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不明
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スマート農業・農業支援サービス事業導入総合サポート緊急対策のうちスマート農業・農業支援サービス事業加速化総合対策事業(令和7年度補正予算)の第5次公募について

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
−(上限金額:−)
対象エリア
全国
対象利用者

基本情報

農業者の高齢化・減少が進む中で、労働生産性の高い農業構造への転換に向けて、スマート農業技術の現場導入と、これを支える農業支援サービス事業者の育成や活動の促進等の取組を総合的に支援する事業です。令和7年度補正予算(第1号)により実施され、今回は第5次公募です。事業目標は「スマート農業技術の活用割合を50%以上に向上(令和12年度まで)」と掲げられています。**事業実施期間は令和8年度(令和9年3月31日まで)**です。

実施機関農林水産省
対象エリア全国
公募期間参加締切 令和8年9月24日
補助率/補助金額等
上限金額
対象利用者

詳細・補足説明・備考

事業概要

農業者の高齢化・減少が進む中で、労働生産性の高い農業構造への転換に向けて、スマート農業技術の現場導入と、これを支える農業支援サービス事業者の育成や活動の促進等の取組を総合的に支援する事業です。令和7年度補正予算(第1号)により実施され、今回は第5次公募です。事業目標は「スマート農業技術の活用割合を50%以上に向上(令和12年度まで)」と掲げられています。事業実施期間は令和8年度(令和9年3月31日まで)です。

本公募の対象となるのは次の2つの事業です。

  1. スマート農業技術と産地の橋渡し支援(実施要領別記1)
  2. 農業支援サービスの育成加速化支援のうち農業支援サービスの立上げ・事業拡大・流通販売体系転換支援(実施要領別記2-1)

誰が応募できるか(この公募の対象となる事業実施主体)

国(地方農政局等)へのこの公募の対象となるのは、次のいずれかに該当する事業実施主体です。

  1. 実施要領別記1(スマート農業技術と産地の橋渡し支援)を実施しようとする事業実施主体
  2. 実施要領別記2-1の推進事業(ニーズ調査、サービスの試行・改良、スマート農業機械の導入等)のみを実施しようとする場合で、原則、複数の都道府県にわたる地域(北海道にあっては原則、北海道内の複数の総合振興局・振興局にわたる地域)で実施しようとする事業実施主体
  3. 推進事業と整備事業(施設の整備)を一体で実施しようとする事業実施主体

推進事業のみを実施する場合で、おおむね都道府県域でサービス事業を提供するサービス事業者は、この公募の対象ではありません。 都道府県に取りまとめが依頼されているため、事業実施計画書の提出を希望する場合は都道府県に問い合わせることと案内されています。申請先は、サービス事業者の所在地にかかわらず、提供するサービスの利用者又は提供地域が所在する都道府県への申請が基本とされています。

1. スマート農業技術と産地の橋渡し支援

スマート農業機械について、所期の対象品目以外への適用や、特定産地の栽培方式への適応を図るための改良を支援します。必要に応じて関係者による検討会や、改良したスマート農業機械の有効性の検証も支援対象です。

  • 事業実施主体 — 農業者(農業者の組織する団体も含む)、農業支援サービス事業者、民間団体、協議会(これらのいずれかが必須構成員)
  • 補助率定額(上限500万円)
  • 主な対象経費 — 専門家謝金、カスタマイズ費(資材費、委託費)、スマート農業機械の実証費(圃場借り上げ費)、分析経費(委託費)等
  • 実施要件 — 対象となるスマート農業機械は、①改良の目的が生産方式の革新では対応できない課題の解決に必要なものであって、②市販されているものであること。事業実施主体又は協力者として、改良するスマート農業機械を利用する農業者又はサービス事業者、及びスマート農業機械の改良や利用(作業上の安全性を含む)における助言を行うことができる民間企業又は整備士等が位置付けられていること
  • 成果目標 — 本事業に供したスマート農業機械が、農業者又は農業支援サービス事業者によって活用されること
  • スマート農業技術が組み込まれた農業機械等が対象で、汎用性の高い測定機器やカメラ単体といったスマート農業機械に該当しないものは対象になりません。

