令和7年度産地生産基盤パワーアップ事業のうち園芸作物等の先導的取組支援の第2次公募について
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- −(上限金額:−)
- 対象エリア
- 全国
- 対象利用者
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基本情報
農林水産省農産局が、令和7年度産地生産基盤パワーアップ事業のうち**園芸作物等の先導的取組支援**について、事業実施主体を公募したものです(公示日: 令和8年4月30日、第2次公募)。第2次公募の対象は【新市場獲得対策】園芸作物等の先導的取組支援のうち**茶**に限られています。国内外の新たな需要に対応するため、茶の植栽等を実施するとともに、自然災害を未然に防止する設備等の設置や燃料価格高騰の影響を受けにくい経営への転換など、国内茶産地の生産基盤の強化・国際競争力の向上を図る取組を支援するものと交付等要綱に説明されています。
| 実施機関 | 農林水産省 |
|---|---|
| 対象エリア | 全国 |
| 公募期間 | 参加締切 令和8年6月19日 |
| 補助率/補助金額等 | − |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
農林水産省農産局が、令和7年度産地生産基盤パワーアップ事業のうち園芸作物等の先導的取組支援について、事業実施主体を公募したものです(公示日: 令和8年4月30日、第2次公募)。第2次公募の対象は【新市場獲得対策】園芸作物等の先導的取組支援のうち茶に限られています。国内外の新たな需要に対応するため、茶の植栽等を実施するとともに、自然災害を未然に防止する設備等の設置や燃料価格高騰の影響を受けにくい経営への転換など、国内茶産地の生産基盤の強化・国際競争力の向上を図る取組を支援するものと交付等要綱に説明されています。
応募できる者
事業実施主体となれるのは次のいずれかで、個人の茶生産者が単独で応募する制度ではありません。
- 農業者の組織する団体
- 公社
- 協議会
あわせて、次の要件をすべて満たす必要があると定められています。
- 茶についての知見を有し、茶産地が抱える課題解決に向けて事業実施を的確に行う体制及び能力を有すること。
- 経理その他の事務について適切な管理と処理を行う体制及び能力を有し、役員名簿、組織の事業計画・報告書、収支決算書等を備えていること。
- 「農業者の組織する団体」「協議会」の場合は、代表者の定めがあり、かつ組織及び運営についての規約の定めがあること。
- 日本国内に所在し、補助事業全体及び交付された補助金の適正な執行に責任を持てること。
- 本事業により得られた成果を公益の利用に供することについて、制限なく認めること。
- 役員等が暴力団員でないこと。
- 構成員に茶の生産者または生産団体が含まれていること。
支援対象となる取組と補助率
| 取組 | 補助率 |
|---|---|
| ほ場条件整備 | 1/2以内 |
| 設備等導入(かん水施設、防霜ファン等の災害対応設備、多目的防災網、雨除け設備等) | 1/2以内 |
| 品質向上(棚施設を利用した栽培法・直接被覆栽培・有機栽培・輸出向け栽培体系への転換等) | 1/2以内 |
| 技術実証・展示 | 定額、1/2以内 |
| 伐採・抜根・整地 | 1/2以内 |
| 栽培環境整備 | 定額(転換面積10a当たり30万円以内) |
| 植栽 | 1/2以内 |
| 未収益支援 | 定額 |
| 研修の開催等 | 定額 |
| 農業機械等のリース導入 | 1/2以内 |
| 推進事務 | 定額 |
技術実証・展示は原則1/2以内ですが、茶工場における燃料使用量の大幅削減に向けた、化石燃料のみに依存しない新たな茶加工技術の検討・実証を行う場合は定額とされています。この取組を行う場合は、事業実施主体が荒茶工場及び茶加工機械メーカーが参画する協議会であることなどが条件です。
未収益支援の10a当たり単価(茶)
| 支援内容 | 10a当たり単価 |
|---|---|
| 植栽に伴う未収益支援① | 141,000円 |
| 植栽に伴う未収益支援②(追加要件を満たす場合に限る) | 181,000円 |
| 棚施設を利用した栽培法への転換に伴う未収益支援 | 40,000円 |
