国産飼料生産・利用拡大緊急対策事業(令和7年度補正予算)の公募(四次)及び飼料備蓄・増産流通合理化事業(令和8年度当初予算)の公募(三次)について
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- −(上限金額:−)
- 対象エリア
- 全国
- 対象利用者
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農林水産省畜産局が、2つの事業について事業実施主体を同時に公募したものです(公示日: 令和8年5月18日)。
| 実施機関 | 農林水産省 |
|---|---|
| 対象エリア | 全国 |
| 公募期間 | 参加締切 令和8年6月10日 |
| 補助率/補助金額等 | − |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
農林水産省畜産局が、2つの事業について事業実施主体を同時に公募したものです(公示日: 令和8年5月18日)。
- 国産飼料生産・利用拡大緊急対策事業(令和7年度補正予算)の公募(四次) — 国産飼料の生産・利用を拡大する取組により、飼料自給率の向上及び飼料生産基盤の強化を図ることを目的とすると説明されています。
- 飼料備蓄・増産流通合理化事業(令和8年度当初予算)の公募(三次) — 子実用とうもろこし等の国産濃厚飼料の生産・利用を図るための実証の取組を支援するものと説明されています。
応募できる者
- 公募されているのは事業実施主体であり、応募資格者は「交付等要綱別表の事業実施主体欄に定める要件に該当する者」と、両事業とも同じ形で定められています。飼料生産組織や協議会、団体などが実施主体となる枠組みで、個人の農業者が窓口に申請する形式の補助金ではありません。
- 応募に当たっては、当該組織の代表権者、または代表権者の承認を得た事業代表者を申請人とすることが必要とされています。事業代表者は、補助事業期間中に日本国内に居住し、事業の管理及び交付された補助金の適正な執行に関し責任を持つことができる者であることとされています。
- 具体的な事業実施主体の要件は、各事業の交付等要綱・実施要領の別表および別紙で定められており、取組メニューごとに異なります。
公募対象となる取組
(1)国産飼料生産・利用拡大緊急対策事業(令和7年度補正予算)
- 飼料生産組織の運営強化支援 — 飼料生産組織の基盤強化支援
- 飼料作物の生産性向上対策 — 中山間地域飼料増産活性化対策
- 国産飼料の流通推進・利用拡大対策 — 国産粗飼料利用拡大実証・調査/新飼料資源の利用拡大対策/国産飼料流通拠点整備対策
(2)飼料備蓄・増産流通合理化事業(令和8年度当初予算)
- 国産飼料増産対策事業 — 国産濃厚飼料生産の推進(国産濃厚飼料生産技術実証(技術実証・推進))
- 国産飼料増産対策事業 — 生産性の高い持続可能な飼料産地形成促進
補助対象経費と申請できない経費
- 補助対象経費は、実施要領の別表および別紙1~5に記載されているもののうち、事業の対象として明確に区分でき、かつ証拠書類によって金額等が確認できるものに限られます。
- 次の経費は申請できないと明記されています。
- 不動産取得に関する経費
- 事業のために雇用した者に支払う経費のうち、労働の対価として労働時間に応じて支払う経費以外のもの(月極の給与、退職金、賞与その他の各種手当)
- 事業の期間中に発生した事故・災害の処理のための経費
- 事業終了後も利用可能な汎用性の高い備品の購入経費
- 補助対象経費に係る消費税及び地方消費税の仕入控除税額
- 国の他の事業による補助金を受けた経費
- その他当該事業の実施に関連のない経費
- 申請額は千円単位で計上することとされ、補助金の支払は原則として事業終了後の精算払となると記載されています。
重複申請等の制限
- 同一の内容で、既に農林水産省または他省庁等の補助金の交付を受けている場合、もしくは採択が決定している場合は、審査の対象から除外され、採択の決定または補助金の交付の決定が取り消されるとされています。
- 他の事業への申請段階(採択が決定していない段階)での本事業への申請は差し支えないものの、他の事業の申請内容・採択結果によっては審査対象から除外され、採択や交付決定が取り消される場合があると記載されています。
- 不適正経理があった者については、一定期間、本事業への参加を認めないこととされています。
