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令和8年度果樹農業生産力増強総合対策(果樹農業構造転換支援事業)の公募について 

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
−(上限金額:−)
対象エリア
全国
対象利用者

基本情報

農林水産省農産局が、令和8年度持続的生産強化対策事業のうち果樹農業生産力増強総合対策の**果樹農業構造転換支援事業**について、事業実施主体を公募したものです(公示日: 令和8年3月11日)。果樹産地の生産基盤を強化するため、生産性を飛躍的に向上させた生産供給体制モデルを構築する取組や、産地ごとの課題に応じた気候変動対応モデルを構築する取組、これらの取組を全国に展開させるための取組を支援するものと説明されています。

実施機関農林水産省
対象エリア全国
公募期間参加締切 令和8年3月27日
補助率/補助金額等
上限金額
対象利用者

詳細・補足説明・備考

事業概要

農林水産省農産局が、令和8年度持続的生産強化対策事業のうち果樹農業生産力増強総合対策の果樹農業構造転換支援事業について、事業実施主体を公募したものです(公示日: 令和8年3月11日)。果樹産地の生産基盤を強化するため、生産性を飛躍的に向上させた生産供給体制モデルを構築する取組や、産地ごとの課題に応じた気候変動対応モデルを構築する取組、これらの取組を全国に展開させるための取組を支援するものと説明されています。

なお、この公募は令和8年度政府予算原案に基づいて行うものであるため、成立した予算の内容に応じて事業内容、予算額等の変更があり得ることに留意するよう明記されています。交付等要綱及び事業実施要領も公示時点では案として掲載されていました。

応募できる者

事業実施主体はコンソーシアムとされており、個人の果樹農家が単独で応募する制度ではありません。取組ごとに必須の構成員が異なります。

1 生産供給体制モデル実証

  • 都道府県、生産者、生産出荷団体、実需者(流通・加工・販売事業者等を含む)、農業支援サービスを提供する事業者(サービス事業体)等によりコンソーシアムが構成されていること、または構成されることが確実と見込まれること。
  • 構成員は生産者及び実需者を必須とすること(生産出荷団体が流通・加工・販売を行う場合は実需者とみなすことができる)。また、都道府県の区域を超えない取組については都道府県を必須とすること。
  • 構成員の中から法人格を有する中核機関が選定されていること。
  • コンソーシアムまたは中核機関が、補助金交付に係る全ての手続等を担うこと。
  • 意思決定の方法、事務・会計の処理方法及びその責任者、財産管理の方法、内部監査の方法等を明確にしたコンソーシアム規約が定められていること。
  • コンソーシアム規約において、一の手続につき複数の者が関与するなど事務手続に係る不正を未然に防止する仕組みが設けられ、その執行体制が整備されていること。
  • 年度ごとの事業計画、収支予算等を構成員が参加する総会等により承認することとしていること。

2 気候変動対応モデル実証

  • 都道府県(試験研究機関、普及組織を含む)、生産者、生産出荷団体、実需者等によりコンソーシアムが構成されていること、または構成されることが確実と見込まれること。
  • 構成員は生産者及び都道府県(試験研究機関等を含む)を必須とすること。
  • 中核機関の選定、規約、不正防止の仕組み、総会承認等の要件は生産供給体制モデル実証と同じです。

いずれも、事業実施主体またはその構成員のいずれの組織においても、役員等が暴力団員でないことが求められます。

事業メニュー

生産供給体制モデル実証 — 次のうち成果目標の達成に必要なメニューを選択して取り組みます。

  • 省力樹形や省力的な植栽方法の導入
  • スマート農業技術を活用した生産・出荷・流通や労務管理の合理化
  • 加工・業務用等新たなマーケットの開発・拡大に向けた省力栽培技術や品種の導入
  • サービス事業体等を活用した人材確保
  • 流通事業者や地域内外の他事業と連携した労働力の相互融通
  • 経営の多角化による通年雇用

