スマート農業・農業支援サービス事業導入総合サポート事業のうちスマート農業・農業支援サービス事業加速化総合対策事業(令和8年度当初予算)の公募について
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- −(上限金額:−)
- 対象エリア
- 全国
- 対象利用者
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
本件は農林水産省が事業実施主体を公募するもので、この公募の対象となる事業実施主体は次のとおりと案内されています。
| 実施機関 | 農林水産省 |
|---|---|
| 対象エリア | 全国 |
| 公募期間 | 参加締切 令和8年7月14日 |
| 補助率/補助金額等 | − |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 |
詳細・補足説明・備考
応募できるのはサービス事業者・農業者団体等です
本件は農林水産省が事業実施主体を公募するもので、この公募の対象となる事業実施主体は次のとおりと案内されています。
- スマート農業技術と産地の橋渡し支援を実施しようとする事業実施主体
- 農業支援サービスの立上げ・事業拡大支援を実施しようとする場合で、原則、複数の都道府県にわたる地域(北海道にあっては原則、北海道内の複数の総合振興局・振興局にわたる地域)で実施しようとする事業実施主体
おおむね都道府県域でサービス事業を提供するサービス事業者は、この公募の対象ではありません。 その場合は都道府県に事業実施計画書の取りまとめが依頼されているため、都道府県への問い合わせが案内されています。
事業実施主体は事業メニューごとに次のとおりです。
- スマート農業技術と産地の橋渡し支援:農業者(農業者の組織する団体を含む)、農業支援サービス事業者、民間団体、協議会(これらのいずれかが必須構成員)。本事業で改良するスマート農業機械を活用する農業者又はサービス事業者と、改良や利用における助言を行うことができる民間企業又は整備士等の技能や農業機械に関する知見を有する者が、事業実施主体又は協力者として実施体制に位置付けられている必要があります
- 農業支援サービスの立上げ・事業拡大支援:農業支援サービス事業者
事業概要
スマート農業・農業支援サービス事業導入総合サポート事業のうちスマート農業・農業支援サービス事業加速化総合対策事業(令和8年度当初予算)の公募です。令和8年度予算額は2,530百万円の内数と示されています。対象事業は次の2つです。
- スマート農業技術と産地の橋渡し支援:市販のスマート農業機械について、所期の対象品目以外への適用や特定産地の栽培方式への適応を図るための改良を支援。必要に応じて関係者による検討会や、改良したスマート農業機械の有効性の検証も支援対象
- 農業支援サービスの立上げ・事業拡大支援:サービス事業者の新規参入又は事業拡大に向けたニーズ調査、サービス事業の企画・検討のための試行・改良、サービス事業の提供に必要なスマート農業機械等の導入等を一体的に支援
なお、本事業における農業支援サービス事業とは、農業者に対し対価を得て提供するサービスであって、専門作業受注型(農作業の代行)、機械設備供給型(スマート農業機械等をレンタル・サブスクリプション等で提供)、人材供給型(農作業を行う人材の派遣)、データ分析型(農産物・種苗・土壌等の状態の把握と情報分析に基づく情報・助言の提供)、その他これらの複合型の取組をいうとされ、いずれの類型でも農産物の加工・流通・販売に係るサービスは除かれます。
補助率・上限額
| 事業メニュー | 補助率 | 補助上限(1事業実施主体当たり) |
|---|---|---|
| スマート農業技術と産地の橋渡し支援 | 定額 | 500万円 |
| 立上げ・事業拡大の取組(ソフト) | 定額 | 複数都道府県で実施する場合は3,000万円 |
| スマート農業機械等の導入(セミハード) | 1/2以内 | 複数都道府県で実施する場合は5,000万円 |
都道府県域内で実施する場合(申請先は都道府県知事)の補助上限は、立上げ・事業拡大の取組が原則1,500万円、事業実施主体がスマート農業技術活用促進法に基づき認定された生産方式革新実施計画において促進事業者に位置付けられ、かつ本事業の取組内容が当該計画の内容と一致する場合は3,000万円、スマート農業機械等の導入が原則1,500万円、スマート農業機械を導入する場合は3,000万円、上記の計画に位置付けられている場合は5,000万円とされています。
スマート農業機械等の導入は、導入又はリース導入が対象で、中古農機も耐用年数残存2年以上であれば対象とされています。
