スマート農業・農業支援サービス導入総合サポート緊急対策/スマート技術体系への包括的転換加速化総合対策事業のうちスマート技術体系転換加速化支援(広域型)の追加公募について
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- −(上限金額:−)
- 対象エリア
- 全国
- 対象利用者
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
本件は農林水産省が事業実施主体を公募するもので、公募要領上は都道府県、市町村、公社、土地改良区、農業者、農業者の組織する団体、民間事業者、都道府県協議会、地域協議会が応募できるとされています。ただし本事業は**「広域型」**であり、**複数の都道府県にわたり事業を実施する事業実施主体(北海道内で取り組む場合は北海道内の複数総合振興局・振興局で事業を実施する事業実施主体)**が対象です。後述の面積要件も大きいため、実際には産地単位・広域単位の体制が前提となります。
| 実施機関 | 農林水産省 |
|---|---|
| 対象エリア | 全国 |
| 公募期間 | 参加締切 令和8年7月10日 |
| 補助率/補助金額等 | − |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 |
詳細・補足説明・備考
応募できるのは複数都道府県にまたがって取り組む主体です
本件は農林水産省が事業実施主体を公募するもので、公募要領上は都道府県、市町村、公社、土地改良区、農業者、農業者の組織する団体、民間事業者、都道府県協議会、地域協議会が応募できるとされています。ただし本事業は「広域型」であり、複数の都道府県にわたり事業を実施する事業実施主体(北海道内で取り組む場合は北海道内の複数総合振興局・振興局で事業を実施する事業実施主体)が対象です。後述の面積要件も大きいため、実際には産地単位・広域単位の体制が前提となります。
応募者は次の要件をすべて満たすこととされています。
- 本事業に係る計画を的確に実施することができる能力を有すること
- 事務所が日本国内に所在しており、本事業の適正な執行に関する指示に対して速やかな対応をとることが可能であること
- 法人及び団体においては、代表者の定めがあり、かつ組織及び運営についての規約の定めがあること
- 法人及び団体においては、経理その他の事務について適切な管理体制及び処理能力を有し、定款、役員名簿、事業計画書、報告書、収支決算書等を備えていること
- 法人等の役員等が暴力団員でないこと
事業概要
スマート農業・農業支援サービス導入総合サポート緊急対策/スマート技術体系への包括的転換加速化総合対策事業のうち、スマート技術体系転換加速化支援(広域型)の追加公募です。労働生産性の高い農業構造への転換に向けて、生産品目ごとに定めた技術課題の解決をめざし、スマート農業技術を活用し、その導入効果を高める栽培体系への抜本的な転換を一体的に行う取組を支援するもので、その際に必要となる農業機械の導入等に係る経費やその導入等に係る関連経費を補助すると説明されています。
取組は、実施要領別記1-1別表1に定めた生産品目ごとの技術課題の解決に向けたスマート農業技術及び新たな生産方式の導入を一体的に実施するものであること、成果目標及び面積要件の基準を満たすこと、「みどりチェック」チェックシートに記載された各取組を実施することが要件とされています。
補助率・上限額
| 事業内容 | 補助率 |
|---|---|
| 産地が策定する産地スマート計画に参加する農業者等による農業機械の導入等 | 1/2以内 |
| 人材育成に要する研修費・免許取得費、ソフトウェア・データ通信・データ利用等に係る契約料、導入機械に係る保険料等、機械オペレータ育成や農業機械の効率的な利用に必要な経費 | 定額(国庫補助金額について1事業実施主体あたり1,500万円を上限) |
| 畔取りや畔の緩傾斜化等の簡易ほ場整備や改植等、農業機械の導入効果を高める栽培体系に転換するために必要な経費 | 1/2以内 |
事業実施主体当たりの国庫補助金額の上限は2.5億円と定められています。
果樹・茶の改植・新植等を行う場合の補助率は次のとおりです。
| 対象 | 補助対象経費 | 補助率 | 目標年度 |
|---|---|---|---|
| 果樹 | 省力樹形への改植・新植(伐採・抜根費、深耕・整地費、土地改良用資材費、苗木代、植栽費、支柱等。新植では伐採・抜根費を除く) | 1/2以内 | 4年後 |
| 果樹 | 省力的な植栽方法による改植・新植 | 1/2以内 | 4年後 |
| 果樹 | 改植・新植と一体的に整備する棚施設等の整備 | 1/2以内 | 4年後 |
| 果樹 | 改植・新植に伴う幼木の管理 | 定額(22万円/10a以内) | 4年後 |
| 茶 | 改植支援 | 1/2以内 | 3年後 |
| 茶 | 新植支援 | 1/2以内 | 3年後 |
| 茶 | 改植・新植に伴う未収益支援① | 定額(141,000円/10a) | 3年後 |
| 茶 | 改植に伴う未収益支援② | 定額(181,000円/10a) | 4年後 |
