令和7年度補正産地生産基盤パワーアップ事業(新市場対応に向けた拠点事業者の育成及び連携産地の体制強化支援)の2回目公募について
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- −(上限金額:−)
- 対象エリア
- 全国
- 対象利用者
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基本情報
農林水産省農産局が、令和7年度補正産地生産基盤パワーアップ事業のうち**新市場対応に向けた拠点事業者の育成及び連携産地の体制強化支援(全国の取組)**について、事業実施主体を公募したものです(公示日: 令和8年4月14日、2回目公募)。農産物貿易をめぐる国際環境の変化等に伴い、総合的なTPP等関連政策大綱に沿って海外や加工・業務用等の新市場を獲得していくため、新市場が求めるロット・品質で供給できる事業者の輸出拡大や輸入シェア奪還等の取組を支援するものと説明されています。
| 実施機関 | 農林水産省 |
|---|---|
| 対象エリア | 全国 |
| 公募期間 | 参加締切 令和8年4月28日 |
| 補助率/補助金額等 | − |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
農林水産省農産局が、令和7年度補正産地生産基盤パワーアップ事業のうち新市場対応に向けた拠点事業者の育成及び連携産地の体制強化支援(全国の取組)について、事業実施主体を公募したものです(公示日: 令和8年4月14日、2回目公募)。農産物貿易をめぐる国際環境の変化等に伴い、総合的なTPP等関連政策大綱に沿って海外や加工・業務用等の新市場を獲得していくため、新市場が求めるロット・品質で供給できる事業者の輸出拡大や輸入シェア奪還等の取組を支援するものと説明されています。
拠点事業者を中心とした食料システム構築計画に参加する主体が実施する、計画の目標達成に必要な取組が支援対象です。次の計画のうち本事業目的に沿った内容が記載されているものは、食料システム構築計画とみなすことができるとされています。
- スマート農業技術活用促進法第7条第1項に規定する「生産方式革新実施計画」
- 輸出促進法第37条第1項に規定する「輸出事業計画」(フラッグシップ輸出産地に認定された産地が策定するものに限る)
- 食品等取引適正化法第6条に規定する「安定取引関係確立事業活動計画」
この公募は「全国の取組」(原則、供給調整機能を有する施設、補助事業で整備する施設及び受益する生産者が都道府県を跨ぐ取組)を対象としています。
応募できる者
応募資格は、承認された(審査中も含む)食料システム構築計画等に位置付けられた拠点事業者及び連携者です。
- 拠点事業者 — 生産安定・効率化機能、供給調整機能、実需者ニーズ対応機能の3機能を具備・強化する取組を行う、都道府県、市町村、公社(地方公共団体が出資している法人)、農業者、農業者の組織する団体(農業協同組合、農業協同組合連合会、農事組合法人、農事組合法人以外の農地所有適格法人、特定農業団体等)、民間事業者
- 連携者 — 拠点事業者とともに目標に向けて協働・連携する、都道府県、市町村、公社、農業者、農業者の組織する団体、民間事業者
事業実施主体計画の申請に当たってはコンソーシアムをとることも可能です。その場合、意思決定の方法、事務処理及び会計処理の方法とその責任者、財産管理の方法、公印の管理及び使用の方法とその責任者、内部監査の方法等を明確にした規約が定められている必要があります。
民間事業者が事業実施主体となる場合は、(1) 拠点事業者となる場合は生産者・産地の支援、協力、指導及び育成の取組を行う業務経験や知見を有していることを必須とし、加えて次のいずれかを満たすこととされています。
- (2) 事業対象品目の農産物を生産者または生産者団体から継続して購入していること(または購入する見込みであること)、かつ複数の生産者または1以上の生産者団体との間で、事業実施から3年以上の期間を契約期間とする基本契約(対象品目、供給期間、供給数量を約束する書面契約)を締結していること(またはその見込みを有していること)
- (3) 事業対象品目を生産する生産者または生産者団体の生産性向上や労働生産性向上等に資する技術を有し、生産者または生産者団体の課題解決に協働で取り組むこと
対象品目
- 野菜、果樹、花き、土地利用型作物、畑作物・地域特産作物