主な要件・補助対象外
- 事業実施主体(サービス事業者)は、本事業の取組に基づくサービス事業の提供面積を拡大することが要件です。
- 成果目標は事業実施主体が提供するサービス事業を活用する農地面積の拡大に係る目標で、目標年度は事業実施年度の翌々年度とされています。
- 「スマート農業技術と産地の橋渡し支援」は、対象機械を本来想定されている品目以外の品目や用途に適応させるための改良に要する経費が対象であり、スマート農業機械そのものの導入費用は対象外です。当該スマート農業機械のリース費用やレンタル費用、サービス料や使用料等も対象外とされています。
- 対象となるのはスマート農業技術が組み込まれた農業機械等で、汎用性の高い測定機器やカメラ単体といったスマート農業機械に該当しないものは対象になりません。
- 立上げ・事業拡大の取組の補助対象経費は、サービス事業を企画・運営する専門人材の育成のための研修受講費、サービス事業の検討等に必要な機械の改修等に係る人件費や原材料費、説明会やデモ実演会に係る会場借料や設営費、サービス事業の普及のための情報発信費、取組に直接必要な旅費等とされています。
事前確認の手続
農業支援サービスの立上げ・事業拡大支援の申請に当たっては、事前に書類等確認機関(一般社団法人農林水産航空・農業支援サービス協会)の確認を受ける必要があります。 書類等確認機関において本事業に係る説明会(オンラインのみ)が開催されると案内されていました(スマート農業技術と産地の橋渡し支援は説明会の内容に含まれていません)。
募集期間
- 公募開始日:令和8年5月29日(金曜日)
- 書類等確認機関による申請書類の確認の受付期限:令和8年6月26日(金曜日)17時00分
- 公募受付期限:令和8年7月14日(火曜日)17時00分
この公募は令和8年7月14日で終了しています(公募ページにも「本公募は終了しました」と記載されています)。
加算ポイント
事業実施主体のサービス事業者がスマート農業技術活用促進法に基づき認定された生産方式革新実施計画において促進事業者として位置付けられ、かつ取組内容が当該計画の内容と合致している場合、サービス提供地域において策定された将来像が明確化された地域計画に事業実施主体が位置付けられている場合、サービス提供先の農業者の過半以上が中山間地域で営農している場合などが加算要素として挙げられています。主な審査基準としては、計画内容の実効性、サービス提供面積の拡大量が示されています。
お問い合わせ
提出先・問い合わせ先は公募要領別記1別掲3及び別記2別掲3に掲載されています。問い合わせの受付時間は月曜日〜金曜日(土・日・祝祭日を除く)の10時〜17時(12時〜13時を除く)とされています。事業に関する問い合わせ先として農産局技術普及課(03-6744-2107)が案内されています。
農家web編集部からのコメント
この公募は、複数の都道府県にわたってサービスを提供する事業者などに絞られています。 おおむね都道府県域でサービス事業を提供するサービス事業者は対象外で、都道府県が事業実施計画書を取りまとめる仕組みになっています。申請先はサービスの利用者又は提供地域がどこにあるかで決まり、県内に留まる場合は都道府県知事、複数都道府県にわたる場合は国(地方農政局等)とされています。
「橋渡し支援」は機械を買うための事業ではありません。 対象は市販のスマート農業機械を本来想定されている品目以外の品目や用途に適応させるための改良に要する経費で、スマート農業機械そのものの導入費用、リース費用、レンタル費用、サービス料や使用料等は対象外と明記されています。また、汎用性の高い測定機器やカメラ単体はスマート農業機械に該当しないため対象になりません。
申請前に書類等確認機関の確認を受ける必要があり、その期限は公募受付期限より前でした。 農業支援サービスの立上げ・事業拡大支援については一般社団法人農林水産航空・農業支援サービス協会による確認が必要で、確認の受付期限は令和8年6月26日17時00分、公募受付期限は令和8年7月14日17時00分とされていました。補助上限は、橋渡し支援が定額500万円、立上げ・事業拡大の取組が定額で複数都道府県の場合3,000万円、スマート農業機械等の導入が1/2以内で複数都道府県の場合5,000万円です。
この公募は令和8年7月14日17時00分で終了しています。 補助上限額や加算ポイントの対象、書類等確認機関の手続は年度によって変わることがあります。今後の公募を検討される際は、必ず農林水産省の公式ページと公募要領・実施要領でご確認いただき、あわせて農林水産省農産局技術普及課(03-6744-2107)又は公募要領別掲3に記載された提出先へお問い合わせください。