果樹の幼木の管理期間は改植・新植実施年を含む5年間とし、そのうち支援対象期間は改植・新植実施年を除いた4年間とされています。省力的な植栽方法は、未収益期間の短縮が期待できるもの、10a当たり労働時間を慣行栽培と比較して10%以上縮減できるもの、10a当たり収量を慣行栽培と比較して10%以上増加できるもののいずれかを満たし、都道府県が設置する技術審査会で認められたものとされています。
成果目標
「労働生産性の向上(生産量、販売額又は栽培面積を労働時間で割り戻した値を目標年度において5%以上向上)」が必須で、これに加えて品目ごとの選択目標から1つ、合計2つの成果目標を選択するものとされています。土地利用型作物の選択目標には、単収を直近7中5年間の平均と比べて2%以上増加、10a又は60kg当たり生産コスト(物財費)を2%以上削減、多収性品種の作付面積割合を3ポイント以上増加、麦類・豆類の新品種の作付面積割合を5ポイント以上増加、高温耐性品種の作付割合を1ポイント以上増加、直播栽培技術・密播育苗の導入面積割合を2ポイント以上増加などが挙げられています。
なお、成果目標の達成率が80%に満たなかった事業実施主体には改善計画の提出等が求められる仕組みが設けられています。
面積要件
広域スマート計画の面積要件は、おおむね次に掲げる規模以上とされています。
| 取組名 | 品目 | 面積要件 |
|---|---|---|
| 土地利用型作物 | 稲 | 50ha |
| 土地利用型作物 | 麦 | 北海道60ha、都府県30ha |
| 土地利用型作物 | 大豆 | 20ha |
| 土地利用型作物 | 雑豆・落花生 | 北海道25ha、都府県10ha |
| 種子 | 稲 | 種子生産ほ場の面積が25ha |
| 種子 | 麦 | 種子生産ほ場の面積が15ha |
土地利用型作物では、原則として受益地区の水田面積の2分の1以上においておおむね10a以上の区画整理が行われていること、又は事業実施時に水田のほ場整備事業について実施年次等が具体的に定められた計画が樹立されていることが留意事項として示されています。あわせて、受益地区内に水田がある場合は、事業対象作物の作付面積の3分の2以上が1ha以上に団地化されることが確実であること、又は2以上の主要作業を3ha以上実施している担い手が存在し地区内のおおむね5割以上の主要作業が集積されることが確実であることのいずれかを満たす必要があります。
募集期間・実施期間
- 公募期間:令和8年6月16日(火曜日)から令和8年7月10日(金曜日)午後5時(必着)。この追加公募は令和8年7月10日で終了しています。
- 補助事業実施期間:補助金の交付決定の日から令和9年3月31日まで。
注意事項
- 申請書類の提出は、公募要領別掲2の提出先のメールアドレスへの電子メールによることとされ、メールの件名は「(応募者名)スマ転事業のうちスマート技術体系転換加速化支援(広域型)に係る申請書類」とすることとされています。
- 申請書類には、事業実施計画の申請書及び事業実施計画書等、事業実施主体が満たすべき要件を確認できる資料、面積要件で中山間地域等に該当する場合はそれを確認できる資料、加点要素を満たすことを確認できる資料、暴力団排除に関する制約事項が含まれます。
- 審査の過程において、資料の追加等を求める場合があります。
お問い合わせ
提出先・問合せ先は公募要領別掲2のとおりです。電話の受付時間は平日10時〜17時(12時〜13時を除く)とされています。
農家web編集部からのコメント
この事業は「広域型」で、複数の都道府県にまたがって実施することが前提です。 応募できる者として農業者や農業者の組織する団体も挙げられていますが、事業内容は複数都道府県(北海道内で取り組む場合は複数の総合振興局・振興局)にわたって実施する事業実施主体を対象としており、個々の経営体が単独で機械を導入するための制度ではありません。
面積要件が具体的な数字で置かれており、ここが最初のふるいになります。 広域スマート計画の面積要件は稲50ha、麦は北海道60ha・都府県30ha、大豆20ha、雑豆・落花生は北海道25ha・都府県10ha、稲の種子生産ほ場25ha、麦の種子生産ほ場15haとされています。加えて土地利用型作物では、受益地区の水田面積の2分の1以上でおおむね10a以上の区画整理が行われていること等の留意事項や、作付面積の3分の2以上が1ha以上に団地化される見込みであること等の条件が示されています。
支援は機械の購入費だけでなく、関連経費と栽培体系の転換までを含みますが、枠が分かれています。 農業機械の導入等は1/2以内、研修費や免許取得費、ソフトウェア・データ通信の契約料、保険料等の関連経費は定額で1事業実施主体あたり1,500万円が上限、簡易ほ場整備や改植等は1/2以内で、事業実施主体当たりの国庫補助金額の上限は2.5億円とされています。果樹・茶の改植等については、果樹の幼木管理が22万円/10a以内、茶の未収益支援が141,000円/10a又は181,000円/10aといった定額の単価が定められています。成果目標は労働生産性の5%以上向上が必須で、達成率が80%に満たない場合は改善計画の提出が求められる仕組みです。
この追加公募は令和8年7月10日午後5時で終了しています。 補助率や上限額、面積要件、成果目標の水準は年度や公募回次によって変わることがあります。今後の公募を検討される際は、必ず農林水産省の公式ページと公募要領・実施要領でご確認いただき、あわせて公募要領別掲2に定める提出先・問合せ先へお問い合わせください。