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令和8年度麦類供給円滑化推進事業(令和7年度補正予算)に係る公募について 

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
−(上限金額:−)
対象エリア
全国
対象利用者

基本情報

麦(小麦、大麦及びはだか麦)の安定供給体制を構築し、供給を円滑化するための、産地や実需者による**余剰在庫の保管等に要する経費**を支援する事業です。令和7年度補正予算により実施され、農林水産省農産局が事業実施主体を公募します。

実施機関農林水産省
対象エリア全国
公募期間参加締切 令和8年8月31日
補助率/補助金額等
上限金額
対象利用者

詳細・補足説明・備考

事業概要

麦(小麦、大麦及びはだか麦)の安定供給体制を構築し、供給を円滑化するための、産地や実需者による余剰在庫の保管等に要する経費を支援する事業です。令和7年度補正予算により実施され、農林水産省農産局が事業実施主体を公募します。

誰が応募できるか(事業実施主体)

個人の農業者が直接応募する制度ではなく、次の2つの区分の主体が事業実施主体となります(実施要領第3)。

  1. 生産者団体等 — 生産者の組織する団体及び集荷業者の組織する団体(生産者団体等による取組を行う場合)
  2. 実需者等 — 製粉企業、精麦企業等の実需者及び実需者の組織する団体(実需者等による取組を行う場合)

いずれも次の要件を全て満たすことが必要です。

  • 代表者の定めがあり、かつ、組織運営についての規約の定めがあること
  • 事業実施及び会計手続を適正に行い得る能力を有していること

事業の対象となる麦

民間流通麦促進対策実施要領第2の2に規定する民間流通麦のうち、同要領第4、第5及び第6の規定により取引される小麦、六条大麦、二条大麦及びはだか麦であって、次のものが対象です。

  • 契約超過麦 — 当年産の麦のうち、民間流通麦要領により都道府県ごとに設定した一定の幅を超えた麦
  • 迂回輸送麦 — 天候条件や港湾事情等の要因により流通を円滑化する必要がある当年産又は前年産の麦
  • 消費地保管麦 — 天候条件や港湾事情等の要因により産地から消費地への輸送が困難となることを回避するため、予め消費地に保管する当年産の麦
  • 産地滞留麦 — 生産地の倉庫に滞留している前々年産以前の麦(実需者等が購入(所有権移転)したもの)

保管予定倉庫の要件

保管予定倉庫は、倉庫業法第3条の規定に基づき国土交通大臣の行う登録を受けている者が保有する倉庫、農業協同組合法第10条の規定に基づき保管を行う者が保有する倉庫、中小企業等協同組合法第9条の2の規定に基づき保管を行う者が保有する倉庫、及び実需者等が保有する倉庫とされています。

ただし、次の事業で国から支援を受けて整備した倉庫は対象外と明記されています。

  • 麦・大豆保管施設整備事業(令和2年度補正予算、令和3年度補正予算)
  • 国産小麦供給円滑化事業のうち国産小麦安定供給強化対策(令和4年度一般予備費)
  • 産地生産基盤パワーアップ事業のうち国産シェア拡大対策(麦・大豆)のうち麦・大豆ストックセンター整備対策(令和4年度補正予算、令和5年度補正予算)

補助対象経費と補助率

補助対象経費は保管料、運搬費、荷役料、くん蒸費です。補助率は実施要領別表2に次のとおり定められています。

取組 補助対象経費 補助単価・補助率
生産者団体等 麦の供給円滑化のための取組 (1)麦の倉庫での保管料 定額(1/2相当)。保管料は3期制/月:107円(1期)/㌧、2期制/月:160円(1期)/㌧、1期制/月:321円(1期)/㌧
同上 (2)産地から倉庫への運搬費、(3)産地から倉庫への運搬に係る荷役料、(4)保管時のくん蒸費 1/2以内
生産者団体等 麦の流通円滑化のための取組 産地から倉庫又は港湾への運搬費、同運搬に係る荷役料 1/2以内
生産者団体等 麦の消費地保管のための取組 消費地保管の取組に要する保管料、運搬費、荷役料、くん蒸費に係る掛かり増し経費 定額
実需者等 麦の供給円滑化・産地収容力確保のための取組 (1)麦の倉庫での保管料 定額(1/2相当)。保管料の単価は上記と同じ
同上 (2)産地から実需者等の倉庫への運搬費、(3)産地から倉庫への運搬に係る荷役料、(4)保管時のくん蒸費 1/2以内
実需者等 麦の流通円滑化のための取組 産地から倉庫又は港湾への運搬費、同運搬に係る荷役料 1/2以内

保管料の「期」は、3期制の場合は1日から10日まで・11日から20日まで・21日から月末までをそれぞれ1期、2期制の場合は1日から15日まで・16日から月末までをそれぞれ1期、1期制の場合は1日から月末までを1期とすると定められています。

