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スマート農業・農業支援サービス導入総合サポート緊急対策/スマート技術体系への包括的転換加速化総合対策事業のうちスマート技術体系転換加速化支援(広域型)の追加公募について 

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
−(上限金額:−)
対象エリア
全国
対象利用者

基本情報

農林水産省農産局が、スマート農業・農業支援サービス事業導入総合サポート緊急対策/同サポート事業のうち**スマート技術体系への包括的転換加速化総合対策事業のうちスマート技術体系転換加速化支援(広域型)**について、事業実施主体を追加公募したものです(公示日: 令和8年4月20日)。労働生産性の高い農業構造への転換に向けて、スマート農業技術を活用し、農業機械の導入とその導入効果を大幅に高める栽培体系への抜本的な転換等を行う産地の取組を支援するものと説明されています。財源は令和7年度補正予算および令和8年度当初予算の交付等要綱によります。

実施機関農林水産省
対象エリア全国
公募期間参加締切 令和8年6月5日
補助率/補助金額等
上限金額
対象利用者

詳細・補足説明・備考

事業概要

農林水産省農産局が、スマート農業・農業支援サービス事業導入総合サポート緊急対策/同サポート事業のうちスマート技術体系への包括的転換加速化総合対策事業のうちスマート技術体系転換加速化支援(広域型)について、事業実施主体を追加公募したものです(公示日: 令和8年4月20日)。労働生産性の高い農業構造への転換に向けて、スマート農業技術を活用し、農業機械の導入とその導入効果を大幅に高める栽培体系への抜本的な転換等を行う産地の取組を支援するものと説明されています。財源は令和7年度補正予算および令和8年度当初予算の交付等要綱によります。

応募できる者

本事業に応募できるのは次の者とされています。

  • 都道府県/市町村/公社/土地改良区/農業者/農業者の組織する団体/民間事業者/都道府県協議会/地域協議会

ただし「広域型」であるため、複数の都道府県にわたり事業を実施する事業実施主体(北海道内で取り組む場合は、北海道内の複数総合振興局・振興局で事業を実施する事業実施主体)であることが前提です。

あわせて、次の要件をすべて満たす必要があります。

  • 本事業に係る計画を的確に実施することができる能力を有すること。
  • 事務所が日本国内に所在しており、本事業の適正な執行に関する指示に対して速やかな対応をとることが可能であること。
  • 法人及び団体においては、代表者の定めがあり、かつ組織及び運営についての規約の定めがあること。
  • 法人及び団体においては、経理その他の事務について適切な管理体制及び処理能力を有し、定款、役員名簿、事業計画書、報告書、収支決算書等を備えていること。
  • 法人等の役員等が暴力団員でないこと。

なお、農業機械の導入を行う者のうち「農業者」については、(ア) 青色申告を行っていること等により農業経営に係る経理が家計と分離されていること、(イ) 後継者が確保されている等、事業の継続性が担保されていること、の双方に該当する者とされています。

補助率・補助上限額

事業内容 補助率
(1) 産地が策定する産地スマート計画に参加する農業者等による農業機械の導入等 1/2以内
(2)① (1)の関連経費(人材育成に要する研修費・免許取得費、ソフトウェア・データ通信・データ利用等に係る契約料、導入機械に係る保険料等、機械オペレータ育成や農業機械の効率的な利用に必要な経費) 定額(国庫補助金額は1事業実施主体あたり1,500万円を上限)
(2)② 畔取りや畔の緩傾斜化等の簡易ほ場整備や改植等、農業機械の導入効果を高める栽培体系に転換するために必要な経費 1/2以内
  • 事業実施主体当たりの国庫補助金額の上限は2.5億円とされています。

改植等に係る経費及び補助率(別表2-2)

区分 補助対象経費 補助率 目標年度
果樹 省力樹形への改植・新植に要する経費 1/2以内 4年後
果樹 省力的な植栽方法による改植・新植に要する経費 1/2以内 4年後
果樹 改植・新植と一体的に整備する棚施設等の整備 1/2以内 4年後
果樹 改植・新植に伴う幼木の管理の取組に必要な経費 定額(22万円/10a以内) 4年後
改植支援 1/2以内 3年後
新植支援 1/2以内 3年後
改植・新植に伴う未収益支援① 定額(141,000円/10a) 3年後
改植に伴う未収益支援② 定額(181,000円/10a) 4年後

