スマート農業・農業支援サービス事業導入総合サポート事業のうちスマート農業・農業支援サービス事業加速化総合対策事業(令和8年度当初予算)の第2次公募について
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- −(上限金額:−)
- 対象エリア
- 全国
- 対象利用者
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農業者の高齢化・減少が進む中で、労働生産性の高い農業構造への転換に向けて、スマート農業技術の現場導入と、これを支える農業支援サービス事業者の育成や活動の促進等の取組を総合的に支援する事業です。**令和8年度当初予算(2,530百万円の内数、前年度30百万円)**により実施され、今回は第2次公募です。事業目標は「スマート農業技術の活用割合を50%以上に向上(令和12年度まで)」と掲げられています。**事業実施期間は令和8年度(令和9年3月31日まで)**です。
| 実施機関 | 農林水産省 |
|---|---|
| 対象エリア | 全国 |
| 公募期間 | 参加締切 令和8年9月24日 |
| 補助率/補助金額等 | − |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
農業者の高齢化・減少が進む中で、労働生産性の高い農業構造への転換に向けて、スマート農業技術の現場導入と、これを支える農業支援サービス事業者の育成や活動の促進等の取組を総合的に支援する事業です。令和8年度当初予算(2,530百万円の内数、前年度30百万円)により実施され、今回は第2次公募です。事業目標は「スマート農業技術の活用割合を50%以上に向上(令和12年度まで)」と掲げられています。事業実施期間は令和8年度(令和9年3月31日まで)です。
本公募の対象となるのは次の2つの事業です。
- スマート農業技術と産地の橋渡し支援(実施要領別記1)
- 農業支援サービスの立上げ・事業拡大支援(実施要領別記2)
誰が応募できるか(この公募の対象となる事業実施主体)
国(地方農政局等)へのこの公募の対象となるのは、次のいずれかに該当する事業実施主体です。
- 実施要領別記1(スマート農業技術と産地の橋渡し支援)を実施しようとする事業実施主体
- 実施要領別記2(農業支援サービスの立上げ・事業拡大支援)を実施しようとする場合で、原則、複数の都道府県にわたる地域(北海道にあっては原則、北海道内の複数の総合振興局・振興局にわたる地域)で実施しようとする事業実施主体
おおむね都道府県域でサービス事業を提供するサービス事業者は、この公募の対象ではありません。 都道府県に事業実施計画書の取りまとめが依頼されているため、提出を希望する場合は都道府県に問い合わせることと案内されています。申請先は、サービス事業者の所在地にかかわらず、提供するサービスの利用者又は提供地域が所在する都道府県への申請が基本とされています。
1. スマート農業技術と産地の橋渡し支援
スマート農業機械について、所期の対象品目以外への適用や、特定産地の栽培方式への適応を図るための改良を支援します。必要に応じて関係者による検討会や、改良したスマート農業機械の有効性の検証も支援対象です。
- 事業実施主体 — 農業者(農業者の組織する団体も含む)、農業支援サービス事業者、民間団体、協議会(これらのいずれかが必須構成員)
- 補助率 — 定額(上限500万円)
- 主な対象経費 — 専門家謝金、カスタマイズ費(資材費、委託費)、スマート農業機械の実証費(圃場借り上げ費)、分析経費(委託費)等
- 実施要件 — 対象となるスマート農業機械は、①改良の目的が生産方式の革新では対応できない課題の解決に必要なものであって、②市販されているものであること。事業実施主体又は協力者として、改良するスマート農業機械を利用する農業者又はサービス事業者、及びスマート農業機械の改良や利用(作業上の安全性を含む)における助言を行うことができる民間企業又は整備士等が位置付けられていること
- 成果目標 — 本事業に供したスマート農業機械が、農業者又は農業支援サービス事業者によって活用されること
- スマート農業技術が組み込まれた農業機械等が対象で、汎用性の高い測定機器やカメラ単体といったスマート農業機械に該当しないものは対象になりません。
2. 農業支援サービスの立上げ・事業拡大支援
農業支援サービス事業とは、農業者に対し対価を得て提供するサービスであって、専門作業受注型(農作業の代行)、機械設備供給型(レンタル・サブスクリプション等による提供)、人材供給型、データ分析型及びこれらの複合型に該当する事業をいいます。いずれの類型でも農産物の加工・流通・販売に係るサービスは除かれます。サービス事業者には、既に農業支援サービス事業を実施している者だけでなく、本事業を活用してこれから実施しようとする者も含まれ、個人事業者、法人、JA、地方公共団体等が事業実施主体となり得ます。
| 事業メニュー | 補助率 | 補助上限(1事業実施主体当たり・国へ申請する場合) |
|---|---|---|
| ① 立上げ・事業拡大の取組(ソフト) | 定額 | 3,000万円 |
