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不明
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令和7年度大豆供給円滑化推進事業の第2次公募の実施について 

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
−(上限金額:−)
対象エリア
全国
対象利用者

基本情報

本件は農林水産省が補助事業者を公募するもので、個人の農業者が窓口に申請する補助金ではありません。公募要領では、次の要件をすべて満たす者が応募できると定められています。

実施機関農林水産省
対象エリア全国
公募期間参加締切 令和8年7月17日
補助率/補助金額等
上限金額
対象利用者

詳細・補足説明・備考

応募できるのは農業者団体・大豆販売加工業者等です

本件は農林水産省が補助事業者を公募するもので、個人の農業者が窓口に申請する補助金ではありません。公募要領では、次の要件をすべて満たす者が応募できると定められています。

  • 農業者団体又は大豆の販売若しくは加工を業とする者であること
  • 代表者の定めがあり、かつ、組織運営についての規約の定めがあること
  • 事業実施及び会計手続を適正に行い得る能力を有していること

事業概要

令和7年度大豆供給円滑化推進事業の第2次公募です。大豆の生産は天候等による豊凶変動が大きく実需者に安定供給への不安があることから、大豆の安定供給体制を構築し供給を円滑化するため、生産者団体等や大豆販売・加工業者等による保管等を支援するものと説明されています。事業実施主体は、保有する対象大豆の数量を上限として、次の事業を行うこととされています。

  • 保有する対象大豆が保管されていることの確認
  • 当該対象大豆の入出庫の確認
  • 当該対象大豆に係る保管等に要した経費の算定・申請
  • 当該対象大豆の本事業に係る報告

対象となる大豆の要件

次の要件をすべて満たす大豆が対象と定められています。

  • 公益財団法人日本特産農産物協会が別に定める業務規程における収穫後の入札取引に従って上場された令和7年産の大豆であって、当該入札取引において不落となったもの
  • 大豆加工品等の製造を業とする者の複数に販売予定のもの、又は大豆加工事業者が購入した大豆を自ら調整保管するもの。ただし、令和8年11月30日まで販売及び加工しないこと
  • 倉庫業法第3条に基づく登録を受けている者が保有する倉庫、農業協同組合法第10条に基づき保管を行う者が保有する倉庫、又は中小企業等協同組合法第9条の2に基づき保管を行う者が保有する倉庫で保管されたものであること。ただし、麦・大豆保管施設整備事業(令和2年度補正予算、令和3年度補正予算)、国産小麦供給円滑化事業のうち国産小麦安定供給強化対策(令和4年度一般予備費)、産地生産基盤パワーアップ事業のうち国産シェア拡大対策(麦・大豆)のうち麦・大豆ストックセンター整備対策(令和4年度補正予算、令和5年度補正予算)で国から支援を受けて整備した倉庫は対象外
  • 事業実施主体が購入し事業実施主体に所有権移転したもの、又は農業者の組織する団体等が加工事業者等に直接販売するものであること
  • 農産物規格規程に定める種類、銘柄、品位ごとに区分され、それぞれ9.6トン以上の単位であること

補助単価・補助率

補助対象経費 補助単価・補助率
大豆の倉庫での保管料 定額(1/2相当)。3期制の場合の保管料は197円(1期)/㌧、2期制の場合の保管料は296円(1期)/㌧
産地から倉庫への輸送に係る運搬費 1/2以内
産地又は倉庫における積み下ろし等に係る荷役料 1/2以内
保管時のくん蒸費 1/2以内
  • 保管料の「期」は、3期制の場合は1日から10日まで、11日から20日まで、21日から月末までをそれぞれ1期とし、2期制の場合は1日から15日まで、16日から月末までをそれぞれ1期とすると定められています。
  • 保管料は事業実施主体が経費を負担していることが条件とされています。
  • 予算の範囲内で事業の実施に必要となる経費を助成するとされ、要綱等に定める経費であっても証拠書類(請求書、領収書の写し等)によって金額・内容等が確認できないものは補助対象となりません。

採択の優先順位

「食料システム法における安定取引関係確立事業活動計画、流通合理化事業活動計画、環境負荷低減事業活動計画、消費者選択支援事業活動計画の認定を受けていること又は認定が見込まれるもの」が優先的に採択されると定められています。予算を超える申請があった場合は、優先採択分を除き、申請数量に応じて案分が行われます。

募集期間

令和8年7月1日(水曜日)から令和8年7月17日(金曜日)午後5時(必着)。この第2次公募は令和8年7月17日で終了しています。

注意事項

  • 応募書類に虚偽の記載、不備等がある場合は審査対象外となる場合があります。提出後の資料の差替えは不可で、採択・不採択にかかわらず返却されません。
  • 補助事業者が金融機関等から借入れを行う場合は、応募申請に併せて借入計画について金融機関等と事前相談を行ったことが分かる書類の提出が求められ、借入計画に変更が生じたときは報告が必要とされています。自己負担分を確保できず補助事業を遂行できないことが明らかな場合には、交付決定の取消しが行われることがあると明記されています。
  • 補助事業者は、額の確定を受けた後、補助金受領後1か月を目処に請求元の事業者への支払いを励行し、支払いが完了した旨を農産局長に報告することとされています。

お問い合わせ

提出先・問合せ先は所在地の都道府県ごとに地方農政局等が定められています(北海道は北海道農政事務所生産経営産業部生産支援課 直通 011-330-8631、東北6県は東北農政局生産部生産振興課 直通 022-221-6169、関東甲信静は関東農政局生産部生産振興課 直通 048-740-0117、北陸4県は北陸農政局生産部生産振興課 直通 076-232-4302、東海3県は東海農政局生産部生産振興課 直通 052-223-4622 など)。問合せの受付時間は月曜日から金曜日まで(祝祭日を除く)の午前10時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く)とされています。

農家web編集部からのコメント

この事業は、大豆を保管する側を支援するものです。 応募できるのは農業者団体又は大豆の販売若しくは加工を業とする者で、支援の対象になるのは倉庫での保管料や産地から倉庫への運搬費、荷役料、くん蒸費です。個人の農業者が作付けや資材に対して受け取る補助金ではなく、供給の円滑化を担う保管段階への支援という位置づけです。

対象になる大豆の条件が具体的に絞り込まれています。 公益財団法人日本特産農産物協会の業務規程に基づく収穫後の入札取引で上場され、その入札で不落となった令和7年産の大豆であること、令和8年11月30日まで販売及び加工しないこと、種類・銘柄・品位ごとに区分してそれぞれ9.6トン以上の単位であることが要件です。さらに、麦・大豆保管施設整備事業などで国から支援を受けて整備した倉庫での保管は対象外と明記されています。

予算を超えた場合の扱いがあらかじめ決められています。 食料システム法における各種事業活動計画の認定を受けている、又は認定が見込まれるものが優先的に採択され、それを除いた分については申請数量に応じて案分が行われるとされています。申請どおりの数量が採択されるとは限らない仕組みです。保管料は定額(1/2相当)で、3期制の場合1期あたり197円/㌧、2期制の場合1期あたり296円/㌧という単価が示されています。

この第2次公募は令和8年7月17日午後5時で終了しています。 補助単価や対象大豆の年産、販売・加工を行わない期限は年度によって変わることがあります。今後の公募を検討される際は、必ず農林水産省の公式ページと公募要領・実施要領でご確認いただき、あわせて所在地を管轄する地方農政局等の生産振興課へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

公式公募ページへ外部リンクアイコン
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