令和8年度持続的生産強化対策事業のうち茶・薬用作物等地域特産作物体制強化促進(甘味資源作物等支援事業を除く)の公募について
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- −(上限金額:−)
- 対象エリア
- 全国
- 対象利用者
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
- 農林水産省が、令和8年度持続的生産強化対策事業のうち茶・薬用作物等地域特産作物体制強化促進(甘味資源作物等支援事業を除く)の**事業実施主体を公募**したものです。個人の農業者が直接応募する補助金ではなく、事業を実施する団体等を募集する公募です。 - 公募対象は次の2つの事業です。 1. **全国推進事業**(全国的な支援体制の整備事業) 2. **地区事業**(地域の生産体制強化・需要創出事業) - 地区事業の対象作物等は、茶、薬用作物、いぐさ・畳表、繭・生糸、こんにゃく、その他の地域特産作物とされています。 - 本公募は令和8年度政府予算原案に基づいて行うものであるため、成立した予算の内容・時期に応じて、事業内容や事業対象の可否等に変更があり得ると案内されています。公募要領は令和8年3月2日に一部修正されています。
| 実施機関 | 農林水産省 |
|---|---|
| 対象エリア | 全国 |
| 公募期間 | 参加締切 令和8年3月16日 |
| 補助率/補助金額等 | − |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 農林水産省が、令和8年度持続的生産強化対策事業のうち茶・薬用作物等地域特産作物体制強化促進(甘味資源作物等支援事業を除く)の事業実施主体を公募したものです。個人の農業者が直接応募する補助金ではなく、事業を実施する団体等を募集する公募です。
- 公募対象は次の2つの事業です。
- 全国推進事業(全国的な支援体制の整備事業)
- 地区事業(地域の生産体制強化・需要創出事業)
- 地区事業の対象作物等は、茶、薬用作物、いぐさ・畳表、繭・生糸、こんにゃく、その他の地域特産作物とされています。
- 本公募は令和8年度政府予算原案に基づいて行うものであるため、成立した予算の内容・時期に応じて、事業内容や事業対象の可否等に変更があり得ると案内されています。公募要領は令和8年3月2日に一部修正されています。
対象者(事業実施主体)
| 事業 | 事業実施主体 |
|---|---|
| 全国推進事業 | 公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、一般財団法人、協同組合、特定非営利活動法人、独立行政法人、協議会 |
| 地区事業 | 都道府県、市町村、農業者の組織する団体、公社、協議会 |
いずれも、代表者、意思決定の方法、事務・会計の処理方法及びその責任者、財産管理の方法等を明確にした団体の運営等に係る規約を定めていることが必要です。地区事業のうち、茶の改植等・薬用作物の新植・永年性工芸作物の改植等の促進などの取組は、都道府県・市町村を除くとされています。
地区事業の実施要件
- 受益農業従事者(農業の常時従事者。原則年間150日以上)が5名以上であること。ただし、茶及び永年性工芸作物の改植等に取り組む場合はこの限りではありません。事業開始後にやむを得ず5名に満たなくなった場合は、新たに受益農業従事者等を募る等により5名以上になるよう努めるものとされています。
- 受益農業従事者に65歳未満の者が含まれること。
- 茶を対象作物として農業機械等のリース導入の取組を行う場合は、受益農業従事者のうち少なくとも1名以上が、農業経営基盤強化促進法第19条第1項に定める認定農業者等に該当することが必要です。
補助率
| 事業 | 補助率 |
|---|---|
| 全国推進事業 | 定額 |
| 地区事業 | 定額。ただし、機械等のリース、茶の簡易な園地整備、資材の導入の一部については1/2以内 |
茶の改植等の支援単価
茶の改植等は、事業実施主体が茶生産者グループを通じて支援対象者(茶の生産者)に補助金を交付する仕組みで、支援内容ごとの支援対象面積に次の単価を乗じて算定されます。
| 支援内容 | 10アール当たり単価 |
|---|---|
| 改植・新植に伴う未収益支援① | 141,000円 |
| 改植に伴う未収益支援② | 181,000円 |
| 棚施設を利用した栽培法への転換に伴う未収益支援 | 40,000円 |
| 台切りに伴う未収益支援 | 70,000円 |
| 改植支援 | 152,000円 |
| 新植支援 | 120,000円 |
| 茶園整理① | 50,000円 |
| 茶園整理② | 80,000円 |
| 棚施設を利用した栽培法への転換に必要な資材の導入 | 100,000円 |
| 直接被覆栽培への転換に必要な資材の導入 | 100,000円 |
| 有機栽培への転換に必要な資材の導入 | 100,000円 |
| 有機栽培やてん茶への転換に必要となる簡易な園地整備 | 定率(1/2以内)※助成額の上限は市町村の区域又は農業協同組合の事業区域あたり100万円 |
| 輸出向け栽培体系への転換に必要な資材の導入及び残留農薬分析 | 50,000円 |
