読込中...

この補助金・助成金の公募終了日は不明です。公募期間が終了している可能性があります。公式公募ページをよくご確認ください。
不明
AI生成データ

令和7年度野菜種子安定供給対策事業のうち種子防除技術の維持・確立事業に係る公募について 

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
−(上限金額:−)
対象エリア
全国
対象利用者

基本情報

食料自給力確保対策事業のうち野菜種子安定供給緊急対策事業のうち**種子防除技術の維持・確立事業**について、事業実施候補者を公募するものです。

実施機関農林水産省
対象エリア全国
公募期間参加締切 令和8年9月7日
補助率/補助金額等
上限金額
対象利用者

詳細・補足説明・備考

事業概要

食料自給力確保対策事業のうち野菜種子安定供給緊急対策事業のうち種子防除技術の維持・確立事業について、事業実施候補者を公募するものです。

我が国の野菜種子は、種苗会社が我が国及び南半球を含め複数国で生産するとともに、約1年分を国内で民間保管することで安定供給を確保してきました。また生産された種子に農薬による種子処理を行うことで、種子伝染性病害のまん延防止や種子の品質の維持・確保につなげてきました。近年の気候変動等の影響により病害の発生が増加する中、種子処理に使用できる農薬(種子処理農薬)の登録維持・拡大が重要な課題となっていることから、野菜の種子処理農薬の登録維持・拡大に向けた取組を支援する事業です。

事業内容

野菜種子を安定的に供給するため、我が国の複数の種苗会社が利用する種子処理農薬の登録維持・拡大に向けた取組を行うこととされています。種子処理農薬の登録維持・拡大のために必要な試験に取り組む場合には、次の条件が付されています。

  • 農薬製造業者に当該農薬の登録維持・拡大について協力を得られることが明確であること
  • 登録維持・拡大が図られる農薬は、一般販売される又は我が国の種苗会社が入手することができるものであること

誰が応募できるか(応募団体の要件)

応募することができる団体は、農業者、農業者の組織する団体、商工業者の組織する団体、第3セクター、株式会社、公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動法人、企業組合、事業協同組合、技術研究組合、特殊法人、認可法人、社会福祉法人、独立行政法人、又は事業共同体(コンソーシアム)若しくは法人格を有しない団体のうち輸出・国際局長が特に必要と認める団体のいずれかです。農薬製造業者は、事業共同体であれば応募できるとされています。

次の全ての要件を満たす必要があります。

  1. 本事業を行う意思及び具体的計画並びに本事業を的確に実施できる能力を有する団体であること
  2. 経理その他の事務について適切な管理体制及び処理能力を有する団体であって、定款、役員名簿、団体の事業計画書・報告書、収支決算書等を備えていること
  3. 本事業により得られた成果について、その利用を制限せず、公益の利用に供することを認めること(対外秘の内容を除く)
  4. 日本国内に所在し、補助事業全体及び交付された補助金の適正な執行に関し責任を負うことができる団体であること
  5. 法人等の役員等が暴力団員でないこと

事業共同体については、参画する全ての者が上記1から5までの要件を全て満たすとともに、本事業に係る代表者が補助金交付申請等に係る国との連絡調整、手続等を行うものとされています。

補助金額・補助率

  • 補助金の額は3千万円以内とし、この範囲内で事業の実施に必要となる経費を定額で助成すると定められています。
  • 補助金額は補助対象経費等の精査により減額されることがあるほか、補助事業で収益を得る場合には当該収益分に相当する金額の返還が必要となるときがあります。
  • 補助事業の実施期間は、補助金の交付決定の日から令和9年3月31日までです。

補助対象経費

旅費、謝金、賃金、人件費、土壌改良材費、肥料費、農薬費、試薬費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、使用料及び賃借料、委託料その他必要な経費です。所要額は千円単位で計上します。人件費を計上する場合は「補助事業等の実施に要する人件費の算定等の適正化について」に基づき算定します。

申請できない経費

  • 建物等施設の建設及び不動産取得に関する経費
  • 雇用した者に支払う経費のうち、労働の対価として労働時間及び日数に応じて支払う経費以外の経費
  • 事業の期間中に発生した事故又は災害の処理のための経費
  • 補助金の交付決定前に発生した経費
  • 飲食、奢侈、娯楽、接待の費用
  • 補助対象経費に係る消費税及び地方消費税の仕入れ控除税額
  • その他本事業を実施する上で必要とは認められない経費及び実施に要した経費であることを証明できない経費

