令和5年度農作物等獣害被害防止対策事業費補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 電気柵は対象事業費(税抜)の2分の1以内(上限は個人15万円、団体など30万円)、誘引樹木伐採は対象事業費(税抜)の3分の2以内(上限は個人5万円、団体10万円)。いずれも1,000円未満切捨て(上限金額:300,000円)
- 対象エリア
- 秋田県横手市
- 対象利用者
- 電気柵は市内に住所を有し市税などに滞納がなく、対象品目(野菜、果樹、水稲、畜産全般)を出荷販売している農業者・農業法人・果樹共同防除組合など。誘引樹木伐採は市内にある放任果樹の所有者または自治会などの団体で市税などに滞納がない方
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
近年、クマをはじめイノシシなどによる農畜産物の被害が年々増加しています。 そこで、横手市では、農畜産物および人身への被害を軽減して農業者の収入減を守るための侵入防止柵などの設置費用の一部を助成します。
| 実施機関 | 横手市 |
|---|---|
| 対象エリア | 秋田県横手市 |
| 公募期間 | 2023年04月26日(水)〜不明 |
| 補助率/補助金額等 | 電気柵は対象事業費(税抜)の2分の1以内(上限は個人15万円、団体など30万円)、誘引樹木伐採は対象事業費(税抜)の3分の2以内(上限は個人5万円、団体10万円)。いずれも1,000円未満切捨て |
| 上限金額 | 300,000円 |
| 対象利用者 | 電気柵は市内に住所を有し市税などに滞納がなく、対象品目(野菜、果樹、水稲、畜産全般)を出荷販売している農業者・農業法人・果樹共同防除組合など。誘引樹木伐採は市内にある放任果樹の所有者または自治会などの団体で市税などに滞納がない方 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 横手市の獣害防止対策事業費補助金です。クマをはじめイノシシなどによる農畜産物の被害が年々増加し、クマは住宅街など本来の生息域から離れた場所への出没も相次いでいるとして実施されていると案内されています。
- 農畜産物および人身への被害を軽減するための電気柵(侵入防止柵)の購入費と、柿や栗などクマを誘引する実をつける果樹を伐採する費用の一部を助成する2本立ての事業です。
- 令和8年度から令和10年度までは、市の重点事業として実施すると明記されています。
事業内容(電気柵)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象者 | 農業者(個人)、農業法人、果樹共同防除組合など |
| 要件 | 市内に住所を有し、市税などに滞納がないこと/対象品目を出荷販売していること |
| 対象品目 | 野菜、果樹、水稲、畜産全般 |
| 対象費用 | 電気柵および関連する資材費(電気柵で囲う延長分の導電性防草シートなども対象) |
| 補助率 | 対象事業費(税抜)の1/2以内(1,000円未満切り捨て) |
| 上限 | 個人15万円、団体など30万円 |
事業内容(誘引樹木伐採)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象者 | 対象樹木の所有者(個人)、団体(自治会など) |
| 要件 | 市税などに滞納がないこと/対象樹木が市内にあること |
| 対象樹木 | 放置された柿や栗などの果樹(放任果樹)※営農していた果樹園の樹木をはじめ、営利を目的として栽培していた果樹は対象外 |
| 対象費用 | 誘引樹木の伐採費用 ※自ら伐採する場合の人件費や運搬費用・産廃処理費などは対象外 |
| 補助率 | 対象事業費(税抜)の2/3以内(1,000円未満切り捨て) |
| 上限 | 個人5万円、団体10万円 |
注意事項
- 電気柵・誘引樹木伐採とも予算の上限に達しましたが、引き続き申し込みを受け付けていると案内されています。今後申し込みする場合は、事業が完了しても補助金の交付時期が遅くなる可能性があるとされています。
- 誘引樹木伐採は、実がクマの食べごろになる前に伐採を完了させるため、遅くとも10月中旬ごろまでに申し込むよう案内されています。
- 申込書の提出後に担当者が現地の誘引樹木を確認します。現地確認の前に伐採した場合は事業の対象となりません。 緊急に伐採しなければならない場合などは電話で相談するよう案内されています。
- 伐採技術のある方が自分の木を自ら伐採した場合は補助できないと明記されています(専門業者に依頼した際の費用の一部を補助する事業のため)。
- 実を収穫してから伐採する予定という相談に対しては、令和8年度はクマを寄せ付けないための事業として予算化されているため令和8年度事業の対象にはならず、令和9年度の4月以降に申し込むよう回答されています。
- 見積業者が1社でも申し込みは可能ですが、一般的な価格からかけ離れた見積りの場合は再度見積り依頼を求められることがあるとされています。
申請方法
- 申し込み時に、見積書の写しなど金額が分かる書類を添付します。添付書類の詳細は申込書の下部に記載されています。
- 提出先は横手市農林部農林整備課森林整備係。横手地域以外の方は各地域局の地域課産業建設係でも受け付けています。
- 申込期限や事業内容の詳細は、市が公開しているチラシデータに記載されています。
お問い合わせ
- 横手市 農林部 農林整備課 森林整備係
- 電話:0182-32-2114/ファクス:0182-32-4037
- 〒013-8502 秋田県横手市旭川一丁目3番41号(秋田県平鹿地域振興局3階)
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
農林部農林整備課森林整備係
〒013-8502 秋田県横手市旭川一丁目3番41号(秋田県平鹿地域振興局3階)
電話: 0182-32-2114 ファクス:0182-32-4037
農家web編集部からのコメント
同じ補助金でも、電気柵と誘引樹木伐採で補助率も上限も別建てになっています。 電気柵は対象事業費(税抜)の2分の1以内で上限が個人15万円・団体など30万円、誘引樹木伐採は3分の2以内で上限が個人5万円・団体10万円と、それぞれ異なる条件が示されています。いずれも1,000円未満は切り捨てとされています。対象者の範囲も、電気柵は農業者・農業法人・果樹共同防除組合などであるのに対し、伐採は対象樹木の所有者や自治会などの団体とされており、別の枠組みで運用されています。
伐採については、着手のタイミングそのものが要件になっています。 申込書の提出後に担当者が現地の誘引樹木を確認する運用で、現地確認の前に伐採した場合は事業の対象にならないと明記されています。さらに、自ら伐採できる技術のある方が自分の木を切った場合は補助の対象外で、専門業者に依頼した際の費用が対象という整理も示されています。対象樹木も放置された柿や栗などの放任果樹に限られ、営利目的で栽培していた果樹園の樹木は対象外とされています。
予算枠と季節の両方に締切の性格があります。 出典では電気柵・伐採とも予算の上限に達したものの引き続き申し込みを受け付けており、今後申し込む場合は事業が完了しても交付時期が遅くなる可能性があると案内されています。伐採については、実がクマの食べごろになる前に完了させる必要から、遅くとも10月中旬ごろまでの申し込みが求められています。実を収穫してから伐採するケースは当年度の対象にならず翌年度4月以降の申し込みとする、という回答も掲載されています。
補助率や上限額、対象品目、重点事業としての実施期間は年度によって変わることがあります。 申請を検討される際は、必ず横手市の公式ページと交付要綱・チラシでご確認いただき、あわせて農林部農林整備課森林整備係(0182-32-2114)へお問い合わせください。