令和8年度(令和7年度補正)畑作物産地生産体制確立・強化緊急対策事業のうち畑作物加工・流通対策支援事業(分みつ糖工場生産性向上支援事業)の3次公募について
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- −(上限金額:−)
- 対象エリア
- 全国
- 対象利用者
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
国内の分みつ糖工場について、安定的な操業体制の確立を図るため、長時間労働の確実な是正等を支援する事業です。畑作物産地生産体制確立・強化緊急対策事業のうち畑作物加工・流通対策支援事業(分みつ糖工場生産性向上支援事業)として、令和7年度補正予算により実施されます。今回は3次公募です。事業実施期間は**令和8年度**です。
| 実施機関 | 農林水産省 |
|---|---|
| 対象エリア | 全国 |
| 公募期間 | 参加締切 令和8年8月5日 |
| 補助率/補助金額等 | − |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
国内の分みつ糖工場について、安定的な操業体制の確立を図るため、長時間労働の確実な是正等を支援する事業です。畑作物産地生産体制確立・強化緊急対策事業のうち畑作物加工・流通対策支援事業(分みつ糖工場生産性向上支援事業)として、令和7年度補正予算により実施されます。今回は3次公募です。事業実施期間は令和8年度です。
この公募は令和8年8月5日で終了しています。
誰が応募できるか(応募要件)
個人のさとうきび生産者が応募する制度ではありません。応募できるのは次のいずれかです。
- 分みつ糖製造業者
- 協議会(さとうきびの生産振興の関係者等により組織される団体)
- 分みつ糖製造事業者の組織する団体
- 事業実施主体となる者は、事業実施及び会計手続を適正に行い得る体制を有していることとされています。
- 1及び2の者が事業実施主体となる場合は、代表者、組織及び運営の規定の定めがあることが必要です。
- 3の者が事業実施主体となる場合は、製糖企業、精製糖企業のほか農業協同組合、地方公共団体等のさとうきびの生産振興に係る関係者により組織される団体であって、代表者、組織及び運営の規定の定めがあることが必要です。
- 法人等の役員等が暴力団員でないこと。
- 事業実施地区が、砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第19条第1項の指定地域の区域内にあることが要件です。
事業内容
1 分みつ糖工場の省力化・効率化支援
収穫時期に作業が集中する上、離島等の立地条件から労働力確保が難しく、長時間労働が常態化している分みつ糖工場の労働効率を向上させ、安定的な操業体制の確立を図るための次の取組が対象です。
- 検討会の開催 — 分みつ糖製造業関係者に加え、学識経験者等の外部有識者、生産者及び地方自治体関係者により構成される検討会を開催し、課題の抽出、課題の解決指針の策定、持続可能な将来像の検討、事業報告書の作成等を行う
- 先進企業・産地等現地調査の実施
- 労働効率向上計画の作成とその試行 — 専門家やコンサルタントを派遣し、工場の人員配置や設備等の操業体制、職員の技能向上、産地との協力のあり方、離島間の糖業の連携等について検討・検証を行い、向上計画を作成しモデル的取組として試行する。向上計画では事業実施年度の翌々年度を目標とした、時間外労働削減・労働生産性向上に関する年度毎の目標を設定する
- 人材募集の実施 — 人材募集イベントの実施・参加、他産地や他産業と協力した人材確保に向けた調整、外国人・女性等の円滑な採用に向けた対応、多能工の育成などの人材育成
- マニュアルの作成等
- 事業化の推進 — 労働効率向上整備の導入促進のための調査支援、基本設計支援、協議・手続支援
2 原料糖輸送の効率化支援
原料糖の複数工場、離島間での相積み出荷による輸送回数の削減など効率的な物流に向けた調査・検証を行い、効率的な輸送システムを構築するための次の取組が対象です。
- 検討会の開催 — 原料糖工場や精製糖工場に加え、農業者の組織する団体、学識経験者、生産者及び地方自治体関係者により構成される検討会
- 現地調査の実施
- 原料糖輸送効率化計画の作成とその試行 — 事業実施年度の翌々年度を目標とした海上輸送コストを削減させる目標を設定する
- 原料糖輸送効率化マニュアルの作成
補助率
本事業の補助率は定額とされています。
成果目標・目標年度
- 分みつ糖工場の省力化・効率化支援は、次の目標から1つ以上を設定します。
- 分みつ糖工場の労働生産性の2%以上の向上
- 分みつ糖工場の製糖期間中の1人当たり時間外労働時間を2%以上削減
- 原料糖輸送の効率化支援は、原料糖の輸送コストを5%以上削減することが成果目標です。
- 目標年度は事業実施年度の翌々年度です。
採択要件
次の要件を全て満たすことが必要です。
- 取組の内容が、事業の目的に合致したものであること
- 取組の内容が、成果目標の達成に直結するものであること
- 事業が実施されることが確実であると見込まれること
- 省力化・効率化支援については、取組の内容が分みつ糖工場の労働効率の向上や安定的な人材の確保に寄与すると認められること
- 事業実施主体の構成員がみどりの食料システム法に基づく環境負荷低減事業活動実施計画、基盤確立事業実施計画等の認定を受けている場合又は認定を受けることが見込まれる場合は、採択に当たって適切な配慮をする