補助対象経費については、生産者団体等による取組の対象となる麦は生産者団体等が各経費を負担しているものであること、実需者等による取組の対象となる麦は実需者等が各経費を負担しているものであることが要件です。迂回輸送麦においては運送費及び荷役料(フレコン料金等を含む)に限られ、消費地保管麦においては産地保管から消費地保管への変更に伴う掛かり増し経費に限られる(産地保管場所から消費地保管場所までの海上運送費を除く)など、経費ごとに範囲が定められています。

予算超過時の取扱い

予算を超える申請があった場合は、申請数量に応じて案分を行うと定められています。また採択の優先順位が次のとおり定められています。

  1. 生産者団体等の麦の供給円滑化のための取組
  2. その残余について、生産者団体等の麦の流通円滑化のための取組
  3. その残余について、生産者団体等の麦の消費地保管のための取組
  4. その残余について、実需者等の契約超過麦に係る取組
  5. その残余について、実需者等の産地滞留麦に係る取組

事業実施期間

実施要領では、本事業の実施期間は補助金の交付決定の日から令和9年3月31日までとされています。ただし、事業実施主体において費用負担が大きく緊急性が高いことから、令和8年1月1日に遡って当該日以降の取組について支援の対象とすることができると定められています。

手続・報告

  • 事業実施主体は、別記様式第1号により事業実施計画を作成し、農産局長の承認を受けます。その際、環境負荷低減のクロスコンプライアンスチェックシートに記載された各取組について事業実施期間中に実施する旨をチェックした上で添付します。
  • 事業実施計画の重要な変更として、事業実施主体の変更、事業の追加・中止・廃止、総事業費の30%を超える増又は国庫補助金の増、総事業費又は国庫補助金の30%を超える減、各取組の経費の30%を超える増減、経費の相互間における流用が定められており、これらには承認が必要です。
  • 事業終了後、実施状況報告書を作成し、事業実施年度の翌年度の6月30日までに農産局長に報告するものとされています。その際、クロスコンプライアンスチェックシートに実施の有無をチェックして添付します。

募集期間・審査

  • 公募期間は令和8年8月4日(火曜日)から令和8年8月31日(月曜日)午後5時(必着)です。
  • 公募要領に基づき、提出された応募書類について確認を行い、事業実施主体となり得る候補(実施主体候補者)を採択すると案内されています。審査過程において資料の追加等を求める場合があります。
  • 提出書類は、事業応募書(別記様式第1号)、事業実施体制(第2号)、事業実施能力(第3号)、事業実施計画書(第4号)、環境負荷低減のクロスコンプライアンスチェックシート(第5号)及び申請書類チェックシートです。

お問い合わせ

応募・問合せ先は、農林水産省農産局農産政策部貿易業務課消費流通第2班(〒100-8950 東京都千代田区霞が関1-2-1)、電話03-6744-9531です。申請書類の提出先メールアドレスは mugisuisin@maff.go.jp と公募要領に示されています。問合せの受付時間は月曜日から金曜日まで(祝祭日を除く)の午前10時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く)です。

農家web編集部からのコメント

応募できるのは生産者団体等(生産者の組織する団体・集荷業者の組織する団体)と実需者等(製粉企業、精麦企業等及びその団体)で、個々の麦作農家が直接申請するものではありません。 支援されるのも作付けや機械ではなく、契約超過麦や産地滞留麦などの余剰在庫を倉庫に置いておくための保管料・運搬費・荷役料・くん蒸費です。麦を出荷している生産者にとっては、所属する団体がこの事業を使うかどうかという形で関わることになります。

保管料の「定額」は在庫の総額に対する上限ではなく、1トン・1期あたりの単価で決まります。 3期制の場合は107円、2期制の場合は160円、1期制の場合は321円と定められ、期の区切りも1日から10日まで・11日から20日まで・21日から月末までというように細かく規定されています。運搬費・荷役料・くん蒸費は補助率1/2以内で、単価方式とは扱いが異なります。

保管する倉庫が過去の国庫補助で整備されたものである場合は対象外とされています。 麦・大豆保管施設整備事業(令和2・3年度補正)、国産小麦安定供給強化対策(令和4年度一般予備費)、麦・大豆ストックセンター整備対策(令和4・5年度補正)で国から支援を受けて整備した倉庫が名指しで除かれており、どの倉庫を使うかを決める段階で確認が必要です。また実施要領では、実施期間は交付決定の日からとしつつ、令和8年1月1日に遡って支援の対象とすることができるとされています。

締切は令和8年8月31日午後5時必着で、予算を超える申請があった場合は申請数量に応じて案分すると定められています。 加えて採択には優先順位があり、生産者団体等の供給円滑化の取組から順に、残余分が次の区分に回る仕組みです。補助単価や対象となる麦の区分は年度や予算の内容によって変わることがありますので、応募を検討される際は必ず農林水産省の公募ページと公募要領・実施要領・交付等要綱でご確認いただき、あわせて農産局農産政策部貿易業務課消費流通第2班(03-6744-9531)へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

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