持続的生産強化緊急対策(令和8年熊本地震対応産地緊急支援事業)に係る公募について
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- −(上限金額:−)
- 対象エリア
- 全国
- 対象利用者
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
令和8年7月28日に発生した熊本地震の影響により、作物、農地、農作業ハウス、集出荷施設等に甚大な被害が生じたことを受け、被災した産地の継続・再生を図るために実施される緊急対策です。持続的生産強化対策事業実施要領第1のただし書に基づく緊急対策として実施すると公募要領に定められています。農林水産省が、この事業を実施する**事業実施主体を公募**するものです。事業の実施期間は令和8年7月28日から令和9年3月31日までとされています。
| 実施機関 | 農林水産省 |
|---|---|
| 対象エリア | 全国 |
| 公募期間 | 参加締切 令和8年9月30日 |
| 補助率/補助金額等 | − |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
令和8年7月28日に発生した熊本地震の影響により、作物、農地、農作業ハウス、集出荷施設等に甚大な被害が生じたことを受け、被災した産地の継続・再生を図るために実施される緊急対策です。持続的生産強化対策事業実施要領第1のただし書に基づく緊急対策として実施すると公募要領に定められています。農林水産省が、この事業を実施する事業実施主体を公募するものです。事業の実施期間は令和8年7月28日から令和9年3月31日までとされています。
誰が応募できるか(事業実施主体)
個人の農業者が国に直接応募する制度ではなく、次の主体が事業実施主体として応募し、その下で受益農家が支援を受ける仕組みです。
- 都道府県
- 市町村
- 農業者の組織する団体(事業実施及び会計手続を適正に行い得る体制を有し、代表者の定めがあり、かつ組織及び運営についての規約の定めのある団体に限る)
- 公社(地方公共団体が出資している法人)
- 地域農業再生協議会(営農再開支援・果樹農業継続特別支援の取組のみ)
- 特認団体(地方農政局長等が事業目的に資するとして特に必要と認めた団体)
いずれの取組も受益農家が3戸以上であることが要件です。集出荷施設等の取組については、受益農家が3戸以上ある集出荷施設等の所有者又は運営主体であることが求められます。
支援対象の取組と補助率
補助率等は公募要領別表に次のとおり定められています。
| 取組 | 補助率・単価 |
|---|---|
| 営農再開支援 早期営農再開(生産資材の購入、作業委託費、農業機械等レンタル経費) | 1/2以内 |
| 営農再開支援 作物転換・規模拡大(生産資材等の購入等経費) | 1/2以内 |
| 栽培環境整備 作物残さ等の撤去 | 定額(作物残さ1,500円/10a以内、ガラス等14,000円/10a以内、保管中のいぐさ原草及び畳表5,500円/人日以内) |
| 栽培環境整備 追加防除・施肥 | 1/2以内 |
| 栽培環境整備 防除方法の転換(航空防除委託経費) | 1/2以内 |
| 土づくり(客土復旧ほ場への堆肥の追加投入等) | 定額(10,000円/10a以内) |
| リース方式による農業機械等の導入 | 定額(本体価格の1/2以内) |
| 収穫・調製作業 | 定額(8,000円/10a以内) |
| 集出荷施設等の仮復旧等 | 1/2以内(補修等に必要な経費に限る) |
| 周辺集出荷施設等の活用(輸送経費) | 定額(7,000円/t以内) |
| 集出荷機能等の強化(作業労賃費) | 定額(5,600円/人日以内) |
| 果樹 病害の発生・まん延防止(落下果実の処分、追加防除) | 定額(25,000円/10a以内) |
| 果樹 樹勢回復(整枝、追加施肥) | 定額(28,000円/10a以内) |
| いぐさ・畳表 周辺製織作業場の活用(輸送経費) | 定額(いぐさ原草7,000円/t以内、機械5,500円/人日以内) |
| いぐさ・畳表 製織作業等の共同実施(製織作業場・保管庫の借上費) | 1/2以内 |
主な要件
- 支援の対象となる取組は、事業実施主体又は受益農家が令和8年熊本地震による被害を受けたことを証明できる場合に行う、自らの経営のための取組に限ると定められています。
- 資材の調達等支援・収穫・調製作業の対象ほ場は、市町村が被災により30%以上の収穫量等の減少が見込まれると認めたほ場、又は市町村が被災により20%以上の収穫量等の減少が見込まれると認めた農家の被災ほ場とされています。
