令和8年度(令和7年度補正)国産青果物安定供給体制構築事業(青果物流通合理化支援)の第4次公募について
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- −(上限金額:−)
- 対象エリア
- 全国
- 対象利用者
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
国産青果物安定供給体制構築事業のうち「青果物流通合理化支援」について、事業実施主体を公募するものです。令和7年度補正予算による令和8年度事業で、今回は第4次公募です。公募の対象となるのは次の2つのメニューで、事業実施期間はいずれも**原則1年以内**とされています。
| 実施機関 | 農林水産省 |
|---|---|
| 対象エリア | 全国 |
| 公募期間 | 参加締切 令和8年9月11日 |
| 補助率/補助金額等 | − |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
国産青果物安定供給体制構築事業のうち「青果物流通合理化支援」について、事業実施主体を公募するものです。令和7年度補正予算による令和8年度事業で、今回は第4次公募です。公募の対象となるのは次の2つのメニューで、事業実施期間はいずれも原則1年以内とされています。
- サプライチェーン連携強化推進事業 — 複数産地と実需者等とのデータ連携による加工・業務用野菜のサプライチェーンの連携強化に向けた取組。生育予測システム・集出荷システム等の導入・検証、データの共有・連携に向けた検討会の開催、プログラム・アプリケーションの開発・改良やAPIの整備等によるプラットフォーム等の整備、データ共有・連携の実証、成果の報告、電子タグ付き大型コンテナ等の機器・設備等のリース導入
- 流通体制合理化実証事業 — 流通事業者や実需者の受入体制に合わせた生産・出荷に向けた取組。パレットや外装・包装サイズの標準化、出荷規格の見直し・簡素化に関する検討会の開催(農業者、実需者、流通事業者を構成員とする)、合理的な流通方法の実証、成果の報告、機器・設備等のリース導入
誰が応募できるか(事業実施主体)
個人の農業者が単独で応募する制度ではなく、次の主体が事業実施主体となります。
- 都道府県、市町村、公社
- 農業協同組合連合会、農業協同組合
- 農業者の組織する団体
- 民間事業者
- 特認団体
- コンソーシアム(実施要領別紙2に定める場合に限る)
共通の要件
- 代表者や役員等が暴力団員でないこと
- 代表者及び意思決定の方法、事務・会計の処理方法及びその責任者、財産管理の方法、内部監査の方法等を明確にした規約等が定められていること
- 規約等において、一つの手続につき複数の者が関与するなど事務手続に係る不正を未然に防止する仕組みが設けられ、その執行体制が整備されていること
- 受益農業従事者(農業(販売・加工等を含む)の常時従事者(原則年間150日以上))が5名以上であること
- 事業の実施及び会計手続を適正に行い得る体制を有すること
民間事業者の追加要件
- 産地の指導及び育成に取り組むとともに、複数の生産者と一体的に行う流通コストの低減、又は生産者・中間事業者・食品製造事業者等が一体的に行う加工・業務用需要に対する国産原材料の安定供給体制の構築のいずれかに取り組むこと
- 事業対象品目の農産物を生産者又は生産者団体から継続して購入していること、又は購入する見込みであること
- 複数の生産者又は1以上の生産者団体との間で、事業実施から3年以上の期間を契約期間とする基本契約(対象品目、供給期間及び供給数量について約束する書面契約)を締結していること
- 中小企業基本法第2条第1項各号のいずれにも該当しない民間事業者及びこれらから出資を受けた民間事業者を除く事業者であること
コンソーシアムの要件
- 都道府県、市町村、農業関係機関(農業協同組合、農業共済組合、土地改良区、農業委員会等)、研究機関、生産者、実需者、流通事業者、農業生産技術・経営管理等に関する各種専門家等により構成されていること。サプライチェーン連携強化推進事業では生産者及び実需者を、流通体制合理化実証事業では生産者及び流通事業者を必須の構成員とします
- コンソーシアム規約が定められ、不正防止の仕組みと執行体制が整備されていること
- 年度ごとの事業計画、収支予算等を構成員が参加する総会等により承認することとしていること
補助率・対象品目
- 青果物流通合理化支援の補助率は定額と実施要領別表1に定められています。申請補助金額は千円単位(未満切捨て)で計上します。
- 事業対象品目は野菜(ばれいしょ及びかんしょを除く)又は果樹に限るとされています。
- 補助対象経費は備品費、人件費、事業費(会場借料、通信・運搬費、借上費等)等です。備品費は取得価格が50万円未満のものに限るとされ、リース・レンタルを行うことが困難な場合に限られます。
リース導入の要件
- リース期間が1年以上であり、かつ法定耐用年数以内であること
- 国から他に直接又は間接に補助金等の交付を受けていない、又は受ける予定がないものであること
- 事業実施主体は、リース事業者を複数の業者からの見積りにより選定した上でリース料を決定すること
