令和8年度米穀等安定生産・需要開拓総合対策事業のうち米穀需給変化対応事業に係る公募について
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- −(上限金額:−)
- 対象エリア
- 全国
- 対象利用者
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
本件は農林水産省が事業実施主体を公募するもので、個人の農業者が申請する補助金ではありません。公募要領では、本事業に応募できる者は**集荷業者・団体**であって、次の条件をすべて満たすものと定められています。
| 実施機関 | 農林水産省 |
|---|---|
| 対象エリア | 全国 |
| 公募期間 | 参加締切 令和8年8月21日 |
| 補助率/補助金額等 | − |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 |
詳細・補足説明・備考
応募できるのは集荷業者・団体です
本件は農林水産省が事業実施主体を公募するもので、個人の農業者が申請する補助金ではありません。公募要領では、本事業に応募できる者は集荷業者・団体であって、次の条件をすべて満たすものと定められています。
- 事業実施年度の前年産又は前々年産の加工用米の集荷数量が800トン以上、新市場開拓用米の集荷数量が100トン以上、若しくは米粉用米の集荷数量が100トン以上であること(加工用米で要件を満たす場合は加工用米を、新市場開拓用米で満たす場合は新市場開拓用米を、米粉用米で満たす場合は米粉用米を、実施要領の支援対象米穀として位置づける必要があります)
- 「需要に応じた米の生産・販売の推進に関する要領」別紙1の第1に定める取組主体であること
- 代表者の定めがあり、かつ、組織運営についての規約の定めがあること
- 事業実施及び会計手続きを適正に行える体制を有していること
- みどりチェックシートに記載された環境負荷低減の各取組について、事業実施期間中に実施する旨をチェックした上で提出すること
事業概要
令和8年度米穀等安定生産・需要開拓総合対策事業のうち米穀需給変化対応事業の公募です。事業内容は次の2つで、2の取組の補助を受ける場合は1の取組も行う必要があると定められています。
- 米の需給状況の変化に即した加工用米等の安定供給体制の構築のための取組:加工用米、新市場開拓用米、米粉用米(加工用米等)を生産年の翌年10月末日まで保管し、生産年の翌年11月1日以降に販売する取組に係る保管経費等
- 連携体制の構築のための取組:流通事業者等の関係者の参画のもとで行う、需給安定計画の策定、生産・販売戦略の検討、需要拡大に向けた実需者との連携、取組に必要な調査等
補助率・上限助成金額
| 取組 | 補助対象経費 | 補助率 | 上限助成金額 |
|---|---|---|---|
| 安定供給体制の構築のための取組 | 金利倉敷料、集約経費 | 1/2以内 | 金利倉敷料は別記1のとおり、集約経費は2,151円/トン |
| 連携体制の構築のための取組 | 旅費、謝金、賃金、会場使用料及び賃借料、通信運搬費、印刷製本費、消耗品費、事務用品費等 | 定額 | 180万円/事業実施主体 |
- 金利倉敷料の助成単価の算出に用いる適用金利は年利1.875%を上限とすると定められています。
- 金利倉敷料は事業実施年度の11月から翌年3月までを対象に支援し、保管計画数量のうち翌年3月末日時点の保管数量又は支援対象期間の各月の月初在庫数量のいずれか小さい数量が対象とされています。様式に記載された金額は上限を示した参考単価であり、事業費の1/2を超えない範囲で助成を行うとされています。
- 集約経費について実際に掛かった経費を特定することが困難な場合は、その年度に生じた集約経費全体から支援対象米穀の集約に掛かった経費を按分して求めることとされています。
- 実際に交付される補助金の額は事業実施計画等の審査結果等に基づき決定されるため、申請時の所要額とは必ずしも一致しないと明記されています。
申請できない経費