- ただし「端境期等に対応した出荷体制の整備」の取組については、加工・業務用野菜のうち国内産が需要に応えきれていない品目として、たまねぎ、にんじん、ねぎ、ほうれんそう、スイートコーン、えだまめ、ブロッコリー、ごぼう、トマト(8~10月出荷)、セルリー(6~12月出荷)、にんにく、しょうが、さといも、えんどう(11~7月出荷)、キャベツ(11月または1~5月出荷)、レタス(11~3月出荷)、かぼちゃ(11~6月出荷)、だいこん(4~7月または10月出荷)、アスパラガス(2~5月または9~11月出荷)に限られます。
- 対象出荷期間が特定される品目は、目標年度において、事業対象面積における契約取引の全体の出荷量のうち2割以上をその期間に出荷することとされています。
成果目標
推進事業 — 次のいずれかの成果目標を1つ設定します。
- 販売額または所得額の10%以上の増加
- 契約栽培の割合を10%以上増加させ、かつ契約栽培の割合を全体の50%以上とすること
- 需要減が見込まれる品目・品種から需要が見込まれる品目・品種への転換率を80%以上とすること
- 労働生産性の10%以上の向上
- 生産から流通・消費段階に至るまでの廃棄ロス率の5%以上の削減
整備事業 — 産地生産基盤パワーアップ事業の整備事業における配分基準の目標を満たすものとし、16ポイント以上の事業実施主体計画を選定します。事業実施期間が複数年の事業の2年度目以降の事業実施計画から優先的に選定されます。
実施期間・目標年度
- 実施期間は食料システム構築計画等の実施期間以内で、ただし計画初年度から3年以内とされています。公示では「事業は年度内に終了するものとします」とされています。
- 目標年度は食料システム構築計画終了後の翌々年度です。生産方式革新実施計画、輸出事業計画及び安定取引関係確立事業活動計画については終了年度とし、ただし5年以内とされています。
審査
- 一次審査 — 農産局及び地方農政局等の事業担当部署が、申請書類が要件を満たしているかを確認し、課題及び意見を整理して採点します。次の場合は不採択とされます。
- 過去3か年に補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第17条第1項または第2項に基づく交付決定取消のある応募団体(共同機関を含む)
- 審査基準のうち有効性、効率性及び実現性に掲げる内容について、1つでも0点となった場合
- 二次審査 — 選定審査委員会の外部委員が、一次審査を通過した取組について審査・採点します。応募者自らが説明したい意向がある場合は事業担当部署に代わり説明できますが、その場合の旅費等の支給は行われません。
- 審査の観点は、政策目標への寄与度、取組規模の影響力、重点品目への対応、拠点事業者が取り組む3機能の具備・強化への効果、事業実施計画の有効性・効率性・実現性、早期かつ確実な効果発現の見込みです。
- 選定審査委員会の議事及び審査内容は非公開で、候補の選定に関する審査の経過、選定結果等に関する一切の質問を受け付けないとされています。
注意事項
- 事業は原則として交付決定後に着手します。緊急かつやむを得ない事情により交付決定前に着手する場合は、あらかじめ地方農政局長等の指導を受けた上で交付決定前着手届を提出し、交付決定を受けるまでの期間に生じた損失等は自らの責任とすることを了知の上で着手することとされています。
- 提出された資料については、原則として差し替えは認められません。提出書類は返却されません。
- 必要に応じて追加資料の提出依頼や、選定審査委員会に向けたヒアリングを行うことがあります。ヒアリング等に係る旅費等は事業実施主体の負担です。
- 食料システム構築計画等の到達目標に「総出荷額に占める輸出向け出荷額の割合を年平均1ポイント以上増加」を設定している場合は、事業実施主体はGFP(農林水産物・食品輸出プロジェクト)会員である必要があります。
- 受益者は環境負荷低減のクロスコンプライアンスチェックシートに記載された各取組について、事業実施期間中に実施する旨をチェックして事業実施主体に提出し、事業実施主体は実施者リストを地方農政局等に提出します。国は実施者リストから抽出して取組の実施を確認します。なお、JGAP(農産)、ASIAGAP、GLOBALG.A.P.、国際水準GAPガイドラインに準拠した都道府県GAP(確認体制を有するものに限る)の認証を取得している者は、認証書等の写しを提出することでこの手続を省略できます。
- スマート農機、ドローン、農業ロボット、環境制御施設等を導入・リース導入する場合、システムサービス提供者が「農業分野におけるAI・データに関する契約ガイドライン」で対象として扱うデータ等を取得するのであれば、当該ガイドラインに準拠した契約を締結することとされています。
