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不明
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食料システム構築計画に係る第4回公募について

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
−(上限金額:−)
対象エリア
全国
対象利用者

基本情報

「食料システム構築計画」は、それ自体が補助金を交付するものではなく、**承認を受けることで国の補助事業を活用できるようになる計画の承認制度**です。食料システム構築計画に係る承認規程(令和7年1月9日付け6農産第3739号農林水産省農産局長通知、令和7年11月20日改正)に基づき、新しい農業のモデルとなる事業に係る計画を承認するものと定められています。今回は第4回の公募です。

実施機関農林水産省
対象エリア全国
公募期間参加締切 令和8年9月7日
補助率/補助金額等
上限金額
対象利用者

詳細・補足説明・備考

事業概要

「食料システム構築計画」は、それ自体が補助金を交付するものではなく、承認を受けることで国の補助事業を活用できるようになる計画の承認制度です。食料システム構築計画に係る承認規程(令和7年1月9日付け6農産第3739号農林水産省農産局長通知、令和7年11月20日改正)に基づき、新しい農業のモデルとなる事業に係る計画を承認するものと定められています。今回は第4回の公募です。

承認を受けた計画に位置付けられた者は、次の補助事業を活用することができるとされています。

  • 産地生産基盤パワーアップ事業(新市場対応に向けた拠点事業者の育成及び連携産地の体制強化支援)
  • 強い農業づくり総合支援交付金(食料システム構築支援タイプ)

本公募の対象範囲

本公募は「全国の取組」を対象とします。原則として、供給調整機能を有する施設、補助事業で整備する施設及び受益する生産者が都道府県をまたぐ取組がこれに当たります。都道府県をまたがらない「都道府県の取組」は、この公募ではなく別途実施する要望調査から報告することとされています。

誰が応募できるか

申請するのは、計画の主体となる主たる拠点事業者です。個人の農業者が単独で申請して補助金を受け取る仕組みではありません。

  • 申請者は、計画に基づく事業を的確に実施できる能力及び体制を有する法人等(個人、法人又は団体)であること
  • 申請者及び計画に参画する法人等の役員等が暴力団員ではないこと
  • 申請者は、計画に参画するいずれかの者が供給調整機能を有する施設を備え、又は原則として計画初年度内に整備に着手することを予定していることを確実に確認していること

拠点事業者及び連携者になり得るのは、都道府県、市町村、公社(地方公共団体が出資している法人)、農業者、農業者の組織する団体(農業協同組合、農業協同組合連合会、農事組合法人、農事組合法人以外の農地所有適格法人、特定農業団体等)、民間事業者とされています。農業者は拠点事業者又は連携者として計画に参画する形になります。

計画の内容

計画は、拠点事業者が次の三つの機能を具備・強化するための取組内容を明確化し、拠点事業者とともに目標に向けて協働・連携する農業者・産地等(連携者)との実施体制を構築するものです。

  • 生産安定・効率化機能 — 生産拠点地域・面積の拡大、農業用機械・施設の合理的配置・利用、農作業の分業・受託体制の構築、生産安定化・単収向上等のための技術の導入・定着、労働力の融通・省力化、農業生産を支援するサービスの活用等
  • 供給調整機能 — 加工・貯蔵施設や生産量を予測・調整するためのシステムの運営等により、生産量や出荷時期の変動を吸収し実需者への供給を調整する機能
  • 実需者ニーズ対応機能 — 生産工程管理の実践の促進、加工適性、農産物の規格・容器・輸送システムの統一・簡素化等

計画には1以上の拠点事業者及び2以上の連携者が参画すること、1以上の拠点事業者の取組内容を記載することが必須で、一つの計画に位置付けられる参画者数は10主体程度とされています。計画に係る取組期間は3年以内、到達目標の目標年度は取組が終了する年度の翌々年度です。

