令和8年度米粉需要創出・利用促進対策事業(令和7年度補正予算(第1号))のうち米粉製品製造能力強化等支援対策事業に係る2次公募について
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- −(上限金額:−)
- 対象エリア
- 全国
- 対象利用者
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
本件は農林水産省が事業実施主体を公募するもので、個人の農業者が申請する補助金ではありません。公募要領では、次の要件をすべて満たす団体が応募できると定められています。
| 実施機関 | 農林水産省 |
|---|---|
| 対象エリア | 全国 |
| 公募期間 | 参加締切 令和8年7月3日 |
| 補助率/補助金額等 | − |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 |
詳細・補足説明・備考
応募できるのは米粉製粉事業者・食品製造事業者です
本件は農林水産省が事業実施主体を公募するもので、個人の農業者が申請する補助金ではありません。公募要領では、次の要件をすべて満たす団体が応募できると定められています。
- 米穀の新用途への利用の促進に関する法律施行規則第1条第1号に規定する新用途米穀加工品又はこれを原料とする加工食品を製造する法人等(個人、法人又は団体)であること
- 事業を行う意思及び具体的計画並びに事業を的確に実施することができる能力及び体制を有していること
- 事業に係る経理その他の事務について適切な管理体制及び処理能力を有し、定款、役員名簿、事業計画書・報告書、収支決算書等を備えていること
- 日本国内に所在し、事業全体及び交付された補助金の適正な執行に関し責任を負うことができること
- 法人等の役員等が暴力団員でないこと
- 事業実施計画の「環境負荷低減のクロスコンプライアンスチェックシート」に記載された各取組について、事業実施期間中に実施する旨をチェックした上で農産局長に提出すること
事業概要
令和8年度米粉需要創出・利用促進対策事業(令和7年度補正予算(第1号))のうち米粉製品製造能力強化等支援対策事業の2次公募です。国内で自給可能な穀物である米を原料とした米粉の利用拡大が食料安全保障上極めて重要であるとして、米粉製粉・米粉製品製造能力を強化するため、米粉製粉事業者又は食品製造事業者の施設整備、製造設備の増設等を支援するものと説明されています。
補助対象経費は次の施設等の整備に要する経費とされています。
- 機械器具設備:受入れ、加水、製造、計量、保管・貯蔵、搬送、排水・汚水処理、電気・動力、制御、配管、給水、換気・空調、分析等に係る設備その他製粉、製品の製造に必要な設備の整備
- 上屋等:製造施設等を覆うために必要な建築物、制御棟(室)その他必要な建築物の整備。ただし、事業実施後に当該建築物から出荷される全ての製品が米、米粉又は米粉を主たる原料とした、小麦グルテンを含まない製品を製造する建築物に限られます
- その他:機械器具設備、上屋等の整備に係る設計費、諸経費及び食品衛生に係る基準を満たしていることを証明するために必要となるコンサルタント費用、認証取得手数料等。ただし総事業費の20%以内
補助率・上限額
- 補助率は1/2以内と定められています。
- 補助金の上限は1事業実施計画当たり112,182,140円とされています。
- 事業実施期間は交付決定の日から令和9年3月31日までです。
採択要件
- 整備する設備等が米粉又は米粉加工製品の製造量の増加につながるものであること。既に米粉又は米粉加工製品の製造を行っている事業者が取組を行う場合は、事業実施後に米粉の出荷量又は引取量の10トン以上かつ10%以上の増加を図ること
- 米粉又は米粉加工製品の製造施設において、事業実施後にCodex-HACCPを完全履行していることを客観的に証明すること(上屋等の整備に取り組む場合に限る)
- 1事業実施計画当たりの総事業費が5,000万円以上であること
成果目標
補助対象施設において又は当該施設で生産される製品の出荷先において、次の(1)及び(2)のいずれにも該当するものを設定することとされています。目標年度は事業実施年度から5年以内です。
- 次のア・イをともに満たすこと
- ア 米粉若しくは米粉製品を新規に製造し、又は製造量を10%以上増加させる
- イ 米粉使用量を目標年度までに10トン以上増加させる