| ② スマート農業機械等の導入(セミハード) | 1/2以内 | 5,000万円 |
- ①の補助対象経費は、サービス事業の新たな産地等におけるニーズ調査に要する経費、サービス事業の企画・検討に当たって必要な機械のレンタル・改修、データ収集・分析、技術実証、検討会等の実施に要する経費、サービス事業を企画・運営する専門人材の育成に要する経費、サービス事業の普及に資するデモ実演・情報発信等の実施に要する経費です。
- ②の補助対象経費は、サービス事業を実施するために直接必要なスマート農業機械等の導入又はリース導入に係る経費(中古農機も可。耐用年数残存2年以上)、及び導入したスマート農業機械等の運搬のために直接必要な農業機械専用運搬車の導入又はリース導入に係る経費です。
- 主な実施要件 — 事業実施主体(サービス事業者)は、本事業の取組に基づくサービス事業の提供面積を拡大すること
- 成果目標 — 事業実施主体が提供するサービス事業を活用する農地面積の拡大に係る目標。目標年度は事業実施年度の翌々年度です。
加算ポイント・審査基準
主な審査基準(加点要素)として、計画内容の実効性、サービス提供面積の拡大量が挙げられているほか、次の場合にポイントが加算されます。
- 事業実施主体のサービス事業者がスマート農業技術活用促進法に基づき認定された生産方式革新実施計画において促進事業者として位置付けられており、かつ本事業の取組内容が当該計画の内容と合致している場合
- サービス提供地域において策定された将来像が明確化された地域計画に事業実施主体がサービス事業者として位置付けられている場合
- サービス提供先の農業者の過半以上が中山間地域で営農している場合
- 導入する農業機械等が、自動操舵農機(後付け装置及び自動走行農機を含みドローンを除く)、電動草刈機(自立走行式又はリモコン式)、食味・収量センサ付コンバイン、収穫ロボット、可変施肥機、センシングドローン、又は申請時点においてスマート農業技術活用促進法に基づき認定されている生産方式革新実施計画におけるスマート農業機械に合致する場合
募集期間・提出方法
- 公募開始日は令和8年8月5日(水曜日)、公募受付期限は令和8年9月24日(木曜日)17時00分です。
- 農業支援サービスの立上げ・事業拡大支援の申請に当たっては、事前に書類等確認機関(一般社団法人農林水産航空・農業支援サービス協会)の確認を受ける必要があります。 その確認の受付期限は令和8年9月7日(月曜日)17時00分で、公募受付期限より前に設定されています。
- 書類等確認機関のホームページに本事業に係る説明会の動画が掲載されていると案内されています。ただし、スマート農業技術と産地の橋渡し支援については説明動画の内容に含まれていません。
- 審査の過程において、資料の追加等を求める場合があるとされています。
お問い合わせ
提出先・問合せ先は、公募要領別記1別掲3及び公募要領別記2別掲3に定められた地方農政局等です。事業全体の問い合わせ先として農産局技術普及課(03-6744-2107)が案内されています。問い合わせの受付時間は月曜日から金曜日(土・日・祝祭日を除く)の10時から17時まで(12時から13時までを除く)です。橋渡し支援について相談事項がある場合は、公募要領別記1別掲3を参照の上、個別に相談することとされています。
農家web編集部からのコメント
同じ名前の事業が令和7年度補正予算分と令和8年度当初予算分の2本立てで同日に公募されており、こちらは当初予算による第2次公募です。 補正予算分には施設整備を行う整備事業(ハード、補助率1/2以内・上限3億円)が含まれますが、当初予算によるこの公募の対象は橋渡し支援と立上げ・事業拡大支援(ソフト・セミハード)までです。応募様式も公募要領も別々に用意されているため、どちらに申請するのかを最初に確定させる必要があります。
申請の前に、書類等確認機関による事前確認があり、その受付期限が公募受付期限より17日早く設定されています。 農業支援サービスの立上げ・事業拡大支援については、一般社団法人農林水産航空・農業支援サービス協会の確認を令和8年9月7日17時までに受ける必要があります。公募受付期限の令和8年9月24日だけを見ていると間に合いません。橋渡し支援にはこの手続きがなく、説明動画の対象にも含まれていない点も違いです。
この国の公募と都道府県の窓口は、サービスの提供範囲で切り分けられています。 おおむね都道府県域でサービスを提供する事業者はこの公募の対象外で、都道府県が事業実施計画書を取りまとめます。申請先はサービス事業者の所在地ではなく、サービスの利用者又は提供地域が所在する都道府県を基本とする考え方が示されており、事務所の場所で判断すると窓口を取り違えることになります。
第2次公募の受付期限は令和8年9月24日17時で、事業実施期間は令和9年3月31日までです。 補助上限額はサービス事業の提供範囲や生産方式革新実施計画への位置付けの有無によって1,500万円から5,000万円まで分かれ、年度や予算の内容によって変わることがあります。応募を検討される際は必ず農林水産省の公募ページと公募要領・実施要領・交付等要綱でご確認いただき、あわせて管轄の地方農政局又は農産局技術普及課(03-6744-2107)へお問い合わせください。