- 補助金の申請時に借受証の写し及びリース物件の購入価格を証明する書類等を添付すること
成果目標
- サプライチェーン連携強化推進事業は、事業内容に応じて適切な指標を設定し、実証により実現しようとしているデータ連携の計画やその効果についても設定します。
- 流通体制合理化実証事業は、次のいずれか一つを選択します。
- 対象品目の出荷経費を10%以上削減すること
- 対象品目の出荷関連作業に係る労働時間が10%以上削減されること
- 目標年度は事業終了年度の翌々年度です。
重複申請の制限
応募者が同一の内容で既に自力で事業を実施している場合、又は既に国から他の補助金の交付を受けている場合若しくは採択が決定している場合は、審査の対象から除外し、又は採択の決定を取り消すとされています。国からの他の補助金について採択が決定していない段階で本事業に申請することは差し支えないと明記されています。
審査
一次審査では農産局及び地方農政局等の事業担当部署が要件を満たしているかを確認し審査基準に基づき採点、二次審査では選定審査委員会の外部委員が採点します。ポイントの合計値の高い順から採択され、予算の範囲内で補助金交付候補者が選定されます。予算額を超過する申請があった際は申請金額を調整する場合があるとされています。加算ポイントとして、事業実施主体の構成員が環境負荷低減事業活動の促進に取り組んでいること、スマート農業技術活用の促進に取り組んでいることが設けられています。選定審査委員会の議事及び審査内容は非公開で、審査の経過・審査結果等に関する問合せには応じないとされています。
交付決定前の着手
事業は原則として交付決定後に着手します。ただし緊急かつやむを得ない事情がある場合は、理由を明記した交付決定前着手届を地方農政局長等に提出することとされています。この場合でも、交付決定を受けるまでの期間に生じたあらゆる損失等は自らの責任とすることを了知の上で着手するものと定められています。
募集期間・提出方法
- 公募期間は令和8年8月10日(月曜日)から令和8年9月11日(金曜日)まで、提出期限は令和8年9月11日(金曜日)17時必着です。
- 提出方法は郵送等(郵送及びバイク便を含む宅配便)又は電子メールです。郵送等の場合は封筒の表に事業名と「申請書類在中」を朱書きし、配達されたことが証明できる方法により、提出部数は各2部とされています。
- 提出期限までに到着しなかった申請書類はいかなる理由があろうと無効、申請書類の差し替えは原則として認められず、不備がある場合は審査対象となりません。提出された申請書類は採択・不採択にかかわらず返却されません。
お問い合わせ
提出先・問合せ先は、都道府県ごとに定められた地方農政局の生産部園芸特産課(野菜担当)です(北海道は北海道農政事務所生産経営産業部生産支援課(野菜担当)、沖縄県は内閣府沖縄総合事務局農林水産部生産振興課(野菜担当))。関東農政局は048-740-1003、近畿農政局は075-414-9023、九州農政局は096-300-6254です。問合せの受付時間は土・日・祝日を除く日の10時から17時まで(12時から13時までを除く)で、電子メール及びFAXによる問合せは不可とされています。
農家web編集部からのコメント
受益農業従事者が5名以上という要件が、事業実施主体の区分を問わず共通で課されています。 ここでいう受益農業従事者は農業(販売・加工等を含む)の常時従事者で、原則年間150日以上従事する者と定義されています。構成員名簿等でこの人数を示す必要があり、少人数の産地や単独経営では要件を満たしません。加えて規約等の整備と、一つの手続に複数の者が関与する不正防止の仕組みまで求められています。
リース導入する機器・設備について、国から他に補助金等の交付を受けていない又は受ける予定がないことがリース契約の条件として明記されています。 リース期間は1年以上かつ法定耐用年数以内で、リース事業者は複数の業者からの見積りにより選定することとされています。また事業全体についても、同一の内容で既に自力で実施している場合や、既に国から他の補助金の交付を受けている場合・採択が決定している場合は、審査対象から除外され、又は採択の決定が取り消されると定められています。
対象品目が野菜(ばれいしょ・かんしょを除く)又は果樹に限られ、流通体制合理化実証事業では出荷経費10%削減か出荷関連作業の労働時間10%削減という数値目標の設定が必要です。 目標年度は事業終了年度の翌々年度で、事業実施期間そのものは原則1年以内です。1年で実証を終え、その2年後に効果を報告する組み立てになっています。備品費は取得価格50万円未満のものに限られ、リース・レンタルが困難な場合に限られる点も見落としやすいところです。
第4次公募の締切は令和8年9月11日17時必着で、審査はポイントの高い順に予算の範囲内で行われ、予算額を超過した場合は申請金額を調整することがあると書かれています。 補助率は定額とされていますが、対象経費の範囲や成果目標の基準は年度や予算の内容によって変わることがありますので、応募を検討される際は必ず農林水産省の公募ページと公募要領・実施要領・交付等要綱でご確認いただき、あわせて管轄の地方農政局生産部園芸特産課(野菜担当)へお問い合わせください。