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不明
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令和8年度持続的生産強化対策事業のうち茶・薬用作物等地域特産作物体制強化促進のうち甘味資源作物等支援事業(さとうきび産地確立実証事業)の公募について  

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
−(上限金額:−)
対象エリア
全国
対象利用者

基本情報

- 農林水産省が、令和8年度持続的生産強化対策事業のうち茶・薬用作物等地域特産作物体制強化促進のうち甘味資源作物等支援事業(さとうきび産地確立実証事業)の**事業実施主体を公募**したものです。個人の農業者が窓口に申請する補助金ではなく、事業を実施する団体等を募集する公募です。 - 沖縄県、鹿児島県南西諸島の基幹作物であるさとうきびについて、省力的な株出栽培の普及に伴う栽培環境の変化や台風等の気象災害リスクへの対応、高齢化・人手不足への対応、新品種の導入など、さとうきび増産プロジェクトを進める上で特に重要となる取組の普及に向けた実証に必要な経費(事務に要する経費を含む)を支援するものです。 - 本公募は令和8年度予算政府原案に基づくものであるため、成立後の予算の内容により、事業の内容、予算額等に変更があり得ると案内されています。

実施機関農林水産省
対象エリア全国
公募期間参加締切 令和8年3月12日
補助率/補助金額等
上限金額
対象利用者

詳細・補足説明・備考

事業概要

  • 農林水産省が、令和8年度持続的生産強化対策事業のうち茶・薬用作物等地域特産作物体制強化促進のうち甘味資源作物等支援事業(さとうきび産地確立実証事業)の事業実施主体を公募したものです。個人の農業者が窓口に申請する補助金ではなく、事業を実施する団体等を募集する公募です。
  • 沖縄県、鹿児島県南西諸島の基幹作物であるさとうきびについて、省力的な株出栽培の普及に伴う栽培環境の変化や台風等の気象災害リスクへの対応、高齢化・人手不足への対応、新品種の導入など、さとうきび増産プロジェクトを進める上で特に重要となる取組の普及に向けた実証に必要な経費(事務に要する経費を含む)を支援するものです。
  • 本公募は令和8年度予算政府原案に基づくものであるため、成立後の予算の内容により、事業の内容、予算額等に変更があり得ると案内されています。

事業の取組内容

  1. 検討会の開催 — 地域ぐるみでの効果的な実証となるよう、具体的かつ詳細な実施方法・内容を定めるための検討会を開催
  2. 課題解決に向けた取組(必須) — 技術的な栽培実証(新品種への転換、防風林の設置、植付作業の効率的な機械利用、島内資源を有効活用した土づくり等)、生産体制実証(春作業の適期実施体制、オペレーター等の人材調整体制の構築等)、グリーン化実証(堆肥の生産・活用サイクルの加速化、島内資源循環システムの構築等)
  3. 実証結果の普及(必須) — 会議等における発表・報告、実証の成果をまとめたマニュアルの作成・配布等

さとうきびの新品種等を取り扱う場合、対象となるのは本取組を行う産地で未導入又は導入後5年未満の品種とされ、この場合の事業実施主体は協議会に限られます。栽培実証を行う生産者又はその生産者が属する生産者団体を構成員に必ず含める必要があり、品種登録前の品種の実証を行う場合は研究開発機関(育種機関)も構成員に必ず含める必要があります。

対象者(事業実施主体)

事業実施地区が指定地域(砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第19条第1項の指定地域)の区域内にあることが必要で、次のいずれかに該当する者が対象です。

  • 農業協同組合
  • 公社(地方公共団体から出資を受けている法人)
  • 農事組合法人
  • 特定農業法人及び特定農業団体
  • 農業者等の組織する団体
  • 民間企業
  • 協議会

協議会の場合は、農業協同組合、地方公共団体等のさとうきびの生産振興に係る関係者により組織される団体であって、代表者、組織及び運営の規定の定めがあることが必要です。事業実施及び会計手続を適正に行い得る体制を有していること、役員等が暴力団又は暴力団員でないことも要件とされています。

補助率

区分 補助率
第2の1に掲げる取組 定額
農業機械等の導入・改良を伴う実証 農業機械等の実勢価格の6/10以内
農業機械等のリース導入 リース料の6/10以内

リース料助成額は、「(リース物件価格×(リース期間/法定耐用年数)+リース諸費用)×6/10以内」と「((リース物件価格-残存価格)+リース諸費用)×6/10以内」のいずれか小さい額と定められています。リース期間は4年以上で法定耐用年数以内であることが必要です。

成果目標

次の目標から1つ以上を設定します。

  • 実証地区における10a当たり労働時間を10%以上削減
  • 実証地区における10a当たり収量を5%以上増加
  • 作業受託面積又は作付面積を1%以上増加
  • 適期適切に行った春作業の面積(又は面積割合)を1%以上増加
  • 実証に係る成果・結果の関係者への情報提供を1回以上実施
  • 実証成果の導入面積(又は面積割合)を1%以上増加
  • 実証地区における新たに確保する労働力を1人以上増加

目標年度は、事業実施計画書に定めた事業最終年度又はその翌年度です。

農業機械等の導入に係る要件

  • 導入・リース導入を予定している農業機械等が、成果目標の達成に直結するものであること
  • 助成の対象となる農業機械等は、実証を行う上で追加的に必要となるものに限ること
  • 受益する農家戸数が3戸以上又は農業従事者(原則年間150日以上従事する常時従事者)が5名以上であること
  • 動産総合保険等の保険(盗難保障及び天災等に対する保障を必須)に確実に加入すること
  • 事業の管理に当たる責任者が配置されていること
  • 農業機械等の改良を行う場合、後継者が確保されている等、事業の継続性が担保されていること
  • トラクターを導入・リース導入する場合は、APIの公開等によりデータを連携できる環境を整備しているメーカーのものを選定すること

