スマート農業・農業支援サービス事業導入総合サポート緊急対策のうちスマート農業・農業支援サービス事業加速化総合対策事業(令和7年度補正予算)の第4次公募について
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- −(上限金額:−)
- 対象エリア
- 全国
- 対象利用者
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
本件は農林水産省が事業実施主体を公募するもので、この第4次公募の対象となる事業実施主体は次のとおりと案内されています。
| 実施機関 | 農林水産省 |
|---|---|
| 対象エリア | 全国 |
| 公募期間 | 参加締切 令和8年7月14日 |
| 補助率/補助金額等 | − |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 |
詳細・補足説明・備考
応募できるのはサービス事業者・農業者団体等です
本件は農林水産省が事業実施主体を公募するもので、この第4次公募の対象となる事業実施主体は次のとおりと案内されています。
- スマート農業技術と産地の橋渡し支援を実施しようとする事業実施主体
- 農業支援サービスの立上げ・事業拡大・流通販売体系転換支援のうち推進事業(ニーズ調査、サービスの試行・改良、スマート農業機械の導入等)のみを実施しようとする場合で、原則、複数の都道府県にわたる地域(北海道にあっては原則、北海道内の複数の総合振興局・振興局にわたる地域)で実施しようとする事業実施主体
- 推進事業と整備事業(施設の整備)を一体で実施しようとする事業実施主体
推進事業のみを実施しようとする場合で、おおむね都道府県域でサービス事業を提供するサービス事業者は、この公募の対象ではありません。 その場合は別途都道府県に取りまとめが依頼されているため、都道府県への問い合わせが案内されています。
事業実施主体は事業メニューごとに次のとおりです。
- スマート農業技術と産地の橋渡し支援:農業者(農業者の組織する団体を含む)、農業支援サービス事業者、民間団体、協議会(これらのいずれかが必須構成員)。本事業で改良するスマート農業機械を活用する農業者又はサービス事業者と、改良や利用における助言を行うことができる民間企業又は整備士等が、事業実施主体又は協力者として実施体制に位置付けられている必要があります
- 農業支援サービスの立上げ・事業拡大・流通販売体系転換支援:サービス事業者、実需者、農業者(農業者の組織する団体を含む)、地方公共団体、民間団体。事業実施主体はサービス事業者、又はサービス事業者が他の者と連携してサービス事業の長期化等に取り組む場合は共同申請も可能とされています
事業概要
スマート農業・農業支援サービス事業導入総合サポート緊急対策のうちスマート農業・農業支援サービス事業加速化総合対策事業(令和7年度補正予算(第1号))の第4次公募です。対象事業は次の2つです。
- スマート農業技術と産地の橋渡し支援:市販のスマート農業機械について、所期の対象品目以外への適用や特定産地の栽培方式への適応を図るための改良を支援。必要に応じて関係者による検討会や、改良したスマート農業機械の有効性の検証も支援対象
- 農業支援サービスの育成加速化支援のうち農業支援サービスの立上げ・事業拡大・流通販売体系転換支援:サービス事業者の新規参入又は事業拡大に向けたニーズ調査、サービス事業の企画・検討のための試行・改良、サービス提供に必要なスマート農業機械等の導入、食品事業者等と連携してサービス提供期間の長期化等に取り組む場合の流通販売体系の転換等に必要な施設整備等
補助率・上限額
| 事業メニュー | 補助率 | 補助上限(1事業実施主体当たり) |
|---|---|---|
| スマート農業技術と産地の橋渡し支援 | 定額 | 500万円 |
| 推進事業①立上げ・事業拡大の取組(ソフト) | 定額 | 最大3,000万円(サービス事業の提供範囲等により異なる) |
| 推進事業②スマート農業機械等の導入(セミハード) | 1/2以内 | 複数都道府県にわたる場合又は整備事業を伴う場合は5,000万円 |
| 整備事業(ハード・流通販売体系転換支援) | 1/2以内 | 3億円(30,000万円) |
推進事業②を都道府県域内で実施する場合の補助上限は、原則1,500万円、スマート農業機械を導入する場合は3,000万円、事業実施主体がスマート農業技術活用促進法に基づき認定された生産方式革新実施計画において促進事業者に位置付けられ、かつ本事業の取組内容が当該計画の内容と一致する場合は5,000万円とされています(この区分の申請先は都道府県知事です)。
スマート農業機械等の導入は、導入又はリース導入が対象で、中古農機も耐用年数残存2年以上であれば対象とされています。上記で導入した機械等の運搬のために直接必要な農業機械専用運搬車の導入・リース導入も対象です。
補助事業実施期間は、補助金の交付決定の日から令和9年3月31日までです。
主な要件
- 事業実施主体は、本事業の取組に基づくサービス事業の提供面積を拡大すること
- 整備事業に取り組む場合は推進事業に必ず取り組むこととし、整備事業だけの申請はできません。 費用対効果指針により費用対効果分析を行い、整備する施設等によるすべての効用によってすべての費用を償うことが見込まれることが要件です