審査
- 審査の観点は、事業執行体制の妥当性、事業執行方法の妥当性、事業計画等の妥当性、補助金管理体制の妥当性(会計規程の整備、財務状況の健全性)、過去3か年に国からの交付決定取消を受けていないかの5点とされています。
- そのほか考慮する事項として、障害者が就労しているか、候補者または候補者を通じて受益する者が農業経営基盤強化促進法に基づく地域計画等に位置付けられた飼料生産に係る担い手であるかが挙げられ、いずれも該当する場合に加点される事業があると記載されています。
- 審査結果は、地域組織事業の場合、応募者が所在する地域を管轄する地方農政局(北海道は北海道農政事務所、沖縄県は内閣府沖縄総合事務局)から通知されます。審査期間は公募期間終了後おおむね14日間(土日祝日、年末年始を除く)が予定されています。
注意事項
- 公募の結果、申請書の補助金額の総額が予算額を超過した場合、当該公募申請事業の補助金額は補助率及び上限単価を下回ることがあると明記されています。応募者多数の場合、審査の結果採択されないことがあるとも記載されています。
- 審査に当たり資料の追加やヒアリングを求める場合があります。ヒアリング及び事業完了後の事業評価に係る旅費等は、事業実施主体の負担となります。
- 過去3年以内に国からの交付決定取消を受けた応募者については、事業実施主体の妥当性の審査においてその事実が考慮されます。
- 応募書類に不備がある場合は無効となる場合があるとされています。
- 事業の実施期間は、交付決定の日から令和9年3月31日までとされています。
募集期間・申請方法
- 公募(公示)の期間: 令和8年5月18日(月曜日)~令和8年6月10日(水曜日)午後17時(必着)
- 提出方法は、公募要領第11の2の(2)の提出先へ、原則として電子メール、郵送または宅配便(バイク便含む)とされ、やむを得ない場合は提出先に確認の上で持参することとされています。電子メールで提出する場合は、提出先に電話で連絡することとされています。
- この公募は令和8年6月10日で終了しています。
お問い合わせ
- 提出先・問合せ先は、各事業の公募要領に定める提出先一覧に記載されています。担当は農林水産省畜産局です。
農家web編集部からのコメント
これは事業実施主体を選ぶ公募で、個人の畜産農家が直接応募する制度ではありません。 応募資格者は「交付等要綱別表の事業実施主体欄に定める要件に該当する者」と両事業とも定められており、飼料生産組織や協議会など、取組メニューごとに定められた主体が想定されています。応募に当たっては、組織の代表権者または代表権者の承認を得た事業代表者を申請人とする必要があり、事業代表者は補助事業期間中に日本国内に居住し、補助金の適正な執行に責任を持てる者であることが求められます。
見落としやすいのは、経費の側に置かれた除外規定です。 公募要領では、不動産取得に関する経費、月極の給与・退職金・賞与などの各種手当、事業終了後も利用可能な汎用性の高い備品の購入経費、そして国の他の事業による補助金を受けた経費が申請できないものとして列挙されています。さらに重複申請等の制限として、同一の内容で既に農林水産省または他省庁等の補助金の交付を受けている、もしくは採択が決定している場合は審査対象から除外され、採択や交付決定が取り消されるとされています。他事業へ申請中の段階であれば応募自体は妨げられませんが、その後の採択結果によって本事業側が取り消される場合があると明記されています。
予算枠との関係で、採択されても申請どおりの額が出るとは限らない点も公示に書かれています。 公示の留意事項には、申請書の補助金額の総額が予算額を超過した場合、補助金額が補助率及び上限単価を下回ることがあると記載されています。加点要素としては、障害者が就労しているか、地域計画等に位置付けられた飼料生産の担い手であるかが挙げられています。事業実施期間は交付決定の日から令和9年3月31日まで、補助金の支払は原則として事業終了後の精算払です。今回の公募は令和8年5月18日から6月10日午後17時(必着)までで、令和8年6月10日で終了しています。
補助率や上限単価、対象となる取組メニューは公募の回や年度によって変わることがあります。次回以降の公募を検討される際は、必ず農林水産省の公式ページと各事業の公募要領・交付等要綱・実施要領でご確認いただき、あわせて畜産局および公募要領に示された地方農政局の提出先・問合せ先へお問い合わせください。