対象とならない取組・経費

  • 国の他の助成事業を通じ、又は地方公共団体その他国以外の者から、現に支援を受け実施中又は実施予定となっている取組
  • 学校、試験研究機関等公的機関が作付けしている甘味資源作物を対象とする取組
  • 需給調整を実施している品目の生産振興を対象とする取組(輪作体系・複合経営の確立に向けた取組を行う場合)
  • 甘味資源作物交付金への上乗せ等、収入の単なる補てんに当たる取組
  • 不動産、船舶、飛行機、又は1件当たりの取得価格が50万円以上の機械及び器具等財産を取得する取組(農業機械等の導入・改良を伴う実証の場合を除く。また、地方農政局長が特に必要と認めたものは対象とすることができます)
  • 特定の個人又は法人の資産形成又は販売促進につながる取組
  • 雇用した者に支払う経費のうち、労働時間及び日数に応じて支払う経費以外の経費(月極の給与、賞与、退職金その他各種手当)
  • 事業の期間中に発生した事故又は災害の処理のための経費
  • 補助対象経費に係る消費税及び地方消費税に係る仕入れ控除税額

返還の条件

導入した農業機械等が事業実施計画に従って適正かつ効率的に利用されていないと判断され、正当な理由がなく、かつ改善の見込みがないと認められる場合は、既に交付された助成金の一部又は全部の返還を求めることができるとされています。

事業実施期間

事業実施計画に記載した事業実施年度から翌々年度までの3年以内で、事業実施計画の実施スケジュールに定めた期間内とされています。ただし、翌年度以降の事業実施は、当該事業経費に係る予算が確保できた場合に継続できるものとされています。

募集期間

公募の期間は令和8年2月19日(木曜日)から令和8年3月12日(木曜日)午後5時00分(必着)とされており、この公募は令和8年3月12日で終了しています。

申請方法

  • 提出は原則として郵送、宅配便(バイク便含む)又は電子メールとし、やむを得ない場合には持参も可。ファクシミリによる提出は受け付けません
  • 郵送する場合は簡易書留、特定記録等、配達されたことが証明できる方法によることとされ、封筒の表に「さとうきび産地確立実証事業 応募書類 在中」と朱書きします。
  • 提出後の応募書類は、原則として資料の差替えは不可で、採用・不採用にかかわらず返却されません。
  • 応募書類に虚偽の記載、不備がある場合は審査対象外となる場合があります。
  • 審査は、地方農政局長が応募要件・応募書類を確認し採択要件を審査したうえで農産局長に提出し、農産局長が選定審査委員会の審査を経て補助金交付候補者を選定します。

お問い合わせ・提出先

区分 窓口
鹿児島県の場合 九州農政局生産部園芸特産課(〒860-8527 熊本県熊本市西区春日2丁目10番1号 熊本地方合同庁舎)TEL:096-300-6251/FAX:096-211-9780
沖縄県の場合 内閣府沖縄総合事務局農林水産部生産振興課(〒900-0006 沖縄県那覇市おもろまち2-1-1 那覇第2地方合同庁舎2号館)TEL:098-866-1653/FAX:098-860-1195
事業担当課 農林水産省農産局地域作物課 TEL:03-3501-3814(直通)

問合せは、平日の午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く)とされています。

農家web編集部からのコメント

応募できるのは団体・法人で、事業実施地区が指定地域の区域内にあることが前提です。 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第19条第1項の指定地域が対象なので、実質的に沖縄県と鹿児島県南西諸島のさとうきび産地に限られます。事業実施主体は農業協同組合、公社、農事組合法人、特定農業法人・特定農業団体、農業者等の組織する団体、民間企業、協議会で、個人の生産者は実証の受益者や協議会の構成員として関わることになります。

補助率は取組の内容によって「定額」と「6/10以内」に分かれます。 検討会の開催や実証結果の普及は定額ですが、農業機械等の導入・改良を伴う実証は実勢価格の6/10以内、リース導入はリース料の6/10以内です。農業機械等については、受益する農家戸数が3戸以上又は農業従事者が5名以上であること、実証を行う上で追加的に必要となるものに限ること、動産総合保険等に確実に加入することが要件です。新品種等を扱う場合は事業実施主体が協議会に限られます。

導入した農業機械等が計画どおりに使われていないと、交付済みの助成金の返還を求められることがあります。 国の他の助成事業や地方公共団体その他国以外の者から現に支援を受けて実施中・実施予定の取組も対象外です。事業実施期間は3年以内ですが、翌年度以降の継続は予算が確保できた場合に限られます。公募期間は令和8年2月19日から令和8年3月12日午後5時00分までで、すでに終了しています。

補助率や成果目標、対象となる農業機械等の範囲は年度によって変わることがあります。次年度以降の公募を検討される際は、必ず農林水産省の公式ページと公募要領でご確認いただき、あわせて鹿児島県は九州農政局生産部園芸特産課(096-300-6251)、沖縄県は内閣府沖縄総合事務局農林水産部生産振興課(098-866-1653)へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

公式公募ページへ外部リンクアイコン
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