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不明
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令和8年度新基本計画実装・農業構造転換支援事業(令和7年度補正予算)のうち共同利用施設の再編集約・合理化(砂糖類・製粉等加工施設の再編集約・合理化)に係る第2次公募について 

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
−(上限金額:−)
対象エリア
全国
対象利用者

基本情報

本件は農林水産省が取組主体を公募するもので、個人の農業者が申請する補助金ではありません。対象施設ごとに応募主体が次のとおり定められています。

実施機関農林水産省
対象エリア全国
公募期間参加締切 令和8年7月8日
補助率/補助金額等
上限金額
対象利用者

詳細・補足説明・備考

応募できるのは加工工場を営む企業・団体です

本件は農林水産省が取組主体を公募するもので、個人の農業者が申請する補助金ではありません。対象施設ごとに応募主体が次のとおり定められています。

対象施設 応募主体
精製糖工場等(精製糖工場、製糖工場、化工でん粉製造工場、糖化製品製造工場) 精製糖企業、製糖企業、化工でん粉製造企業、糖化製品製造企業
国内産いもでん粉工場(ばれいしょでん粉・かんしょでん粉) 農業協同組合連合会、農業協同組合、ばれいしょでん粉製造企業、かんしょでん粉製造企業、廃棄施設協議会
製粉工場等(製粉工場、精麦工場、麦茶製造工場) 製粉企業、精麦企業、麦茶製造企業
  • 廃棄施設協議会は、再編計画のうち廃止を行う国内産いもでん粉工場施設に係る農業協同組合、農業者関係者等により構成されていること、協議会の代表者及び意思決定の方法、事務・会計の処理方法及びその責任者、財産管理の方法、公印の管理・使用及びその責任者、内部監査の方法等を明確にした規約が定められていること、事務手続に係る不正を未然に防止する仕組みと執行体制が整備されていることが要件です。
  • 製粉企業、精麦企業、麦茶製造企業は、中小企業(中小企業基本法第2条第1項第1号に定めるもの)であること、輸入麦及び民間流通麦の買受実績について直近3年の年間平均数量が小麦で100トン以上又は大麦で10トン以上であること、原則として農業競争力強化支援法に基づく事業再編計画の認定を併せて得ること、事業実施及び会計手続を適正に行い得る体制を有していることが要件とされています。

事業概要

令和8年度新基本計画実装・農業構造転換支援事業(令和7年度補正予算)のうち、共同利用施設の再編集約・合理化(砂糖類・製粉等加工施設の再編集約・合理化)の第2次公募です。対象となる取組は次の2つです。

  • 再編集約に係る取組:複数の既存の砂糖類・製粉等加工施設及び設備について、その機能を新たに編成し直し、又は集める等により整理して管理・運営・利用等を効率化するために必要な施設等の新設整備、既存施設等の移設・増築・改修、及びこれらに伴う既存施設・設備の解体、撤去、廃棄、整地。再編集約の前後で施設数が減少すること又は同数であることが条件です。
  • 合理化に係る取組:一つの既存施設についてその機能を向上させて管理・運営・利用等を効率化するための施設の新設、既存施設の改修等及びこれらに伴う廃棄等で、製粉工場等の事業の多角化を目的としたもの。既存施設の代替として同種・同能力のものを再度整備すること(更新)は対象外です。合理化の前後の施設数が同数であることが条件です。

いずれの取組でも、再編集約・合理化計画と修繕・更新に係る積立計画を策定することとされています。

補助率・補助金額

  • 補助率は1/2以内と定められています。
  • 補助金額は1,500,000千円以内とされています。
  • 事業実施期間は交付決定の日から令和9年3月31日まで、ただし取組の実施期間は3年以内とされています。

成果目標

対象 成果目標
精製糖工場等及び国内産いもでん粉工場 再編後の製造コストを3%以上削減/再編後の工場の稼働率が10%以上向上
製粉工場等 再編後の製造コストを5%以上削減(複数の製粉企業等による取組の場合は再編前の各工場の製造コストを加重平均した製造コストから7.5%以上削減)/再編後の工場の稼働率が5ポイント以上向上(複数企業の取組の場合は加重平均した稼働率から7.5ポイント以上増加させ70%以上とする)/再編後の工場の製造量増加