- 事業実施年度から目標年度の前年度までの間、毎年度、事業実施状況を翌年度の8月末までに地方農政局長等へ報告し、目標年度の翌年度8月末までに成果目標の達成状況について自己評価を報告することとされています。成果目標が未達成であった場合は改善計画の提出等の措置が講じられます。
- 補助金の交付後に要綱に定める要件を満たさないこと等が判明した場合には、補助金の全額または一部を速やかに返納させるものとされています。
- 配分対象となった事業実施計画の実施を取りやめた場合、次年度に同一の事業実施計画を提出することはできません(自然災害等やむを得ない事情があると地方農政局長等が認める場合を除く)。
募集期間・申請方法
- 公募期間: 令和8年4月14日(火曜日)から令和8年4月28日(火曜日)午後5時まで(必着)
- 提出書類: 事業申請書(別記様式第1号)、事業実施主体計画(推進事業)、事業実施主体計画(整備事業)、申請書類チェックシート、費用対効果分析、環境負荷低減のクロスコンプライアンスチェックシート実施者リスト
- 提出方法: 電子メール(件名を「産地生産基盤パワーアップ事業(直採事業)の申請書類(応募者名)」とし、本文に連絡先と担当者名を記載。添付ファイルは圧縮せず1メール7MB以下)、または郵送(2部を1つの封筒に入れ「産地生産基盤パワーアップ事業(直採事業)」と表に朱書き)
- この2回目公募は令和8年4月28日で終了しています。
お問い合わせ
- 提出先・問合せ先は公募要領別掲1に記載されています(地方農政局等)。担当は農林水産省農産局です。
- 問合せの受付は、月曜日から金曜日まで(祝日を除く)の午前10時~午後4時(正午から午後1時までを除く)とされています。
農家web編集部からのコメント
応募できるのは、食料システム構築計画等に位置付けられた拠点事業者と連携者に限られます。 つまり、まず計画そのものが承認されている(または審査中である)ことが前提で、その計画に名前が載っている都道府県、市町村、公社、農業者、農業者の組織する団体、民間事業者が申請できる仕組みです。計画に入っていない事業者が単独で応募できる建て付けではありません。あわせて、この公募は「全国の取組」を対象としており、供給調整機能を有する施設や補助事業で整備する施設、受益する生産者が都道府県を跨ぐ取組であることが原則とされています。
民間事業者が事業実施主体となる場合は、生産者との契約関係が要件として明示されています。 拠点事業者となるには生産者・産地の支援、協力、指導及び育成の取組を行う業務経験や知見が必須で、さらに、事業対象品目を生産者または生産者団体から継続して購入していることに加えて、複数の生産者もしくは1以上の生産者団体と事業実施から3年以上を契約期間とする基本契約を締結していること、または生産者の課題解決に協働で取り組む技術を有することのいずれかが求められます。また、端境期等に対応した出荷体制の整備に取り組む場合は、たまねぎ、にんじん、ねぎ、ブロッコリーなど19品目に対象が限定され、出荷期間が特定される品目では契約取引出荷量の2割以上をその期間に出荷することが条件になります。
審査には明確な足切り基準があり、成果目標の水準も高めに設定されています。 一次審査では、過去3か年に補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第17条に基づく交付決定取消のある応募団体は不採択とされ、有効性・効率性・実現性の審査基準のうち1つでも0点となった場合も不採択です。推進事業の成果目標は、販売額または所得額の10%以上増加、契約栽培の割合を10%以上増やしたうえで全体の50%以上とすること、労働生産性の10%以上向上など5つから1つを選ぶ形で、整備事業は配分基準16ポイント以上が選定の目安とされています。公募期間は令和8年4月14日から4月28日午後5時(必着)までと2週間しかなく、この2回目公募は令和8年4月28日で終了しています。
対象品目や成果目標の水準、選定に必要なポイント数は年度や公募回によって変わることがあります。次回以降の公募を検討される際は、必ず農林水産省の公式ページと公募要領・産地生産基盤パワーアップ事業交付等要綱でご確認いただき、あわせて農産局および公募要領別掲1に示された地方農政局等の提出先・問合せ先(受付は月曜~金曜の10時から16時、正午から13時を除く)へお問い合わせください。