- 事業実施主体の構成員が食料システム法に基づく安定取引関係確立事業活動計画、流通合理化事業活動計画等の認定を受けている場合又は認定を受けることが見込まれる場合は、採択に当たって適切な配慮をする
対象としない取組
- 他の助成により実施中又は実施予定となっている取組
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第19条第1項の規定に基づく甘味資源作物交付金への上乗せ等、収入の単なる補てんに当たる取組
- 不動産、船舶、飛行機又は1件当たりの取得価格が50万円以上の機械若しくは器具等財産を取得する取組
補助対象経費
事業実施主体が本事業の実施に直接要する経費で、本事業の対象として明確に区分でき、証拠書類によって金額等が確認できるものとされ、費目ごとに整理し他の事業等の会計と区分して経理することとされています。備品費は試験・調査用備品の経費で、リース・レンタルを行うことが困難な場合に限られます。取得単価が50万円以上の備品については見積書(該当する備品を1社しか扱っていない場合を除き、原則3社以上)、カタログ等の添付が必要です。耐用年数が経過するまでは善良なる管理者の注意義務をもって管理する体制が整っていること、別の者に使用させる場合は使用・管理についての契約を交わすことが求められます。
取得財産の貸付
事業実施主体以外の者に貸し付けることを目的として事業設備等を導入する場合、利用者は原則として分みつ糖製造事業者に限るとされています。事業実施主体が賃借料を徴収する場合は、原則として「事業実施主体負担(事業費から国庫補助金を除いた額)」を基本とすることとされています。
募集期間・提出方法
- 提出期間は令和8年7月13日(月曜日)から令和8年8月5日(水曜日)午後5時(必着)まででした。この期限をもって終了しています。
- 応募書類は原則郵便により提出先に提出することとされ、電子メールによる提出を希望する場合は提出先に連絡の上、送付先アドレスを確認して送付します。FAXによる提出は受け付けられません。
- 郵送の場合は申請書類を1つの封筒に入れ、「分みつ糖工場生産性向上支援事業の申請書(応募者名)」と表に朱書きし、簡易書留、特定記録等、配達されたことが証明できる方法によることとされていました。
- 提出書類は、応募申請書(様式1)2部、申請書類チェックシート(様式2)1部、事業実施計画書(様式3-1-1又は3-1-2)2部、事業実施計画書等添付資料2部、定款・規約等1部です。ほかに環境負荷低減のクロスコンプライアンスチェックシートが用意されています。
- 資料に不備がある場合は審査の対象とならない場合があります。提出後の応募書類については原則として資料の差し替えは不可とし、採用・不採用にかかわらず返却されません。
お問い合わせ
提出先・事業に関する相談窓口は、九州農政局生産部園芸特産課(〒860-8527 熊本県熊本市西区春日2丁目10番1号 熊本地方合同庁舎、TEL 096-300-6250)及び内閣府沖縄総合事務局農林水産部生産振興課(〒900-0006 沖縄県那覇市おもろまち2丁目1-1、TEL 098-866-1653)です。問合せは平日の午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く)で、電子メールによる問合せは不可とされています。
農家web編集部からのコメント
対象は分みつ糖工場の操業体制そのもので、応募できるのは分みつ糖製造業者、さとうきびの生産振興の関係者等で組織される協議会、分みつ糖製造事業者の組織する団体に限られます。 さとうきび生産者は、協議会の構成員や検討会のメンバーとして関わる立場になります。加えて事業実施地区が砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第19条第1項の指定地域内にあることが要件とされているため、対象地域も限定されます。提出先が九州農政局と内閣府沖縄総合事務局の2か所だけである点も、この事業の対象範囲を示しています。
補助率は定額ですが、設備投資そのものは対象外です。 不動産、船舶、飛行機、1件当たりの取得価格が50万円以上の機械・器具等の財産を取得する取組は対象としないと明記されており、支援されるのは検討会の開催、現地調査、計画の作成と試行、人材募集、マニュアル作成、そして設備導入に向けた調査・基本設計・協議手続といった準備段階の取組です。また甘味資源作物交付金への上乗せなど収入の単なる補てんに当たる取組も除かれています。
成果目標は数値で設定することが求められ、目標年度は事業実施年度の翌々年度です。 省力化・効率化支援では労働生産性の2%以上向上か製糖期間中の1人当たり時間外労働時間の2%以上削減から1つ以上、原料糖輸送の効率化支援では輸送コストの5%以上削減が目標とされています。事業が終わった年度ではなくその2年後に達成状況が問われる仕組みです。
3次公募は令和8年8月5日午後5時必着で終了しています。 応募書類は原則郵便で、電子メールによる問合せは不可とされていました。採択に当たっては、みどりの食料システム法や食料システム法に基づく各種計画の認定を受けている場合に適切な配慮をするとされています。成果目標の水準や対象となる取組は年度や予算の内容によって変わることがありますので、次回以降の公募を検討される際は必ず農林水産省の公募ページと公募要領でご確認いただき、あわせて九州農政局生産部園芸特産課(096-300-6250)又は内閣府沖縄総合事務局農林水産部生産振興課(098-866-1653)へお問い合わせください。