精製糖工場等及び国内産いもでん粉工場の取組では、再編後の工場の販売経費を3%以上削減する要件も課されます。

採択基準・実施基準

  • 原則として、総事業費が5千万円以上であることが採択基準とされています。
  • 取組主体が自己資金若しくは他の助成により取組実施計画に記載のある取組を実施中又は既に終了しているものは、交付の対象外です。
  • 事業で整備する施設は原則として新品、新築又は新設によるものとし、耐用年数がおおむね5年以上のものとされています。
  • 施設の整備に伴う用地の買収若しくは賃借に要する経費又は補償費は交付の対象外です。
  • 過去に本事業で施設の廃止を行った施設は、本事業で再度廃棄等や中古施設として活用できないとされています。
  • 廃棄等に係る残余財産相当額の補填を行うことができますが、対象は取得年月が明らかで取得価額が単価20万円以上のものに限られ、耐用年数を超えている施設は補助対象となりません。対象施設等を売却して得た対価は補助対象経費から控除されます。
  • 環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律に基づく基盤確立事業実施計画の認定、地域計画の目標地図への位置づけ、食品等の取引の適正化に関する法律における「安定取引関係確立事業活動計画」の認定を受けている場合等は、採択に当たって適切な配慮をするものとされています。
  • 事業実施期間中に発生した事故・災害の処理のための経費、消費税及び地方消費税の仕入控除税額は補助の対象となりません。

募集期間

令和8年6月18日(木曜日)から令和8年7月8日(水曜日)午後5時まで(必着)。この第2次公募は令和8年7月8日で終了しています。

注意事項

公示に示した応募資格を満たさない者の応募申請書類は無効とされます。申請書類として、応募申請書、取組実施体制、取組実施計画書、再編集約・合理化計画、修繕・更新に係る積立計画、環境負荷低減のクロスコンプライアンスチェックシートのほか、定款・規約等、直近2期の貸借対照表及び損益計算書の写しの提出が求められます。

お問い合わせ

問合せ先及び提出先は公募要領に掲載されています。事業担当は農林水産省農産局です。

農家web編集部からのコメント

これは加工工場の再編集約に対する支援で、応募できるのは工場を営む企業や農協等です。 精製糖・製糖・化工でん粉・糖化製品の各企業、いもでん粉工場については農業協同組合連合会や農業協同組合、でん粉製造企業、廃棄施設協議会、製粉工場等については製粉・精麦・麦茶製造の各企業が対象で、個人の農業者が直接応募する制度ではありません。

製粉工場等については、応募主体の側に数量と規模の要件が課されています。 中小企業であることに加え、輸入麦及び民間流通麦の買受実績が直近3年の年間平均数量で小麦100トン以上又は大麦10トン以上であること、原則として農業競争力強化支援法に基づく事業再編計画の認定を併せて得ることが求められます。

「施設数が減る、又は増えない」ことが取組の前提になっています。 再編集約では前後で施設数が減少すること又は同数であること、合理化では前後の施設数が同数であることとされ、既存施設の代替として同種・同能力のものを再度整備するいわゆる更新は対象外です。あわせて再編集約・合理化計画と修繕・更新に係る積立計画の策定が必須で、採択基準として原則総事業費5千万円以上という水準も置かれています。廃棄に伴う残余財産相当額の補填は取得価額20万円以上のものに限られ、耐用年数を超えた施設は対象になりません。

この第2次公募は令和8年7月8日午後5時で終了しています。 補助率や補助金額の枠、成果目標の水準は年度や公募回次によって変わることがあります。今後の公募を検討される際は、必ず農林水産省の公式ページと公募要領でご確認いただき、あわせて公募要領に記載された農林水産省農産局の問合せ先へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

公式公募ページへ外部リンクアイコン
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