適正かつ効率的に利用されていないと判断され、正当な理由がなく、かつ改善の見込みがないと認められる場合は、既に交付された助成金の一部又は全部の返還を求めることができるとされています。

事業実施期間

令和8年度とされています。

募集期間

公募の期間は令和8年2月19日(木曜日)から令和8年3月12日(木曜日)午後5時00分(必着)とされており、この公募は令和8年3月12日で終了しています。

申請方法

  • 提出は原則として郵送、宅配便(バイク便含む)又は電子メールとし、やむを得ない場合には持参も可。ファクシミリによる提出は受け付けません
  • 郵送する場合は簡易書留、特定記録等、配達されたことが証明できる方法によることとされ、封筒の表に「さとうきび農業機械等導入支援事業 応募書類 在中」と朱書きします。
  • 提出後の応募書類は、原則として資料の差替えは不可で、採用・不採用にかかわらず返却されません。
  • 審査は、地方農政局長がヒアリング等により内容を確認し審査基準に基づくポイント付けによる事前審査を行い、農産局長が外部有識者で構成する選定審査委員会において採択優先順位を定め、予算の範囲内で補助金交付候補者を選定します。応募のあった事業実施計画等は事業実施地区が所在する県にも情報提供され、県は意見を提出することができます。
  • 審査の経過は応募者に通知されず、審査の経過についての問合せその他一切の照会には応じないとされています。

お問い合わせ・提出先

区分 窓口
鹿児島県の場合 九州農政局生産部園芸特産課(〒860-8527 熊本県熊本市西区春日2丁目10番1号 熊本地方合同庁舎)TEL:096-300-6251
沖縄県の場合 内閣府沖縄総合事務局農林水産部生産振興課(〒900-0006 沖縄県那覇市おもろまち2-1-1 那覇第2地方合同庁舎2号館)TEL:098-866-1653
事業担当課 農林水産省農産局地域作物課 TEL:03-3501-3814(直通)

問合せは、平日の午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く)とされています。

農家web編集部からのコメント

応募できるのは団体・法人で、事業実施地区が指定地域の区域内にあることが前提です。 実質的に沖縄県と鹿児島県南西諸島のさとうきび産地に限られ、事業実施主体は農業協同組合、公社、土地改良区、農事組合法人、特定農業法人・特定農業団体、その他農業者等の組織する団体、民間企業とされています。受益する農家戸数が3戸以上又は農業従事者が5名以上であることも承認基準に含まれます。

既存機械の更新と見込まれる導入は助成の対象外と明記されている点が、実務上もっとも見落としやすい条件です。 既存の農業機械等の代替となる同種・同能力のものを再度導入する場合は対象としないとされています。事業実施主体が自己資金若しくは他の助成により実施中又は既に完了している事業も対象外です。導入する場合の利用期間は法定耐用年数以上とされ、動産総合保険等への加入も必須です。

補助率は導入で物件価格の6/10以内、リース導入でリース料の6/10以内ですが、予算の範囲内で採択優先順位を定めて選定されます。 地方農政局長が審査基準に基づくポイント付けを行い、外部有識者の選定審査委員会が優先順位を定めます。審査の経過は通知されず、一切の照会には応じないとされています。導入した機械が計画どおりに使われていない場合は、交付済み助成金の返還を求められることがあります。公募期間は令和8年2月19日から令和8年3月12日午後5時00分までで、すでに終了しています。

補助率や対象となる農業機械等の範囲は年度によって変わることがあります。次年度以降の公募を検討される際は、必ず農林水産省の公式ページと公募要領でご確認いただき、あわせて鹿児島県は九州農政局生産部園芸特産課(096-300-6251)、沖縄県は内閣府沖縄総合事務局農林水産部生産振興課(098-866-1653)へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

公式公募ページへ外部リンクアイコン
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