建物等施設の建設・機械及び器具の取得・不動産取得に関する経費、月ぎめの給与・賞与・退職金その他各種手当、事故又は災害の処理のための経費、消費税及び地方消費税の仕入控除税額、パソコン・デジタルカメラ等事業終了後も利用可能な汎用性の高いものの取得経費、飲食費、査証・パスポートの取得及び任意保険の加入経費、宿泊施設の付加サービス利用経費、粗品やノベルティグッズの購入経費、他の事業と区分できない経費、本事業の実施に要した経費であることを証明できない経費が挙げられています。
募集期間・実施期間
- 公募期間:令和8年7月7日(火曜日)から令和8年8月21日(金曜日)16時00分まで。この公募は令和8年8月21日で終了しています。
- 補助事業の実施期間:令和8年度の交付決定の日から令和9年3月31日まで。
注意事項
- 同一の提案内容で他の事業(農林水産省又は他省庁等の補助事業等)へ申請を行っている場合、申請段階で本事業に応募することは差し支えないものの、他の事業への申請内容や選定結果によっては、審査の対象から除外され、又は補助金等交付候補者の選定の決定若しくは補助金の交付決定が取り消される場合があるとされています。
- 提出期間内に到着しなかった応募書類等は、いかなる理由があろうと無効になると明記されています。書類に不備等がある場合も審査対象となりません。
- 交付決定の通知を受ける前に事業を実施する必要がある場合は着手届の提出が必要ですが、届出によって着手を承認するものではなく、交付決定を受けられなかった場合は自らの負担となること等の条件を了承する必要があるとされています。着手年月日は公募が開始された時点以降とされています。
- FAXによる提出は受け付けず、提出書類は返却されません。電子メールで提出する場合は1メール当たり7メガバイト以下とし、送付後に提出先へ受信確認の連絡をすることとされています。
- 審査の経過は通知されず、問合せにも応じられないとされています。
お問い合わせ
提出先は事業実施主体の所在地に応じて分かれており、全国生産出荷団体は農産局、主たる事務所が北海道にある場合は北海道農政事務所、沖縄県にある場合は内閣府沖縄総合事務局、その他の都府県にある場合は所在地を管轄する地方農政局が窓口と定められています。具体的な連絡先は公募要領の別表3に掲載されています(例:東北農政局生産部生産振興課 TEL 022-263-1111、関東農政局生産部生産振興課 TEL 048-740-0154、九州農政局生産部生産振興課 TEL 096-211-9111)。
農家web編集部からのコメント
応募できるのは一定規模以上の集荷業者・団体で、集荷数量の要件が明確に置かれています。 公募要領は、前年産又は前々年産の加工用米の集荷数量が800トン以上、新市場開拓用米又は米粉用米の集荷数量が100トン以上であることを応募要件としています。個人の農業者が直接申請する制度ではなく、加工用米等を扱う集荷段階の主体を対象とした事業です。
2つの取組は独立しておらず、順序の縛りがあります。 連携体制の構築のための取組(需給安定計画の策定や実需者との連携等)の補助を受ける場合は、加工用米等を生産年の翌年11月1日以降に販売する安定供給体制の構築の取組も行う必要があると明記されています。連携体制の構築だけを切り出して申請することはできません。
保管経費の助成には、金利と対象数量の両面で細かい上限が置かれています。 金利倉敷料の助成単価の算出に用いる適用金利は年利1.875%が上限とされ、支援対象は事業実施年度の11月から翌年3月まで、保管計画数量のうち翌年3月末日時点の保管数量と各月の月初在庫数量のいずれか小さい数量とされています。集約経費は2,151円/トン、連携体制の構築は定額180万円/事業実施主体が上限です。
この公募は令和8年8月21日16時00分で終了しています。 上限助成金額や適用金利の上限、集荷数量の要件は年度によって変わることがあります。今後の公募を検討される際は、必ず農林水産省の公式ページと公募要領でご確認いただき、あわせて公募要領の別表3に定める提出先(全国生産出荷団体は農産局、その他は所在地を管轄する地方農政局等)へお問い合わせください。