2. 農業支援サービスの立上げ・事業拡大・流通販売体系転換支援

農業支援サービス事業とは、農業者に対し対価を得て提供するサービスであって、専門作業受注型(農作業の代行)、機械設備供給型(レンタル・サブスクリプション等による提供)、人材供給型、データ分析型及びこれらの複合型に該当する事業をいいます。いずれの類型でも農産物の加工・流通・販売に係るサービスは除かれます

事業実施主体 — サービス事業者。ほか、実需者、農業者(農業者の組織する団体を含む)、地方公共団体、民間団体と連携してサービス事業の長期化等に取り組む場合は共同申請も可能です。整備事業のうち実需者との連携による取組では、サービス事業者と食品事業者等の実需者の一体的な実施(共同申請)が必須とされています。

事業メニュー 補助率 補助上限(1事業実施主体当たり)
①-1 推進事業のうち立上げ・事業拡大の取組(ソフト) 定額 3,000万円
①-2 推進事業のうちスマート農業機械等の導入(セミハード) 1/2以内 5,000万円
② 整備事業(流通販売体系転換支援)(ハード) 1/2以内 3億円
  • ①-1の補助対象経費は、サービス事業を企画・運営する専門人材の育成のための研修受講費、サービス事業の検討等に必要な機械の改修等に係る人件費や原材料費、説明会やデモ実演会に係る会場借料や設営費、サービス事業の普及のための情報発信費、取組に直接必要な旅費等です。
  • ①-2の補助対象経費は、サービス事業を実施するために直接必要なスマート農業機械等の導入又はリース導入に係る経費(中古農機も可。耐用年数残存2年以上)、及び導入したスマート農業機械等の運搬のために直接必要な農業機械専用運搬車の導入又はリース導入に係る経費です。
  • ②の補助対象施設は、育苗施設、乾燥調製施設、穀類乾燥調製貯蔵施設、農産物処理加工施設、集出荷貯蔵施設、産地管理施設、生産技術高度化施設、種子育苗生産関連施設、格納庫(推進事業①-2で導入したスマート農業機械等を収容する又はメンテナンスを行うために必要なものに限る)です。
  • 整備事業だけの申請はできません。 必ず推進事業に取り組み、推進事業と整備事業を一体で申請することとされ、費用対効果分析指針により費用対効果分析を実施し、整備する施設等によるすべての効用によってすべての費用を償うことが見込まれることが要件です。
  • 成果目標 — 事業実施主体が提供するサービス事業を活用する農地面積の拡大に係る目標。目標年度は事業実施年度の翌々年度です。

対象とならない使い方

  • スマート農業機械等の導入は農業支援サービス事業を行うために直接必要となる場合に限定されており、自分の農地に対する農作業は農業支援サービス事業に該当しないため、導入した機械を自分の農地で使用することは認められません。
  • 補助対象とする人件費は、機械等の改修、データ収集・分析、デモ実演、技術実証及び専門人材の育成のための研修等の実施に係るものに限られ、サービス事業の提供に対して対価を得る行為(サービス事業の実施そのもの)に係る人件費は補助対象外です。
  • ドローンスクール等の技能講習の受講は研修受講費として対象になりますが、個人に発行される免許や資格に係る試験の受験費用等は補助対象外です。

加算ポイント

  • 事業実施主体がスマート農業技術活用促進法に基づき認定された生産方式革新実施計画において促進事業者として位置付けられ、かつ本事業の取組内容が当該計画の内容と合致している場合
  • サービス提供地域において策定された将来像が明確化された地域計画に事業実施主体がサービス事業者として位置付けられている場合
  • サービス提供先の農業者の過半以上が中山間地域で営農している場合
  • 導入する農業機械等が、自動操舵農機(後付け装置及び自動走行農機を含みドローンを除く)、電動草刈機(自立走行式又はリモコン式)、食味・収量センサ付コンバイン、収穫ロボット、可変施肥機、センシングドローン等に当てはまる場合