承認基準

次の基準が満たされていることを確認して承認が行われます。

  • 対象品目のニーズを的確に把握していること
  • 次のいずれか一つの実績を有する到達目標が掲げられていること
    1. 計画に係る供給調整機能を有する施設における取扱数量、取扱金額又は対象生産面積のいずれかを10%以上拡大
    2. 総出荷額に占める輸出向け出荷額の割合を年平均1ポイント以上増加
    3. 総出荷量に占める加工・業務用向け出荷量の割合を年平均3ポイント以上増加
    4. 拠点事業者及び連携者における認定新規就農者数を10%以上かつ5人以上増加
    5. 供給調整機能を有する施設における有機農産物の取扱数量又は対象生産面積を10%以上拡大
  • 拠点事業者が(複数参画する場合は総体として)三つの機能の全てを具備することが見込まれ、かつ一つ以上の機能について強化する計画を有していること
  • 拠点事業者及び連携者の個々の取組が到達目標の達成に必要な内容であり、到達目標に照らして過剰な取組内容となっていないこと
  • 申請者以外の生産者の生産活動の安定・効率化が一層図られることが見込まれる内容であること
  • 各参画者が取組内容に密接に関連する業務実績を有していること
  • 関係する主たる地方公共団体と指導・助言等に関する連携関係を有していること
  • 一個人に受益がとどまるような計画でないこと
  • 計画の対象品目が、上記の補助事業の対象品目であること
  • 過去に拠点事業者として実施した計画(旧・協働事業計画を含む)における到達目標及び活用した補助事業の目標が未達成でないこと(目標年度に未達成でも申請前年度までに達成している場合を除く)

承認後の義務

  • 承認された計画は到達目標の達成を阻害しない範囲内で変更できますが、主たる拠点事業者の変更及び到達目標の下方修正はできないと定められています。
  • 主たる拠点事業者は、計画初年度の翌年度から目標年度までの毎年度8月末までに実施状況報告を作成し、地方農政局長等を経由して農産局長に報告します。
  • 目標年度の翌年度に到達目標の達成状況について自ら評価を行います。取組が不十分と判断される場合は改善計画の提出を求められ、到達目標の達成が見込まれるまでの間、改善状況を報告することとされています。
  • 計画に基づく事業が新しい農業のモデルとなることに鑑み、他の事業者等による視察等を極力受け入れるものとされています。

募集期間・提出方法

  • 第4回の公募期間は令和8年8月20日(木曜日)から令和8年9月7日(月曜日)午後5時必着です。これまでに第1回(令和7年11月28日~12月15日)、第2回(令和8年1月9日~1月22日)、第3回(令和8年3月19日~4月10日)が行われています。
  • 申請に当たっては、事前に問合せ先へ相談することとされています。
  • 提出は電子メール又は郵送によります。郵送の場合は1つの封筒に入れ「食料システム構築計画書」と表に朱書きします。提出書類は返却されません。
  • 審査内容は非公開とされ、審査の経過、審査結果等に関する一切の質問は受け付けないと明記されています。

お問い合わせ

提出先・問合せ先は、本社の所在地又は計画に位置付けられる主たる供給調整機能を有する施設の所在地の都道府県を管轄する地方農政局の生産部生産振興課です(北海道は北海道農政事務所生産経営産業部生産支援課、沖縄県は内閣府沖縄総合事務局農林水産部生産振興課)。関東農政局生産部生産振興課は048-740-0407、九州農政局生産部生産振興課は096-211-9111(内線4440)です。問合せのみの対応窓口として農林水産省生産局総務課生産推進室(03-3502-5945)も案内されています。問合せの受付は月曜日から金曜日まで(祝日を除く)の午前10時から午後5時(正午から午後1時までを除く)です。

農家web編集部からのコメント

この公募は補助金そのものの募集ではなく、産地生産基盤パワーアップ事業と強い農業づくり総合支援交付金(食料システム構築支援タイプ)を使えるようにするための計画承認の手続きです。 補助率や上限額は承認規程には書かれておらず、それらは承認後に活用する各補助事業の側で定められます。計画が承認されたことと補助金の交付が決まったことは別であり、承認を得たうえで各事業の手続きを進める二段構えになっています。

申請できるのは主たる拠点事業者で、計画には1以上の拠点事業者と2以上の連携者の参画が必須です。 承認基準に「一個人に受益がとどまるような計画でないこと」と明記されているとおり、個々の農業者が自分の設備投資のために単独で使う枠組みではありません。農業者は拠点事業者又は連携者として計画に位置付けられる立場になります。参画者数は10主体程度が目安とされています。

過去に拠点事業者として実施した計画の到達目標や補助事業の目標が未達成の場合、承認基準を満たさないとされています。 旧制度の協働事業計画とそれに基づき活用した補助事業も対象に含まれます。ただし目標年度に未達成でも申請前年度までに達成していれば除かれると但し書きがあります。また承認後は主たる拠点事業者の変更と到達目標の下方修正ができず、毎年度8月末までの実施状況報告が課されます。

第4回の締切は令和8年9月7日午後5時必着で、申請に当たっては事前に問合せ先へ相談することとされています。 対象は都道府県をまたぐ「全国の取組」に限られ、またがらない取組は別途の要望調査での報告となります。到達目標の基準や活用できる補助事業は年度によって変わることがありますので、検討される際は必ず農林水産省の公募ページと承認規程でご確認いただき、あわせて管轄の地方農政局生産部生産振興課へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

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