審査

書類確認、事前整理(必要に応じ非公開の課題提案会。特段の事由なく出席しなかった場合は申請を辞退したものとみなされ、旅費は提案者の負担)を経て、選定審査委員会が審査を実施し、予算の範囲内において得点が高い者から順に補助金交付候補者を選定します。審査は事業実施主体の適格性(実施体制の適格性、知見・専門性・類似関連事業の実績等)、事業内容及び実施方法(目的・趣旨との整合性、事業内容の妥当性、実施方法の効率性、経費配分の適正性)、事業の効果(期待される成果、波及効果)並びに行政施策等との関連性を勘案して総合的に行われます。

課題提案書の提出から過去3年以内に補助金適正化法第17条第1項又は第2項に基づく交付決定の取消があった補助事業等において、当該取消の原因となる行為を行った補助事業者等については、適格性の審査においてその事実が考慮されます。

重複申請等の制限

同一の提案内容で他の事業(農林水産省又は他省庁等の補助事業等)への申請を行っている場合、申請段階で本事業に応募することは差し支えないとされていますが、他の事業への申請内容及び選定の結果によっては、本事業の審査の対象から除外され、又は補助金交付候補者の選定の決定若しくは補助金の交付決定が取り消されることがあります。応募申請書には重複申請の有無を記載する欄が設けられており、有の場合は申請中の応募事業名及び事業概要を記載することとされています。

募集期間・提出方法

  • 公募の期間は令和8年7月21日(火曜日)から令和8年9月7日(月曜日)17時(必着)までです。
  • 提出は電子メールによることとされています。提出先は農林水産省輸出・国際局知的財産課です。
  • 応募書類は、事業に係る課題提案書(別紙様式1~3)、経費内訳書(別紙様式4)、直近3か年の決算報告書、応募者の概要が分かる資料(パンフレット等)です。応募者が民間企業の場合は営業経歴(沿革)及び直前3か年分の決算(事業)報告書等、民間企業以外の場合は定款及び直前3か年分の決算(事業)報告書等、法人格を有しない団体の場合は当該団体の概要(別紙様式5)を提出します。
  • 本公示に示した応募資格を満たさない者の課題提案書等は無効とされます。

お問い合わせ

農林水産省輸出・国際局知的財産課(〒100-8950 東京都千代田区霞が関1-2-1、本館4階ドアNo.475)、電話03-6738-6470。

農家web編集部からのコメント

応募団体の一覧に農業者や農業者の組織する団体も挙げられていますが、支援対象は種子処理農薬の登録維持・拡大という試験・登録の取組です。 我が国の複数の種苗会社が利用する農薬であることが前提で、農薬製造業者の協力が得られることが明確であること、登録維持・拡大が図られる農薬が一般販売されるか種苗会社が入手できるものであることまで求められています。実務的には種苗業界や試験研究の体制を持つ団体・コンソーシアムを想定した枠組みです。

補助金の額は3千万円以内で定額助成という組み立てです。 補助率を掛ける形ではなく定額で助成されますが、補助対象経費等の精査により減額されることがあり、事業で収益を得た場合には収益分に相当する額の返還を求められることがあると明記されています。補助対象経費には農薬費・試薬費・肥料費・土壌改良材費といった試験に直接必要な費目が並んでいます。

応募団体の要件に、事業成果の利用を制限せず公益の利用に供することを認めることが含まれています。 対外秘の内容は除かれますが、得られた成果を自社で囲い込む前提の提案は要件を満たしません。また交付決定前に発生した経費は申請できない経費として明記されており、試験の着手時期にも注意が必要です。

締切は令和8年9月7日17時必着で、提出は電子メールによることとされています。 審査は予算の範囲内で得点の高い者から順に選定されるため、要件を満たしても採択されるとは限りません。補助金額の上限や対象となる取組の範囲は年度や予算の内容によって変わることがありますので、応募を検討される際は必ず農林水産省の公募ページと公募要領・交付等要綱でご確認いただき、あわせて輸出・国際局知的財産課(03-6738-6470)へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

公式公募ページへ外部リンクアイコン
Content goes here...