果樹の幼木の管理期間は改植・新植実施年を含む5年間とし、そのうち支援対象期間は改植・新植実施年を除いた4年間とされています。

成果目標・目標年度

  • 成果目標は、【必須】労働生産性の向上(生産量、販売額または栽培面積を労働時間で割り戻した値の目標年度における向上度合を5%以上向上)を必ず選択した上で、土地利用型作物・畑作物・野菜・花き・果樹・茶の区分から1つを選択し、合計2つを設定するものとされています。
  • 選択項目の例: 野菜では契約取引の割合を5ポイント以上増加、加工・業務用向けの割合を5ポイント以上増加、単位面積当たりの販売額を3%以上増加など。果樹では単位面積当たり収量を3%以上増加、改植・新植面積を0.3ha以上増加など。茶では単位面積当たり収量を5%以上増加、改植・新植面積を0.5ha以上増加などが挙げられています。
  • 目標年度は事業実施年度の翌々年度です。ただし果樹または茶の改植・新植等と一体的な取組を行う場合は、別表2-2に掲げる補助対象経費の区分に応じた目標年度のうち最も長い年度となります。

面積要件

広域スマート計画の面積要件は、おおむね次に掲げる規模以上とされています。

取組名 品目 面積要件
土地利用型作物 50ha
土地利用型作物 北海道60ha/都府県30ha
土地利用型作物 豆類・大豆 20ha

土地利用型作物では、原則として受益地区の水田面積の2分の1以上においておおむね10a以上の区画整理が行われていること、または本対策の実施時において水田の都道府県営ほ場整備事業・団体営ほ場整備事業等の実施年次等が具体的に定められた計画が樹立されていることなどの留意事項が付されています。

農業機械の導入等の基準

  • 本体価格が50万円以上の農業機械であること。
  • 原則として新品であること。ただし地方農政局長等が必要と認める場合は、法定耐用年数から経過期間を差し引いた残存年数が2年以上の中古農業機械も対象とすることができます。
  • 農業機械の利用期間は法定耐用年数以上とされています。
  • 補助の対象となる農業機械は、動産総合保険等の保険(盗難補償及び天災等に対する補償を必須)に確実に加入することとされています。
  • トラクター、コンバインまたは田植機を導入・リース導入する場合は、APIを自社のwebサイトや農業データ連携基盤で公開する等、データを連携できる環境を整備しているメーカーのものを選定することとされています(農機データを取得するシステムを備えた製品を製造していないメーカーは対象外)。
  • 事業実施主体以外の者に貸し付ける目的で導入する場合、賃借料を徴収するときは原則として「事業実施主体負担(事業費-補助金)/当該農業機械の耐用年数+年間管理費」により算出される額以内とし、賃借契約は書面で行うこととされています。
  • 農業機械の導入を行う場合は投資効率(費用対効果)の算定が求められます。

補助対象としない経費

  • 経費の根拠が不明確で履行確認ができない取組に係る経費
  • 農業以外に使用可能な汎用性の高いものの導入に係る経費(例: 運搬用トラック、フォークリフト、ショベルローダー、バックホー、パソコン等。ただし追従型運搬車は除く)
  • 他の国の補助金を受けた(または受ける予定の)経費
  • 毎年度必要となる資材の購入に係る経費

重複申請の制限・注意事項

  • 応募者が、同一の内容で、既に自力で事業を実施している場合、または既に国から他の補助金の交付を受けている場合もしくは採択が決定している場合は、審査の対象から除外し、または採択の決定を取り消すこととされています。他の補助金等の採択が決定していない段階での申請は差し支えないものの、その採択結果によっては審査対象から除外・採択取消となる場合があります。
  • 「みどりチェック」チェックシートに記載された各取組を実施することが要件とされています。
  • 審査は選定審査委員会で審査基準に基づき採点され、合計点数が高い順に採択順位をつけ、予算の範囲内で補助金交付候補者として選定されます。同一の点数の申請書類が複数あった場合は、国庫補助金額が少ないものを優先的に採択するものとされています。
  • 申請書類の虚偽の記載、不備等がある場合は審査対象となりません。要件を有しない者が提出した申請書類は無効です。提出期間内に到着しなかった申請書類は、いかなる理由があろうと無効となります。提出後の申請書類は採択・不採択にかかわらず返却されません。
  • 補助対象経費の中に事業実施主体の自社製品の調達または関係会社からの調達分がある場合は、利益等排除の対象となります。
  • 取得財産のうち1件当たりの取得価額が50万円以上(税別)のものについて、処分制限期間中に補助金の交付の目的に反して使用・譲渡・交換・貸付け・担保に供する必要があるときは、事前に農林水産大臣の承認が必要です。処分により得た収入は、交付を受けた補助金の額を限度として国に納付することがあります。
  • 事業終了後5年間において知的財産権に伴う収益が生じた場合は、毎年度収益の状況を報告し、相当の収益を得たと認められた場合は納付を求められることがあります。