審査

農林水産省農産局が設置する外部有識者等で構成される審査・評価委員会に諮り、審査基準に基づく点数付けによる合計点数が高い順に採択順位をつけ、予算の範囲内で補助金交付候補者を選定します。同ポイントとなった申請が複数あった場合は、事業費が少ないものを優先的に採択するとされています。次に該当する場合は、事業の要件を満たしていても採択されません。

  • 過去3か年に補助金適正化法第17条第1項又は第2項に基づく交付決定取消を受けたことのある応募団体(共同団体を含む)の場合
  • 審査項目において一つでも不採択がある場合(審査・評価委員会の委員の過半から不採択と判定された項目が一つでもある場合)

申請事項・書類に虚偽の記載や不足・不備等がある場合は審査対象外となる場合があります。提出後の申請事項・書類については、原則として申請者による資料の差し替え等は不可とされています。申請に係る経費は応募者の負担です。審査の過程や審査結果に関する問い合わせには回答されません。

募集期間・提出方法

  • 公募開始日は令和8年8月5日(水曜日)、公募受付期限は令和8年9月24日(木曜日)17時00分です。
  • 農業支援サービスの立上げ・事業拡大・流通販売体系転換支援の申請に当たっては、事前に書類等確認機関(一般社団法人農林水産航空・農業支援サービス協会)の確認を受ける必要があります。 その確認の受付期限は令和8年9月7日(月曜日)17時00分で、公募受付期限より前に設定されています。
  • 提出は、公募要領別掲3の提出先のメールアドレスへの電子メールによります。メールの件名は「事業者名○○_(事業名)の申請書類」とし、メール送信後に提出先へ連絡することとされています。

お問い合わせ

提出先・問合せ先は、都道府県ごとに定められた地方農政局の生産部環境・技術課等です(北海道は北海道農政事務所生産経営産業部生産支援課、011-330-8822、東北農政局は022-221-6193、関東農政局は048-740-0457、北陸農政局は076-232-4893)。事業全体の問い合わせ先として農産局技術普及課(03-6744-2107)が案内されています。問い合わせの受付時間は月曜日から金曜日(土・日・祝祭日を除く)の10時から17時まで(12時から13時までを除く)です。

農家web編集部からのコメント

申請の前に、書類等確認機関による事前確認という関門があり、その受付期限が公募受付期限より17日早く設定されています。 農業支援サービスの立上げ・事業拡大・流通販売体系転換支援については、一般社団法人農林水産航空・農業支援サービス協会の確認を令和8年9月7日17時までに受ける必要があり、公募受付期限の令和8年9月24日だけを見ていると間に合いません。橋渡し支援にはこの手続きはなく、説明動画の対象にも含まれていない点も分かれ道です。

この国の公募と都道府県の窓口が、サービスの提供範囲で切り分けられています。 推進事業のみを行う場合で、おおむね都道府県域でサービスを提供する事業者は国の公募の対象外で、都道府県が取りまとめます。申請先はサービス事業者の所在地ではなく、サービスの利用者又は提供地域が所在する都道府県を基本とする、という考え方が示されており、事務所の場所で判断すると窓口を間違えることになります。整備事業を行う場合は提供範囲にかかわらず国が窓口です。

導入したスマート農業機械を自分の農地で使うことは認められていません。 支援対象はあくまで農業者に対価を得て提供するサービス事業であり、自分の農地に対する農作業は農業支援サービス事業に該当しないと明記されています。同様に、サービス提供そのものに対する人件費や、個人に発行される免許・資格の受験費用も対象外です。整備事業は単独で申請できず、必ず推進事業と一体で申請することとされています。

第5次公募の受付期限は令和8年9月24日17時で、事業実施期間は令和9年3月31日までです。 審査は合計点数の高い順に予算の範囲内で行われ、同点の場合は事業費が少ないものが優先されます。また過去3か年に補助金適正化法に基づく交付決定取消を受けた団体は、要件を満たしていても採択されないとされています。補助上限額や加算ポイントの内容は年度や予算の内容によって変わることがありますので、応募を検討される際は必ず農林水産省の公募ページと公募要領・実施要領・交付等要綱でご確認いただき、あわせて管轄の地方農政局又は農産局技術普及課(03-6744-2107)へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

公式公募ページへ外部リンクアイコン
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