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令和8年度(令和7年度補正)国産青果物安定供給体制構築事業(青果物流通合理化支援)の第3次公募について 

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
−(上限金額:−)
対象エリア
全国
対象利用者

基本情報

農林水産省農産局が、令和8年度(令和7年度補正予算)国産青果物安定供給体制構築事業のうち**青果物流通合理化支援**について、事業実施主体を公募したものです(公示日: 令和8年5月13日、第3次公募)。夏期の高温等により青果物の収穫量減少や品質低下といった影響が生じていることを背景に、安定した周年供給に向けた効率的な流通体制の構築を推進するため、生育予測システムや集出荷システム等の導入のほか、出荷規格の簡素化・合理化、パレット規格の標準化といった流通合理化に向けた実証を支援するものと実施要領に説明されています。

実施機関農林水産省
対象エリア全国
公募期間参加締切 令和8年6月12日
補助率/補助金額等
上限金額
対象利用者

詳細・補足説明・備考

事業概要

農林水産省農産局が、令和8年度(令和7年度補正予算)国産青果物安定供給体制構築事業のうち青果物流通合理化支援について、事業実施主体を公募したものです(公示日: 令和8年5月13日、第3次公募)。夏期の高温等により青果物の収穫量減少や品質低下といった影響が生じていることを背景に、安定した周年供給に向けた効率的な流通体制の構築を推進するため、生育予測システムや集出荷システム等の導入のほか、出荷規格の簡素化・合理化、パレット規格の標準化といった流通合理化に向けた実証を支援するものと実施要領に説明されています。

応募できる者

事業実施主体として応募できるのは、実施要領別表1に定める次の者です。個人の農業者が単独で申請するのではなく、団体・法人・自治体等が実施主体となる公募です。

  • 都道府県
  • 市町村
  • 公社
  • 農業協同組合連合会
  • 農業協同組合
  • 農業者の組織する団体
  • 民間事業者
  • 特認団体
  • コンソーシアム(別紙2に定める場合に限る)

共通して満たすべき基準

  • 代表者や役員等が暴力団員でないこと。
  • 代表者及び意思決定の方法、事務・会計の処理方法及びその責任者、財産管理の方法、内部監査の方法等を明確にした運営等に係る規約等が定められていること。
  • 規約等において、一つの手続きにつき複数の者が関与するなど事務手続に係る不正を未然に防止する仕組みが設けられ、その執行体制が整備されていること。
  • 受益農業従事者(原則年間150日以上の農業の常時従事者)が5名以上であること。
  • 事業の実施及び会計手続を適正に行い得る体制を有すること。

民間事業者が実施主体となる場合の追加要件

  • 産地の指導及び育成に取り組むとともに、(ア) 複数の生産者と一体的に行う、複数産地の集出荷機能の合理化や産地間連携等による対象青果物の流通コストの低減、または (イ) 生産者・中間事業者・食品製造事業者等が一体的に行う加工・業務用需要に対する国産原材料の安定供給体制の構築、のいずれかに取り組むこと。
  • 事業対象品目の農産物を生産者または生産者団体から継続して購入していること、または購入する見込みであること。
  • 複数の生産者または1以上の生産者団体との間で、事業実施から3年以上の期間を契約期間とする基本契約(対象品目、供給期間及び供給数量について約束する書面契約)を締結していること。

支援対象となる取組

1 サプライチェーン連携強化推進事業

  • データの共有・連携に向けた調査・検討(農業者・実需者等を構成員とする検討会の開催等)
  • データの共有・連携を行うためのプラットフォーム等の整備(プログラム・アプリケーションの開発・改良、システムの改良、APIの整備等)
  • データの共有・連携の実証、分析・評価・改善検討、成果報告書の作成
  • 上記に必要な電子タグ付き大型コンテナ等の機器・設備等のリース導入
  • 「システム連携等によるデータ共有体制の整備」は必ず実施することとされています。

2 流通体制合理化実証事業(ア~ウは必須)

  • ア 流通体制の合理化に向けた調査・検討(農業者・実需者・流通事業者を構成員とする検討会の開催)
  • イ 青果物の合理的な流通方法の実証(次のいずれか1つ以上)
    • パレット、外装・包装サイズの標準化
    • 出荷規格の見直し・簡素化
  • ウ 成果の報告
  • エ 上記イに必要な機器・設備等のリース導入

補助率・事業対象・期間

  • 青果物流通合理化支援の補助率は定額と実施要領別表1に定められています。
  • 事業対象品目は野菜(ばれいしょ及びかんしょを除く)と果樹に限られます。
  • 事業実施期間は原則1年以内とされています。
  • 申請補助金額は千円単位(未満切り捨て)で計上することとされています。

