令和8年度麦類供給円滑化推進事業(令和7年度補正予算)に係る公募について
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- −(上限金額:−)
- 対象エリア
- 全国
- 対象利用者
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農林水産省農産局が、令和8年度麦類供給円滑化推進事業(令和7年度補正予算)に係る事業実施主体を公募したものです(公示日: 令和8年4月16日)。麦(小麦、大麦及びはだか麦)の安定供給体制を構築し、供給を円滑化するための、産地や実需者による**余剰在庫の保管等に要する経費**を支援する事業と説明されています。
| 実施機関 | 農林水産省 |
|---|---|
| 対象エリア | 全国 |
| 公募期間 | 参加締切 令和8年5月15日 |
| 補助率/補助金額等 | − |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
農林水産省農産局が、令和8年度麦類供給円滑化推進事業(令和7年度補正予算)に係る事業実施主体を公募したものです(公示日: 令和8年4月16日)。麦(小麦、大麦及びはだか麦)の安定供給体制を構築し、供給を円滑化するための、産地や実需者による余剰在庫の保管等に要する経費を支援する事業と説明されています。
応募できる者
取組の区分ごとに事業実施主体が定められています。個人の農業者が直接申請する制度ではありません。
- 生産者団体等による取組 — 事業実施主体は生産者団体等(生産者の組織する団体及び集荷業者の組織する団体)
- 実需者等による取組 — 事業実施主体は実需者等(製粉企業、精麦企業等の実需者及び実需者の組織する団体)
いずれも次の要件をすべて満たすことが必要です。
- 代表者の定めがあり、かつ、組織運営についての規約の定めがあること。
- 事業実施及び会計手続を適正に行い得る能力を有していること。
対象となる麦
民間流通麦促進対策実施要領に規定する民間流通麦のうち、次の要件を満たす小麦、六条大麦、二条大麦及びはだか麦が対象です。
- 契約超過麦 — 当年産の麦のうち、都道府県ごとに設定した一定の幅を超えた麦
- 迂回輸送麦 — 天候条件や港湾事情等の要因により流通を円滑化する必要がある当年産または前年産の麦
- 消費地保管麦 — 天候条件や港湾事情等の要因により産地から消費地への輸送が困難となることを回避するため、あらかじめ消費地に保管する当年産の麦
- 産地滞留麦 — 実需者等が購入(所有権移転)した麦のうち、生産地の倉庫に滞留している前々年産以前の麦
保管予定倉庫は、倉庫業法第3条の登録を受けている者が保有する倉庫、農業協同組合法第10条または中小企業等協同組合法第9条の2の規定に基づき保管を行う者が保有する倉庫、および実需者等が保有する倉庫とされています。ただし、麦・大豆保管施設整備事業(令和2年度補正予算、令和3年度補正予算)、国産小麦供給円滑化事業のうち国産小麦安定供給強化対策(令和4年度一般予備費)、産地生産基盤パワーアップ事業のうち麦・大豆ストックセンター整備対策(令和4年度補正予算、令和5年度補正予算)で国から支援を受けて整備した倉庫は対象外です。
事業の内容
1 生産者団体等による取組
- (1) 麦の供給円滑化のための取組 — 契約超過麦の数量を上限として、保管されていることの確認、入出庫の確認、保管等に要した経費の算定・申請
- (2) 麦の流通円滑化のための取組 — 迂回輸送麦について、保管の確認、入出庫の確認、運搬等に要した経費の算定・申請
- (3) 麦の消費地保管のための取組 — 消費地保管麦について、保管の確認、入出庫の確認、保管等に要した掛増経費の算定・申請
2 実需者等による取組
- (1) 麦の供給円滑化・産地収容力確保のための取組 — 契約超過麦及び産地滞留麦の購入数量を上限として、保管の確認、入出庫の確認、保管等に要した経費の算定・申請
- (2) 麦の流通円滑化のための取組 — 迂回輸送麦について、保管の確認、入出庫の確認、運搬等に要した経費の算定・申請
事業実施主体が全国団体の場合は、経費の算定・申請について複数の都道府県分をまとめて申請することができるとされています。
補助単価・補助率
| 取組 | 補助対象経費 | 補助単価・補助率 |
|---|---|---|
| 生産者団体等/麦の供給円滑化 | 麦の倉庫での保管料 | 定額(1/2相当): 3期制/月 107円(1期)/トン、2期制/月 160円(1期)/トン、1期制/月 321円(1期)/トン |
| 生産者団体等/麦の供給円滑化 | 産地から倉庫への運搬費、運搬に係る荷役料、保管時のくん蒸費 | 1/2以内 |
| 生産者団体等/麦の流通円滑化 | 産地から倉庫または港湾への運搬費、運搬に係る荷役料 | 1/2以内 |
| 生産者団体等/麦の消費地保管 | 消費地保管の取組に要する保管料、運搬費、荷役料、くん蒸費に係る掛かり増し経費 | 定額 |
| 実需者等/麦の供給円滑化・産地収容力確保 | 麦の倉庫での保管料 | 定額(1/2相当): 3期制/月 107円(1期)/トン、2期制/月 160円(1期)/トン、1期制/月 321円(1期)/トン |
| 実需者等/麦の供給円滑化・産地収容力確保 | 産地から実需者等の倉庫への運搬費、荷役料、保管時のくん蒸費 | 1/2以内 |
| 実需者等/麦の流通円滑化 | 産地から倉庫または港湾への運搬費、運搬に係る荷役料 | 1/2以内 |