事業実施期間・募集期間

  • 補助事業実施期間: 補助金の交付決定の日から令和9年3月31日まで(実施要領上の実施期間は1年以内)
  • 公募期間: 令和8年4月20日(月曜日)~令和8年6月5日(金曜日)午後5時(必着)
  • 提出方法: 原則として電子メール。そのほか郵送、宅配便(バイク便を含む)、持参も可能ですが、FAXによる提出は受け付けられません。メールの件名は「(応募者名)スマ転事業のうちスマート技術体系転換加速化支援(広域型)に係る申請書類」とし、本文に連絡先と担当者名を記載、送付後は到着の有無を電話で確認することとされています。添付ファイルは圧縮せず1メール7MB以下です。
  • この追加公募は令和8年6月5日で終了しています。

お問い合わせ

  • 申請書類の提出先・問合せ先は公募要領別掲2に記載されています(地方農政局等)。担当は農林水産省農産局です。
  • 電話の受付時間は平日10時~17時(12時~13時を除く)とされています。

農家web編集部からのコメント

「広域型」という名のとおり、複数の都道府県にまたがって事業を実施する主体が対象です。 応募できる者として都道府県、市町村、公社、土地改良区、農業者、農業者の組織する団体、民間事業者、都道府県協議会、地域協議会が挙げられており、形式上は農業者も含まれます。ただし事業内容の前提が複数都道府県(北海道内であれば複数の総合振興局・振興局)にわたる取組であるため、実際には広域で動ける組織が想定されています。農業者が農業機械の導入を行う場合は、青色申告等により農業経営に係る経理が家計と分離されていること、後継者が確保されている等により事業の継続性が担保されていることの両方が必要です。

面積要件と成果目標が、計画づくりの最初の関門になります。 広域スマート計画の面積要件は、稲で50ha、麦で北海道60ha・都府県30ha、豆類・大豆で20haがおおむねの下限とされ、土地利用型作物では受益地区の水田面積の2分の1以上でおおむね10a以上の区画整理が行われていること等の留意事項も付いています。成果目標は、労働生産性を5%以上向上させるという必須項目に加えて、品目区分ごとの選択項目から1つを選び、合計2つを設定します。目標年度は事業実施年度の翌々年度で、果樹・茶の改植等を含む場合は最も長い目標年度に合わせることになります。

機械の選び方と経費の除外規定にも細かい条件が置かれています。 補助対象となる農業機械は本体価格50万円以上で原則新品、盗難補償と天災等に対する補償を必須とする動産総合保険等への加入が求められます。トラクター、コンバイン、田植機については、APIの公開等によりデータ連携できる環境を整備しているメーカーの製品を選定することが条件です。一方、運搬用トラックやフォークリフト、バックホー、パソコンなど農業以外にも使える汎用性の高いものの導入経費、他の国の補助金を受けた(または受ける予定の)経費、毎年度必要となる資材の購入費は補助対象外です。補助率は農業機械の導入等が1/2以内、関連経費のうち研修費や保険料等は定額で1事業実施主体あたり1,500万円が上限、事業実施主体当たりの国庫補助金額の上限は2.5億円と定められています。審査は点数順で、同点の場合は国庫補助金額が少ないものが優先されます。公募期間は令和8年4月20日から6月5日午後5時(必着)までで、この追加公募は令和8年6月5日で終了しています。

補助率や補助上限額、面積要件、成果目標の水準は年度や予算区分によって変わることがあります。次回以降の公募を検討される際は、必ず農林水産省の公式ページと公募要領・交付等要綱・実施要領別記1-1でご確認いただき、あわせて農産局および公募要領別掲2に示された地方農政局等の提出先・問合せ先(電話受付は平日10時~17時、12時~13時を除く)へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

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