オロロン地区農業担い手支援対策事業
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 就農祝い金10万円、就農進学支援は学費の1/2以内(4年制大学上限100万円・2年制上限50万円)、免許取得支援は取得費の1/2以内(上限10万円)、農地取得(所有権移転)は買入価格の10%以内(上限100万円)、農地賃貸借は賃料の1/2以内(上限年20万円・5年以内)、設備投資は取得費の1/2以内(上限100万円)、住宅家賃は負担額の1/2以内(上限月1.5万円・5年以内...(上限金額:2,000,000円)
- 対象エリア
- 北海道羽幌町
- 対象利用者
- 親元就農者(新規学卒者・Uターン者)、農業法人へ就職する新規学卒者・転職者、認定農業者である経営継承者、担い手法人。いずれも平成30年1月以降の就農(雇用)者・経営継承者が対象です
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
羽幌町・初山別村・遠別町において、次世代農業者や地域の担い手となる法人に対して支援を行い、農業の振興と継続的な発展を図る事業です。親元就農者、農業法人への就職者、経営継承者、認定農業者である担い手法人が対象です。就農祝い金10万円、就農進学支援(学費の2分の1以内、4年制大学上限100万円)、免許取得支援(取得費の2分の1以内、上限10万円)、農地取得支援、設備投資支援(取得費の2分の1以内、上限100万円)、住宅支援などのメニューがあります。
| 実施機関 | 羽幌町 |
|---|---|
| 対象エリア | 北海道羽幌町 |
| 公募期間 | 農地取得・設備投資の支援総額は上限200万円で、各支援は1回限り・就農後5年以内などの制限があります。同一農地の所有権移転支援と賃貸借契約支援は重複できず、次世代人材投資事業や農の雇用事業の補助を受けている場合は対象外、行政の補助を受けている場合はその額が除外されます |
| 補助率/補助金額等 | 就農祝い金10万円、就農進学支援は学費の1/2以内(4年制大学上限100万円・2年制上限50万円)、免許取得支援は取得費の1/2以内(上限10万円)、農地取得(所有権移転)は買入価格の10%以内(上限100万円)、農地賃貸借は賃料の1/2以内(上限年20万円・5年以内)、設備投資は取得費の1/2以内(上限100万円)、住宅家賃は負担額の1/2以内(上限月1.5万円・5年以内... |
| 上限金額 | 2,000,000円 |
| 対象利用者 | 親元就農者(新規学卒者・Uターン者)、農業法人へ就職する新規学卒者・転職者、認定農業者である経営継承者、担い手法人。いずれも平成30年1月以降の就農(雇用)者・経営継承者が対象です |
詳細・補足説明・備考
事業概要
オロロン地区農業担い手支援対策事業は、羽幌町・初山別村・遠別町において、新たに親元の農業に従事する者、農業法人への雇用者、新たに経営主として営む者等の次世代を担う農業者や地域の担い手となる法人に対して支援を行い、農業の振興と継続的な発展を図ることを目的としていると説明されています。
対象者
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 1 親元就農者 | 新規学卒者、Uターン者で、3親等以内の親族で農業を営む者の後継者として従事する者 |
| 2 法人雇用者 | 新規学卒者、転職者等で、農業を営む法人へ就職し、社員として従事する者 |
| 3 経営継承者 | 新たに経営主として農業を営む者等は、認定農業者であり、①親の経営を継承した親元就農者、②農業経営を継承した第3者、③親の経営や法人から独立して経営を開始した者に該当する者 |
| 4 法人経営 | 地域の担い手となる法人は、認定農業者であり、①正規雇用者を受入した法人、②次世代の経営者へ代表者名義を変更した法人、③一戸または複数戸で新たに設立した法人に該当する法人 |