- 保管料の「期」は、3期制の場合は1日から10日まで・11日から20日まで・21日から月末までをそれぞれ1期、2期制の場合は1日から15日まで・16日から月末までをそれぞれ1期、1期制の場合は1日から月末までを1期とすると定義されています。
- 補助金の額は、総額450,000千円の範囲内とされています。
- 必要経費は円単位で計上することとされています。応募に当たって算出した所要額と、実際に交付される補助金の額は必ずしも一致しません。
予算超過時の取扱い・採択の優先順位
- 予算を超える申請があった場合は、申請数量に応じて案分を行うものとされています。
- 採択は次の順で優先されます。
- 生産者団体等による麦の供給円滑化のための取組
- 生産者団体等による麦の流通円滑化のための取組
- 生産者団体等による麦の消費地保管のための取組
- 実需者等による契約超過麦に係る取組
- 実需者等による産地滞留麦に係る取組
- 補助対象数量及び単価を証拠書類によって確認できない場合には、補助対象経費の対象外とされます。
事業実施期間
- 本事業の実施期間は、補助金の交付決定の日から令和9年3月31日までとされています。ただし、事業実施主体において費用負担が大きく緊急性が高いことから、一定の日に遡って当該日以降の取組を支援の対象とすることができるとされています。
注意事項
- 申請書類に虚偽の記載、不備等がある場合は無効となります。
- 提出後の申請書類については、原則として資料の追加や差替えは不可で、採用・不採用にかかわらず返却されません。
- 申請書類の作成及び提出に係る費用は応募者の負担です。
- 申請書類の提出から過去3年以内に、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第17条に基づき交付決定の取消があった補助事業等において、当該取消の原因となる行為を行った補助事業者等については、事業実施主体の適格性の審査においてその事実が考慮されます。
- 審査過程において、資料の追加等を求める場合があります。
募集期間・申請方法
- 公募期間: 令和8年4月16日(木曜日)~令和8年5月15日(金曜日)午後5時(必着)
- 提出方法: 原則として郵送等(郵送または宅配便(バイク便を含む))または電子メール。郵送等の場合は封筒等の表に「麦類供給円滑化推進事業応募申請書類在中」と朱書きし、簡易書留、特定記録等、配達されたことが証明できる方法によることとされています。電子メールの場合は件名を「麦類供給円滑化推進事業(令和7年度補正予算)の申請書類(応募者名)」とし、本文に連絡先と担当者名を記載します。
- 提出書類: 事業応募書(別記様式第1号)、事業実施体制(第2号)、事業実施能力(第3号)、事業実施計画書(第4号)、経費算出票、申請書類チェックシート
- この公募は令和8年5月15日で終了しています。
お問い合わせ
- 〒100-8950 東京都千代田区霞が関1-2-1 農林水産省農産局農産政策部貿易業務課消費流通第2班
- 電話: 03-6744-9531
- 電子メールでの申請書類の提出先: mugisuisin@maff.go.jp
- 問合せの受付時間は、月曜日から金曜日まで(祝祭日を除く)の午前10時~午後5時(正午~午後1時を除く)
農家web編集部からのコメント
この事業の応募主体は、生産者の組織する団体・集荷業者の組織する団体か、製粉企業や精麦企業などの実需者等に限られます。 麦の余剰在庫の保管料や運搬費を補助する仕組みで、経費を実際に負担している団体・企業が申請する建て付けです。個人の麦生産者が直接窓口に申請するものではなく、所属する生産者団体や集荷業者の団体を通じて動く事業になります。事業実施主体には、代表者の定めと組織運営についての規約があること、事業実施及び会計手続を適正に行い得る能力を有していることが求められます。
対象になる麦と倉庫の範囲が細かく限定されている点は、見落としやすいところです。 対象は民間流通麦のうち、都道府県ごとに設定した一定の幅を超えた契約超過麦、天候条件や港湾事情等により流通の円滑化が必要な迂回輸送麦、あらかじめ消費地に保管する消費地保管麦、そして生産地の倉庫に滞留している前々年産以前の産地滞留麦です。保管予定倉庫についても、麦・大豆保管施設整備事業(令和2年度・令和3年度補正予算)、国産小麦安定供給強化対策(令和4年度一般予備費)、麦・大豆ストックセンター整備対策(令和4年度・令和5年度補正予算)で国から支援を受けて整備した倉庫は対象外と明記されています。補助対象数量と単価を証拠書類で確認できない場合も対象外になります。
予算枠に対して申請が多い場合の扱いが、あらかじめルール化されています。 補助金の額は総額450,000千円の範囲内とされ、予算を超える申請があった場合は申請数量に応じて案分されます。さらに採択には優先順位が定められており、生産者団体等による供給円滑化、流通円滑化、消費地保管の順に優先され、その残余について実需者等の契約超過麦、産地滞留麦に係る事業が採択される仕組みです。保管料は定額(1/2相当)で、3期制の場合1期あたり1トン107円、2期制で160円、1期制で321円という単価が示され、運搬費・荷役料・くん蒸費は1/2以内です。公募期間は令和8年4月16日から5月15日午後5時(必着)までで、この公募は令和8年5月15日で終了しています。
補助単価や補助率、予算総額、対象となる麦の区分は年度によって変わることがあります。次回以降の公募を検討される際は、必ず農林水産省の公式ページと公募要領・麦類供給円滑化推進事業補助金交付等要綱・実施要領でご確認いただき、あわせて農産局農産政策部貿易業務課(03-6744-9531、受付は月曜~金曜の10時から17時、正午から13時を除く)へお問い合わせください。