| 台切りに伴う未収益支援 | 70,000円 |
※台切りとは、茶園の若返りを図るため、地際部から地上15センチメートルまでの高さで茶樹を切断することをいうと定義されています。
事業の実施要件
- 事業実施主体が次のいずれかの成果目標を設定すること。
| 成果目標 | 目標年度(事業実施年度からの年数) |
|---|---|
| ア 栽培面積のうち産地で推奨する品種の栽培面積を8割以上とすること | 3年後 |
| イ 栽培面積の1割以上を産地で推奨する品種へ転換すること | 3年後 |
| ウ 生産量または販売額を12%以上増加すること | 3年後 |
| エ 栽培面積のうち有機栽培面積を2割以上とすること | 4年後 |
| オ 栽培面積のうち輸出向け栽培面積を2割以上とすること | 3年後 |
| カ 防災設備の導入により、災害発生年と比較して単収を1割以上増加すること | 3年後 |
| キ 産物1kg当たりまたは10a当たり労働時間を現状より4%以上削減すること | 3年後 |
| ク 化石燃料のみに依存しない新たな茶加工技術の導入に資する取組を実施すること | 1年後 |
- 受益面積が20a以上であること。
- 受益農業従事者(原則年間150日以上の農業の常時従事者)が5名以上であり、そのうち65歳未満の者が含まれること。
- 受益農業従事者のうち少なくとも1名以上が、(ア) 地域計画において目標地図に現に位置付けられているか位置付けられることが確実と見込まれる、または (イ) 農地中間管理機構から農地を現に借り受けている、もしくは借り受けることが見込まれる農業経営体に含まれること。
- 品質向上・技術実証・伐採等の取組を行う場合、補助金の交付を受ける茶生産者は、荒茶加工施設を中心とした茶生産者グループに参画している必要があり、当該グループの事業実施年度の植栽実施面積の合計が20a以上であること、65歳未満の者が含まれること、少なくとも1経営体以上が地域計画または農地中間管理機構の要件に該当すること、運営に係る規約その他の規程が定められていること等が求められます。
- 支援対象となる茶園については、農地法第4条または第5条に基づく農地転用の許可申請書が提出されていないこと、農地以外にすることを前提とした所有権移転等の協議が現に行われまたは整った茶園でないこと、そして過去に本事業を含む国庫補助事業による支援を受けて同一内容の取組を実施していないことが要件とされています。
- 事業実施区域は原則として市町村の区域とされ、必要と認める場合は都道府県の区域、事業実施主体が農業協同組合の場合は当該組合の事業区域を設定できるとされています。
農業機械等のリース導入の対象外
次のものはリース導入の対象から除かれます。
- トラクター
- 農業以外の用途への汎用性の高いもの(運搬用トラック、バックホー等)
- 小売希望価格(設定がない場合は一般的な実勢価格)が消費税を除いて50万円未満の機械等
- 本事業による導入以前に利用された実績のある農業機械等
- リース利用者が既に利用している農業機械等と同種・同程度のものへの更新とみなされるもの
リース期間は法定耐用年数以内であること、動産総合保険等の保険に加入することが条件です。
予算額・審査
- 予算額は茶 200百万円程度とされています。
- 申請書類は審査基準に基づき採点され、予算の範囲内でポイントの高い者から順に補助金交付候補者として採択されます。同ポイントの申請が複数あった場合は、国費が少ない者が優先的に採択されます。
- 選定審査委員会の議事及び審査内容は非公開で、審査の経過・結果に関する問合せには応じないとされています。
重複申請の制限・注意事項
- 応募者が、同一の内容で既に自力で事業を実施している場合、または既に国から他の補助金の交付を受けている場合もしくは採択が決定している場合は、審査の対象から除外し、または採択の決定を取り消すこととされています。国からの他の補助金等について採択が決定していない段階での申請は差し支えないものの、その採択結果によっては本事業の審査対象から除外・採択取消となる場合があります。
- 提出期限までに到着しなかった申請書類は、いかなる理由があろうと無効です。申請書類の差し替えは原則として認められず、不備がある場合は審査対象としないとされています。