- 土づくりの対象は、災害復旧事業において客土工法が用いられたほ場に限られます。また、平年時の堆肥投入量の半分以上の量を追加投入する場合に限るとされています。
- 集出荷施設等の仮復旧等については、上限事業費が1施設当たり原則1千万円と定められています。
- リース方式による農業機械等の導入は、本体価格(消費税を除く)が50万円以上のもので、共同利用又は担い手への機械作業の集約化に必要な農業機械等であることとされています。
- 生産資材の導入助成でパイプハウスを設置する場合は、国の共済制度(加入できない場合は天災等への補償を必須とする民間の建物共済・損害補償保険等)に確実に加入するものとされています。リース導入する農業機械等については、盗難補償及び天災等に対する補償を必須とする動産総合保険等への加入が必要です。
- 果樹農業継続特別支援の助成対象者で果樹共済又は収入保険に加入していない者は、今後いずれかに加入する意向が確認されていることが必要とされています。
助成の対象とならない経費
- 国の他の助成若しくは支援を受け、又は受ける予定となっている取組に係る経費
- 農業以外に使用可能な汎用性の高い農業機械等のリース導入経費(運搬用トラック、フォークリフト、ショベルローダー、バックホー、パソコン等)
- 本体価格が50万円未満の農業機械等(アタッチメントを含む)のリース導入経費
- 事業の実施期間中に発生した事故又は災害の処理のための経費
- 補助対象経費に係る消費税及び地方消費税の仕入れ控除税額
募集期間・提出方法
- 公告日は令和8年8月28日、第1回の公募期間は令和8年8月28日(金曜日)から令和8年9月30日(水曜日)17時必着です。
- 申請書類の提出は郵送等又は電子メールによります。郵送の場合は封筒の表に事業名と「(第1回)」を朱書きし、配達されたことが証明できる方法によることとされています。
- 提出期限までに到着しなかった申請書類は、いかなる理由があろうと無効とされます。申請書類の差し替えは原則として認められず、書類に不備等がある場合は審査対象としないと明記されています。
- 応募資格を満たさない者の申請書類は無効とすると公示されています。
お問い合わせ
申請書類の提出先・問合せ先は、所在する都道府県を管轄する地方農政局等の生産部生産振興課地域指導官です(公募要領別掲3)。北海道は北海道農政事務所生産経営産業部生産支援課、沖縄県は内閣府沖縄総合事務局農林水産部生産振興課が窓口とされています。九州農政局生産部生産振興課地域指導官は096-300-6208です。問合せの受付時間は土・日・祝日を除く日の10時から17時まで(12時から13時までを除く)で、電子メール及びファクシミリによる問合せは不可とされています。
農家web編集部からのコメント
交付決定前に着手した取組も、被災日以降の取組であることを証明できる資料を添えることが求められています。 公募要領第2の添付書類には「交付決定前に着手している場合は、被災日以降の取組であることが証明できる資料」が挙げられており、実施期間も令和8年7月28日(地震発生日)からと設定されています。すでに動き出している復旧作業を計画に含める場合、納品書や請求書、作業労賃の根拠が分かる資料など、時期と金額を裏づける書類を残しておく必要があります。
補助率欄の「定額」は10a当たり・1t当たり・1人日当たりの単価であり、事業全体の上限額ではありません。 作物残さの撤去は1,500円/10a以内、土づくりは10,000円/10a以内、果樹の樹勢回復は28,000円/10a以内というように、取組ごとに細かく単価が分かれています。一方、集出荷施設等の仮復旧については1施設当たり原則1千万円という上限事業費が別に定められており、これは補助金の額ではなく事業費の上限として書かれている点に注意が必要です。
応募できるのは都道府県・市町村・農業者の組織する団体・公社・地域農業再生協議会・特認団体で、いずれも受益農家3戸以上が条件です。 被災した農業者が個人で国に申請する形ではなく、協議会やJA等の団体、市町村を通じて計画に組み込まれる形になります。対象ほ場についても、市町村が30%以上(農家単位では20%以上)の収穫量等の減少を見込むと認めたほ場という基準があり、市町村への被災報告が前提となる取組も含まれます。
第1回の締切は令和8年9月30日17時必着で、期限を過ぎた書類は無効、差し替えも原則不可と明記されています。 単価や対象取組は年度や補正予算の内容によって変わりうるため、応募を検討される際は必ず農林水産省の公募ページと公募要領・実施要領でご確認いただき、あわせて管轄の地方農政局生産部生産振興課(熊本県の場合は九州農政局、096-300-6208)へお問い合わせください。