- 次のア〜ウのいずれかを満たすこと
- ア 事業実施後、製造施設において出荷される全ての製品又は製品の主原料を米粉とする
- イ 事業実施後、製造施設において出荷される製品の重量の過半に、米粉を原料として2%以上使用する
- ウ イに相当する数量の米粉を原料として新たに使用し、目標年度までの米粉関係製品の出荷累計額がおおむね国費の投入額に見合う水準とする
実施基準
- 補助事業者が自己資金若しくは他の助成により本事業を実施中であり、又は既に終了しているものは補助の対象外です。
- 機械器具設備は原則新品に限られます。中古機械器具設備を導入する場合は、残存年数が3年以上(3年未満のものは販売店等による3年間以上の保証があるものに限る)で、同能力の新品の購入価格及び耐用年数を勘案して中古の購入の方が経済的に優れていると認められる場合に限られます。
- 既存の機械器具設備の代替として同等のものを再度導入し、更新と見込まれる場合は補助の対象外です。
- 施設は原則として新品、新築又は新設によるものとされ、改修等は同種・同規模・同能力の施設の新設価格及び耐用年数を勘案して中古施設の改修等の方が経済的に優れていること、改修等を行う前の施設の法定耐用年数が10年以上かつ内部施設の法定耐用年数以上であること等の条件をすべて満たす場合に限られます。
- 施設の附帯施設のみの整備は補助の対象外です。施設の整備に伴う用地の買収若しくは賃借に要する経費又は補償費も対象外です。
補助対象外の経費
不動産取得に関する経費、国の他の助成事業や支援を受け、又は受ける予定となっている経費、事業の期間中に発生した事故又は災害の処理のための経費、補助金の交付決定前に発生した経費(交付決定前着手届出書を提出した場合を除く)、消費税及び地方消費税の仕入控除税額、その他本事業を実施する上で必要とは認められない経費及び実施に要した経費であることを証明できない経費が挙げられています。
募集期間
令和8年6月12日(金曜日)から令和8年7月3日(金曜日)午後5時(必着)。この2次公募は令和8年7月3日で終了しています。
注意事項
- 提出した申請書類は変更することができません。 虚偽の記載をした場合は審査対象となりません。要件を有しない者が提出した申請書類は無効とされます。
- 申請書類の提出は原則として電子メールとされ、FAXによる提出は受け付けません。
- 選定審査委員会による審査が行われ、必要に応じてヒアリングが実施される場合があります。
お問い合わせ
農林水産省農産局穀物課米麦消費拡大推進室(〒100-8950 東京都千代田区霞が関1-2-1)TEL 03-6744-2517。問合せは月曜日から金曜日まで(祝祭日を除く)の午前10時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く)と案内されています。
農家web編集部からのコメント
これは米粉を扱う製粉事業者・食品製造事業者向けの設備投資支援です。 応募できるのは新用途米穀加工品又はこれを原料とする加工食品を製造する法人等で、米を生産する農業者が作付けに対して受け取る補助金ではありません。支援の中身も機械器具設備や上屋等の整備で、設備投資を伴う事業者が対象です。
総事業費と補助金額の両方に枠が設定されています。 1事業実施計画当たりの総事業費が5,000万円以上であることが採択要件とされ、補助率は1/2以内、補助金の上限は1事業実施計画当たり112,182,140円と定められています。小規模な設備更新では要件を満たさない設計です。
「増やすこと」が数値で求められ、更新は対象になりません。 既に米粉又は米粉加工製品を製造している事業者の場合、事業実施後に米粉の出荷量又は引取量を10トン以上かつ10%以上増加させることが採択要件です。成果目標も、米粉製品を新規製造又は製造量10%以上増加させたうえで米粉使用量を10トン以上増加させることが求められます。一方、既存の機械器具設備の代替として同等のものを再度導入する更新や、施設の附帯施設のみの整備は補助の対象外とされ、国の他の助成事業の支援を受ける(受ける予定の)経費も申請できません。
この2次公募は令和8年7月3日午後5時で終了しています。 補助率や補助金の上限額、採択要件の数値は年度や公募回次によって変わることがあります。今後の公募を検討される際は、必ず農林水産省の公式ページと公募要領でご確認いただき、あわせて農林水産省農産局穀物課米麦消費拡大推進室(TEL 03-6744-2517)へお問い合わせください。