気候変動対応モデル実証 — 高温に適応した栽培体系への転換、高温適応性を有する品目・品種の導入等に取り組みます。

補助率・補助上限額

取組内容 補助率
検討会の開催等(必須) 定額
調査・分析 定額
テストマーケティング(生産供給体制モデル実証) 定額
技術研修 定額
展示ほの設置(必須) 定額
システム導入(生産供給体制モデル実証) 1/2以内
小規模園地整備 1/2以内
省力樹形や省力的な植栽方法等への転換/品目・品種転換(改植・新植、高接、幼木管理等) 1/2以内
改植・新植に伴う幼木管理に必要な経費 定額(22万円/10a(=5.5万円/10a×4年分)以内)
機械・設備のリース導入 1/2以内
  • 「検討会の開催等」と「展示ほの設置」は、いずれの実証でも実施が必須とされています。
  • 1事業実施主体当たりの補助金額の上限は、生産供給体制モデル実証が7,500万円、気候変動対応モデル実証が2,000万円とされています。
  • 申請する国庫補助金の額は円単位で積算し、千円未満を切り捨てて計上することとされています。実際に交付される補助金の額は審査の結果等に基づき決定されるため、必ずしも申請額と一致しません。

機械・設備等のリース導入の条件

  • 次の機械は対象から除かれます。
    • トラクター(果樹型トラクターを除く)
    • 農業以外に使用可能な汎用性の高いもの(運搬用乗用車輌、フォークリフト、ショベルローダー、バックホー、パソコン等)
    • 機械・設備等の利用者が既に利用しているものと同程度の能力の機械・設備等への更新とみなされるもの
  • 中古機械・施設等の場合は、中古資産耐用年数が2年以上であること(法定耐用年数を経過したものについては、販売店等による2年間以上の保証があるものに限る)。
  • リース料助成額は、(A) リース物件価格×(リース期間/法定耐用年数)×1/2以内、(B)(リース物件価格-残存価格)×1/2以内 の算式で計算し、千円未満を切り捨てた額のいずれか小さい額の合計とされます。
  • リース期間は1年以上であり、かつ法定耐用年数以内であること。
  • 導入する機械・設備等は動産総合保険等の保険に加入することが確実に見込まれること。
  • 交付決定を受けた後に、原則として一般競争入札によりリース事業者及びリース料を決定することとされています。

改植・新植を行う場合の園地の要件

  • 取組の対象とする園地は、原則として農業経営基盤強化促進法第19条第1項に定める地域計画の区域内であり、目標地図に位置付けられている者または位置付けられることが確実と見込まれる者が将来にわたって営農を行うことが確実な園地であることとされています。

申請できない経費

  • 本事業の実施期間中に発生した事故・災害の処理のための経費
  • 事業終了後も利用可能な汎用性の高い備品の購入経費
  • 補助対象経費に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額
  • 国の他の補助事業で支援を受け、または受ける予定となっている経費

事業実施期間・報告等

  • 本事業の実施期間は、交付決定の日から令和9年3月31日までとされています。生産供給体制モデル実証については、事業実施計画書において3年以内の事業計画を策定できるとされています。
  • 事業により整備した機械・設備等やほ場は、法定耐用年数の満了時までは常に良好な状態で適正に管理運営し、事業名や整備を実施した年月日等を表示することとされています。
  • 改植等の取組が事業実施年度の翌年度から起算して8年間継続されていないこと、または適切な栽培管理が行われていないことが明らかになったとき、申請書類に虚偽の記載をした場合、リース契約が定められた条件に合致しないことが明らかとなった場合、事業実施状況の報告や事業の評価等の報告を怠った場合などは、取消し等の対象となる事由として定められています。
  • 取得財産のうち1件当たりの取得価額が50万円以上のものについて、処分制限期間中に補助金の交付の目的に反して使用・譲渡・交換・貸付け・担保に供する必要があるときは、事前に農林水産大臣の承認が必要です。
  • 事業終了後5年間において知的財産権に伴う収益が生じた場合は毎年度報告し、相当の収益を得たと認められる場合は納付を求められることがあります。
  • 事業実施計画書中の「みどりチェック」チェックシートに記載された各取組について、事業実施期間中に実施する旨をチェックした上で提出し、事業実施後も実施の有無をチェックして提出することとされています。