支援対象となる茶生産者グループには、参画する支援対象者の支援対象面積の合計が20アール以上であること(又は全支援対象者の茶園面積の合計の1割以上を占めること)、65歳未満の者が含まれること、グループごとに少なくとも1経営体以上が地域計画の目標地図に位置付けられている(位置付けられることが確実と見込まれる)か農地中間管理機構から農地を借り受けている(借り受けることが見込まれる)ことが求められます。支援内容には同時に取り組める組み合わせが表で定められています。
薬用作物の新植・永年性工芸作物の改植等
| 区分 | 交付額 | 主な要件 |
|---|---|---|
| 薬用作物の新植 | 支援対象面積10アール当たり40,000円 | 収穫年を除く栽培年数が1年以上4年以下であること、実需者との間で契約が締結され事業実施年度内に播種又は植え付けを行うこと、2年目以降は前年度と同一ほ場で適切な肥培管理が行われ継続して栽培されていること、本事業以外の国庫補助事業により未収益期間の支援が行われる薬用作物でないこと |
| 永年性工芸作物(桑(養蚕に資するものに限る)、ホップ、和紙原料作物(こうぞ、みつまた))の改植等 | 支援対象面積10アール当たり150,000円 | 生産者グループの支援対象面積の合計が20アール以上であること、65歳未満の者が含まれること、農地転用の許可申請書が提出されていない園であること、本事業以外の国庫補助事業又は地方公共団体の補助事業により改植や新植が行われる園でないこと |
補助対象外・重複申請の制限
次の取組は補助対象としないと定められています。
- 国等の他の補助事業による支援を現に受け、又は受ける予定となっている取組に係る経費
- 事業実施主体又はその構成員が自力により現に実施し、又は既に完了している取組に係る経費
- 農産物の生産費補塡(生産技術の開発・実証、加工品の開発・試作に係るものを除く)、販売価格支持又は所得補償に係る経費
- 販売促進のためのポスター、リーフレット等の作成費、新聞・ラジオ・テレビ・インターネット等のマスメディアによる宣伝、広告、展示会等の開催に係る経費
- 事業の期間中に発生した事故又は災害の処理のための経費
- その他事業を実施する上で必要とは認められない経費、実施に要したことを証明できない経費
また、応募者が同一の内容で、既に自力で事業を実施している場合、又は既に国から他の補助金の交付を受けている場合若しくは採択が決定している場合は、審査の対象から除外し、又は採択の決定を取り消すとされています。他の国からの補助金等について採択が決定していない段階で本事業に申請することは差し支えないものの、採択の結果によっては審査対象から除外され、又は採択の決定が取り消される場合があると記載されています。
募集期間
公募期間は令和8年2月24日から令和8年3月16日(月曜日)午後5時(必着)とされており、この公募は令和8年3月16日で終了しています。
申請方法
- 提出は原則として郵送等(郵送、バイク便を含む宅配便)又は電子メールによります。FAXによる提出は不可です。郵送等の場合は各2部を提出します。
- 提出期間内に到着しなかった申請書類は、いかなる理由があろうと無効とされます。書類に不備等がある場合は審査対象としないと明記されています。
- 提出後の申請書類は、原則として資料の追加や差し替えは不可で、採用・不採用にかかわらず返却されません。
- 審査は、事業担当課が申請書類を審査・採点したうえで、外部有識者で構成される選定審査委員会の審査を経て、補助金交付候補者を選定します。選定審査委員会の議事及び審査内容は非公開で、審査の経過、審査結果等に関する問合せには応じないとされています。
お問い合わせ
- 提出先、窓口・問合せ先は、公募ページに掲載の「提出先、窓口・問合せ先(別掲)」のとおりです。
- 受付時間は、土・日・祝日を除く日の10時から17時まで(12時から13時までの間を除く)。電子メール及びFAXによる問合せは不可とされています。
農家web編集部からのコメント
応募するのは事業実施主体となる団体で、個々の生産者は事業実施主体を通じて支援を受ける立場になります。 地区事業の事業実施主体は都道府県、市町村、農業者の組織する団体、公社、協議会とされ、茶の改植等では事業実施主体が茶生産者グループを通じて支援対象者に補助金を交付します。グループには、支援対象面積の合計が20アール以上(又は全支援対象者の茶園面積の合計の1割以上)、65歳未満の者が含まれること、少なくとも1経営体以上が地域計画の目標地図に位置付けられているか農地中間管理機構から農地を借り受けていることが求められます。
補助率は原則「定額」ですが、機械等のリースや簡易な園地整備、資材の導入の一部は1/2以内と区別されています。 茶の改植等は10アール当たりの単価で算定され、改植支援152,000円、新植支援120,000円などが定められています。有機栽培やてん茶への転換に必要となる簡易な園地整備だけは定率(1/2以内)で、助成額の上限が市町村の区域又は農業協同組合の事業区域あたり100万円と別建てです。
重複申請の制限が明確に定められています。 同一の内容で既に自力で実施している場合、既に国から他の補助金の交付を受けている場合・採択が決定している場合は、審査対象から除外し、又は採択の決定を取り消すとされています。公募期間は令和8年2月24日から令和8年3月16日午後5時までで、すでに終了しています。
支援単価や補助率、対象作物は年度によって変わることがあります。次年度以降の公募を検討される際は、必ず農林水産省の公式ページと公募要領でご確認いただき、あわせて公募ページの「提出先、窓口・問合せ先(別掲)」の地方農政局等へお問い合わせください。