- 事業の実施は交付決定後に着手することが原則です。緊急かつやむを得ない事情がある場合は、あらかじめ指導を受けた上で交付決定前着手届の提出が必要で、交付決定を受けるまでに生じた損失等は自らの責任とすることを了知の上で着手することとされています。
- 取得財産のうち1件当たりの取得価額が50万円以上のものは、処分制限期間中に目的に反して使用・譲渡・交換・貸付け・担保に供する場合、事前に交付決定者の承認が必要です。処分により得た収入は、交付を受けた補助金の額を限度として国に納付することがあります。
- 事業実施主体または支援対象者が一定の事由に該当し、正当な理由がなく改善の見込みがないと認められるときは、補助金の交付を中止し、または既に交付した補助金の全部もしくは一部の返還を命ずることとされています。
募集期間・申請方法
- 公募期間: 令和8年4月30日(木曜日)から令和8年6月19日(金曜日)まで
- 申請書類の提出期限: 令和8年6月19日(金曜日)17時必着
- 提出方法: 郵送等(郵送及びバイク便を含む宅配便)または電子メール。郵送等の場合は原則各2部で、「産地生産基盤パワーアップ事業(園芸作物等の先導的取組支援:品目名)申請書類在中」と朱書きし、配達されたことが証明できる方法によることとされています。電子メールの場合は添付ファイル7MB以下とし、送付後に問合せ先へ電話連絡が必要です。
- この第2次公募は令和8年6月19日で終了しています。
お問い合わせ
- 提出先・問合せ先は公募要領別掲3に記載されています。問合せの受付時間は土・日・祝日を除く日の10時から17時まで(12時から13時までを除く)で、電子メール及びFAXによる問合せは不可とされています。
農家web編集部からのコメント
第2次公募の対象は茶に限られ、応募できるのは農業者の組織する団体・公社・協議会です。 交付等要綱では事業実施主体をこの3類型に限定した上で、構成員に茶の生産者または生産団体が含まれていること、代表者の定めと組織・運営の規約があること、茶についての知見と実施体制を有することなどを求めています。個人の茶生産者は、こうした団体の構成員として支援を受ける側に立つ形になり、団体側では受益農業従事者が5名以上で、そのうち65歳未満の者が含まれることが実施要件とされています。
見落としやすいのは、受益者と園地の側にかかる要件です。 受益面積は20a以上、受益農業従事者のうち少なくとも1名は地域計画の目標地図に位置付けられているか、農地中間管理機構から農地を借り受けている(借り受ける見込みの)農業経営体である必要があります。支援対象となる茶園については、農地法第4条・第5条に基づく農地転用の許可申請書が提出されていないこと、農地以外にすることを前提とした所有権移転等の協議が行われていないこと、さらに過去に本事業を含む国庫補助事業による支援を受けて同一内容の取組を実施していないことが求められます。重複申請の制限として、同一内容で既に自力で事業を実施している場合や、既に国から他の補助金の交付を受けている・採択が決定している場合は、審査対象から除外され、採択の決定が取り消されると明記されています。
予算枠が決まっており、採点順の採択である点も実務上は重要です。 第2次公募の予算額は茶で200百万円程度とされ、申請書類は審査基準に基づき採点された上で、予算の範囲内でポイントの高い者から順に補助金交付候補者として採択されます。同ポイントの場合は国費が少ない者が優先されます。成果目標は、推奨品種の栽培面積を8割以上とする、有機栽培面積を2割以上とする、輸出向け栽培面積を2割以上とするなど8つの選択肢から選ぶ形で、目標年度は多くが事業実施年度から3年後(有機は4年後)です。公募期間は令和8年4月30日から6月19日17時必着までで、この第2次公募は令和8年6月19日で終了しています。提出期限までに到着しなかった書類はいかなる理由があっても無効とされています。
補助率や未収益支援の10a当たり単価、予算額、対象品目は年度や公募回によって変わることがあります。次回以降の公募を検討される際は、必ず農林水産省の公式ページと公募要領・産地生産基盤パワーアップ事業交付等要綱でご確認いただき、あわせて農産局および公募要領別掲3に示された地方農政局等の提出先・問合せ先(受付は土日祝日を除く10時から17時、電子メール・FAXでの問合せは不可)へお問い合わせください。