- 成果目標は事業実施主体が提供するサービス事業を活用する農地面積の拡大に係る目標で、目標年度は事業実施年度の翌々年度とされています
- 「スマート農業技術と産地の橋渡し支援」の対象となるスマート農業機械は、改良の目的が生産方式の革新では対応できない課題の解決に必要なものであって、市販されているものに限られます。スマート農業技術が組み込まれた農業機械等が対象で、汎用性の高い測定機器やカメラ単体といったスマート農業機械に該当しないものは対象になりません
- サービス事業のために導入したスマート農業機械等を自分の農地に対する農作業に使用することは認められません(自分の農地に対する農作業は農業支援サービス事業に該当しないため)
- 推進事業で補助対象となる人件費は、機械等の改修、データ収集・分析、デモ実演、技術実証及びサービス事業の専門人材の育成のための研修等の実施に係るものに限られ、サービス事業の提供に対して対価を得る行為そのものに係る人件費は補助対象外です
- 個人に発行される免許や資格に係る試験の受験費用等は補助対象になりません(ドローンスクール等が実施する技能講習の受講は「研修受講費」として対象)
事前確認の手続
農業支援サービスの立上げ・事業拡大・流通販売体系転換支援の申請に当たっては、事前に書類等確認機関(一般社団法人農林水産航空・農業支援サービス協会)の確認を受ける必要があります。
募集期間
- 公募開始日:令和8年5月29日(金曜日)
- 書類等確認機関による申請書類の確認の受付期限:令和8年6月26日(金曜日)17時00分
- 公募受付期限:令和8年7月14日(火曜日)17時00分
この第4次公募は令和8年7月14日で終了しています(公募ページにも「本公募は終了しました」と記載されています)。
審査
提出された事業実施計画書を審査・採点及び評価し、農林水産省農産局が設置する外部有識者等で構成される審査・評価委員会に諮ることとされています。審査基準に基づく点数付けにより合計点数が高い順に採択順位をつけ、予算の範囲内で補助金交付候補者を選定します。同ポイントとなった申請が複数あった場合は、事業費が少ないものを優先的に採択するとされています。点数が高得点であっても、応募の内容に不備や問題がある場合は補助金交付候補者に選定されません。審査の過程や審査結果に関する問い合わせには応じられないとされています。
加算ポイントとして、導入する農業機械が自動操舵農機、電動草刈機、食味・収量センサ付コンバイン、収穫ロボット、可変施肥機、センシングドローン等のスマート農業機械に当てはまる場合、事業実施主体がスマート農業技術活用促進法に基づく生産方式革新実施計画において促進事業者として位置付けられている場合、サービス提供地域の地域計画に位置付けられている場合、サービス提供先の農業者の過半以上が中山間地域で営農している場合などが挙げられています。
注意事項
- 申請事項・書類に虚偽の記載や不足・不備等がある場合は、審査対象外となる場合があります。提出後の申請事項・書類については、原則として申請者による資料の差し替え等は不可とされています。
- 申請書類の提出は、公募要領別掲3の提出先のメールアドレスへの電子メールによります。
お問い合わせ
提出先・問い合わせ先は公募要領別記1別掲3又は別記2-1別掲3に掲載されています。問い合わせの受付時間は月曜日〜金曜日(土・日・祝祭日を除く)の10時〜17時(12時〜13時を除く)とされています。事業に関する問い合わせ先として農産局技術普及課(03-6744-2107)が案内されています。
農家web編集部からのコメント
この公募は、都道府県域を超える範囲でサービスを提供する事業者などに絞られています。 推進事業のみを実施する場合で、おおむね都道府県域でサービス事業を提供するサービス事業者はこの公募の対象外で、都道府県が取りまとめる仕組みになっています。複数都道府県にわたる場合、又は整備事業を一体で行う場合が国への申請対象です。
申請前に書類等確認機関の確認を受ける必要があり、その期限は公募受付期限より前に設定されていました。 農業支援サービスの立上げ・事業拡大・流通販売体系転換支援については、一般社団法人農林水産航空・農業支援サービス協会による確認が必要で、確認の受付期限は令和8年6月26日17時00分、公募受付期限は令和8年7月14日17時00分とされていました。
補助上限額は取組の内容や位置づけによって段階的に変わります。 スマート農業技術と産地の橋渡し支援は定額で上限500万円、推進事業のソフト部分は定額で最大3,000万円、スマート農業機械等の導入は1/2以内で複数都道府県にわたる場合等は5,000万円、整備事業は1/2以内で3億円が上限です。都道府県域内で機械導入を行う場合は原則1,500万円、スマート農業機械を導入する場合3,000万円、生産方式革新実施計画に促進事業者として位置付けられている場合5,000万円と区分されています。なお、整備事業だけの申請はできず推進事業との一体申請が必須で、サービス事業のために導入した機械を自分の農地の作業に使うことは認められないと明記されています。
この第4次公募は令和8年7月14日17時00分で終了しています。 補助上限額や加算ポイントの対象、書類等確認機関の手続は年度や公募回次によって変わることがあります。今後の公募を検討される際は、必ず農林水産省の公式ページと公募要領・実施要領でご確認いただき、あわせて農林水産省農産局技術普及課(03-6744-2107)又は公募要領別掲3に記載された提出先へお問い合わせください。