審査

  • 提出された申請書類は、農産局または地方農政局における書類の内容確認・事前整理の後、農産局長が設置する外部の有識者等で構成される選定審査委員会において審査基準に基づくポイント付けによる審査が行われ、ポイントの高い順に採択優先順位を定めて補助金交付候補者が選定されます。
  • 審査は、事業実施計画、事業費及び事業実施体制の妥当性等の観点から行われます。
  • 申請書類の提出から過去3か年以内に、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第17条に基づく交付決定の取消しがあった補助事業等において、当該取消しの原因となった行為を行った補助事業者等については、審査においてその事実が考慮されます。
  • 委員会の議事、審査内容等は非公開で、審査の経過、審査結果等に係る問合せには応じないとされています。

募集期間・申請方法

  • 公募(公示)の期間: 令和8年3月11日(水曜日)~令和8年3月27日(金曜日)午後5時(必着)
  • 提出方法: 原則として電子メールまたは郵送等(郵送及びバイク便を含む宅配便)。やむを得ない場合は問い合わせ先に連絡の上で持参も可能ですが、FAXによる提出は受け付けられません。郵送等の場合は各2部を提出し、封筒等の表に「令和8年度果樹農業生産力増強総合対策申請書類在中」と朱書きします。
  • 申請書類に虚偽の記載や不備がある場合には審査の対象にならないことがあります。提出後の申請書類は原則として差し替え等は不可で、採用・不採用にかかわらず返却されません。
  • この公募は令和8年3月27日で終了しています。

お問い合わせ

  • 提出先、窓口・問合せ先は公募要領の別掲に記載されています。担当は農林水産省農産局および各地方農政局等です。
  • 問合せの受付時間は、土・日・祝日を除く平日の午前10時00分から午後5時00分まで(正午から午後1時00分までの間を除く)とされています。

農家web編集部からのコメント

この事業の実施主体はコンソーシアムで、必須構成員が取組ごとに決まっています。 生産供給体制モデル実証では生産者と実需者が必須で、都道府県の区域を超えない取組であれば都道府県も必須です。気候変動対応モデル実証では生産者と都道府県(試験研究機関等を含む)が必須とされています。いずれも構成員の中から法人格を有する中核機関を選び、その中核機関またはコンソーシアムが補助金交付に係る全ての手続を担う形です。個々の果樹農家が単独で申請するものではなく、産地として実需者や県と組む体制づくりが応募の前提になります。

補助率と上限額が取組の性格で分かれている点は、計画づくりに直結します。 検討会の開催、調査・分析、技術研修、展示ほの設置などのソフト面は定額、システム導入や小規模園地整備、改植・新植等の転換、機械・設備のリース導入は1/2以内です。改植・新植に伴う幼木管理は定額で10a当たり22万円(5.5万円/10a×4年分)以内と単価が明示されています。1事業実施主体当たりの補助金額の上限は、生産供給体制モデル実証が7,500万円、気候変動対応モデル実証が2,000万円と大きく差があります。なお、検討会の開催等と展示ほの設置は、いずれの実証でも実施が必須です。

改植を伴う場合の園地要件と、事後8年間の継続義務は特に見落としやすい条件です。 改植・新植等を行う園地は、原則として農業経営基盤強化促進法第19条第1項の地域計画の区域内で、目標地図に位置付けられている(または位置付けられることが確実と見込まれる)者が将来にわたって営農を行うことが確実な園地であることとされています。さらに、改植等の取組が事業実施年度の翌年度から起算して8年間継続されていないことや、適切な栽培管理が行われていないことが明らかになったときは、取消し等の対象事由として定められています。リース導入ではトラクター(果樹型トラクターを除く)や運搬用乗用車輌、フォークリフト、バックホー、パソコンなどの汎用性の高いものは対象外で、既に利用しているものと同程度の能力への更新とみなされるものも除かれます。国の他の補助事業で支援を受け、または受ける予定となっている経費も申請できません。公募期間は令和8年3月11日から3月27日午後5時(必着)までで、この公募は令和8年3月27日で終了しています。

補助率や補助上限額、幼木管理の単価は年度によって変わることがあります。次年度以降の公募を検討される際は、必ず農林水産省の公式ページと公募要領・持続的生産強化対策事業推進費補助金交付等要綱・事業実施要領でご確認いただき、あわせて農産局および公募要領別掲に示された地方農政局等の窓口(受付は平日10時00分から17時00分、正午から13時00分を除く)へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

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