成果目標

  • サプライチェーン連携強化推進事業: 事業内容に応じた適切な指標を設定し、実証により実現しようとするデータ連携の計画とその効果も設定する。
  • 流通体制合理化実証事業: 次のいずれか一つを選択。
    • 対象品目の出荷経費を10%以上削減すること
    • 対象品目の出荷関連作業に係る労働時間が10%以上削減されること
  • 目標年度は事業終了年度の翌々年度とされています。事業実施年度から目標年度の前年度までは毎年度、実施状況を翌年度7月末日までに報告し、目標年度の翌年度7月末日までに自己評価を報告することとされています。

補助対象経費の主な条件

  • 備品費は取得価格50万円未満のものに限り、かつリース・レンタルを行うことが困難な場合に限られます。
  • 人件費は実働に応じた対価が対象で、有給休暇や各種手当は認められません。
  • 委託費は補助金の額の50%未満とすることとされ、事業そのものまたは事業の根幹を成す業務の委託は認められません。
  • 補助事業の有無にかかわらず事業実施主体等で具備すべき備品・物品等の購入及びリース・レンタルは補助対象として認められません。
  • 機器・設備等のリース導入は本体価格50万円以上のものが対象で、リース期間は1年以上かつ法定耐用年数以内、国から他に直接または間接に補助金等の交付を受けていない、または受ける予定がないものであることが条件です。動産総合保険等(盗難補償を必須)への加入が確実に見込まれることも求められます。リース事業者は複数業者からの見積りにより選定します。

注意事項

  • 事業は原則として交付決定後に着手します。緊急かつやむを得ない事情により交付決定前に着手する場合は交付決定前着手届の提出が必要で、交付決定を受けるまでの期間に生じた損失等は自らの責任とすることを了知の上で着手することとされています。
  • 事業の実施により相当の利益を得た場合、事業終了年度の翌年度から起算して3年間、収益状況報告書の提出が必要で、収益の全部または一部の納付を命じられることがあります(納付額の合計は補助金の額が限度)。
  • 交付後に要綱・要領に定める要件を満たさないこと等が判明した場合は、補助金の全額または一部を速やかに返納させるものとされています。
  • 補助金を受けて購入した1件当たり取得金額50万円以上のものは、法定耐用年数が経過するまで善良なる管理者の注意をもって管理することとされています。
  • 本公示に示した応募資格を満たさない者の応募申請書類は無効となります。

募集期間・申請方法

  • 公募期間: 令和8年5月13日(水曜日)から令和8年6月12日(金曜日)まで
  • 申請書類の提出期限: 令和8年6月12日(金曜日)17時必着
  • 提出部数: 郵送等の場合は各2部
  • この第3次公募は令和8年6月12日で終了しています。

お問い合わせ

  • 提出先・問合せ先は公募要領別掲3に記載されています。担当は農林水産省農産局です。

農家web編集部からのコメント

応募できるのは自治体・農協・農業者の組織する団体・民間事業者などの事業実施主体で、個人の農業者が直接申請する枠組みではありません。 実施要領別表1では、都道府県、市町村、公社、農業協同組合連合会、農業協同組合、農業者の組織する団体、民間事業者、特認団体、コンソーシアムが事業実施主体として挙げられています。共通の基準として、運営等に係る規約等が定められていること、事務手続の不正を未然に防止する仕組みと執行体制が整っていること、そして受益農業従事者(原則年間150日以上の常時従事者)が5名以上であることが求められます。産地側が使う場合は、この受益者5名以上という人数要件が最初のハードルになります。

民間事業者が実施主体となる場合は、生産者との契約関係まで踏み込んだ要件が置かれています。 産地の指導及び育成に取り組むことに加え、事業対象品目の農産物を生産者または生産者団体から継続して購入していること(または購入見込みであること)、さらに複数の生産者もしくは1以上の生産者団体と、事業実施から3年以上を契約期間とする書面の基本契約を締結していることが条件とされています。品目・供給期間・供給数量を書面で約束する契約が前提になるため、応募前の産地との調整が実質的な準備作業になります。

取組の中身では、成果目標と機器リースの条件が実務上の要になります。 流通体制合理化実証事業では、対象品目の出荷経費10%以上削減、または出荷関連作業に係る労働時間10%以上削減のいずれかを選択する必要があり、目標年度は事業終了年度の翌々年度と定められています。機器・設備等をリース導入する場合は本体価格50万円以上で、リース期間は1年以上かつ法定耐用年数以内、国から他に直接または間接に補助金等の交付を受けていない、または受ける予定がないものであることが条件です。備品費は取得価格50万円未満に限られ、委託費は補助金の額の50%未満、事業の根幹を成す業務の委託は認められません。公募期間は令和8年5月13日から6月12日17時必着までで、この第3次公募は令和8年6月12日で終了しています。

補助率の扱いや対象品目、成果目標の水準は年度や公募回によって変わることがあります。次回以降の公募を検討される際は、必ず農林水産省の公式ページと公募要領・交付等要綱・実施要領でご確認いただき、あわせて農産局および公募要領別掲3に示された提出先・問合せ先へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

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