親元就農者・法人雇用者への支援
| 支援策名 | 支援対象者・条件 | 支援内容 |
|---|---|---|
| 就農祝い金 | 親元就農者(新卒・Uターン)、法人雇用就農者(H30.01以降の就農(雇用)者) | 10万円(就農時) |
| 就農進学支援 | 親元就農者(新卒・Uターン)、法人雇用就農者。高卒後、就農前に進学(在学中)の者。H30.01以降の就農(雇用)者で就農後3年以内に進学(在学中)の者 | 在学期間中の学費・諸費等の経費総額の1/2以内。4年制大学は上限100万円、2年制大学等は上限50万円 |
| 免許所得支援 | 親元就農者(新卒・Uターン)、法人雇用就農者、経営継承者。H30.01以降の就農(雇用)者で就農後5年以内に取得の者 | 大型特殊、けん引免許、フォークリフト運転技能資格の取得費総額の1/2以内(上限10万円) |
| 規模拡大等支援 | 親元就農者(新卒・Uターン。親元就農者と家族協定を締結し、連名で認定農業者の認定を受けた者。H30.01以降の就農(雇用)者で就農後5年以内に経営規模拡大等の投資をした者)、経営継承者(認定農業者の認定を受けた者。H30.01以降に経営継承後、5年以内に経営規模拡大等の投資をした者) | 【農地取得】①所有権移転支援:買入価格の10%以内(上限100万円/1回限り)、②賃貸借契約支援:賃貸料の1/2以内(上限年20万円/5年以内/1回限り)/【設備投資】③施設機械等取得支援:取得費の1/2以内(上限100万円/1回限り) |
| 就農住宅支援 | 親元就農者(新卒・Uターン)、法人雇用就農者(就農先の町村へ居住している者。H30.01以降の就農(雇用)者で就農後5年以内に家賃支払や住宅取得・修繕をした者)、経営継承者(H30.01以降の経営継承者で継承後5年以内に家賃支払や住宅取得・修繕をした者) | ①家賃支援:家賃負担額の1/2以内(上限15千円/月、5年以内)、②住宅の取得、増改築支援:住宅の取得または増改築に係る経費の1/2以内(上限50万円/1回限り) |
法人への支援
| 支援策名 | 支援対象者・要件 | 支援内容 |
|---|---|---|
| 規模拡大等支援 | 正規雇用者を受入した法人(H30.01以降に受入後、5年以内に経営規模拡大等の投資をしたもの)、一戸・複数戸の新設法人(H30.01以降に法人設立後、5年以内に投資をしたもの)、次世代経営者へ代表者名義を変更した法人(H30.01以降に代表変更後、5年以内に投資をしたもの)。各項目は認定農業者の認定を受けていることが前提 | 【農地取得】①所有権移転支援:買入価格の10%以内(上限100万円/1回限り)、②賃貸借契約支援:賃貸料の1/2以内(上限年20万円/5年以内/1回限り)/【設備投資】③施設機械等取得支援:取得費の1/2以内(上限100万円/1回限り) |
| 就農住宅支援 | 正規雇用者を受入した法人(H30.01以降に正規雇用者を受入後、5年以内に雇用者向けの住宅を取得または増改築したもの) | 住宅の取得、増改築支援:住宅の取得または増改築に係る経費の1/2以内(上限50万円/1回限り) |
対象外・回数制限に関する規定
出典には次の制限が明記されています。
- 就農進学支援:次世代人材投資事業(準備型)、農の雇用事業により補助を受けている場合は対象外
- 規模拡大等支援(親元就農者・経営継承者):次世代人材投資事業(経営開始型)を受けている場合は対象外
- 規模拡大等支援:①所有権移転支援〜③施設機械等取得支援までの支援総額は上限200万円
- 規模拡大等支援:同一農地の取得に係る①所有権移転支援と②賃貸借契約支援は重複支援できない
- 規模拡大等支援・就農住宅支援:行政の補助を受けている場合はその額を除外する
- 各支援は「1回限り」「5年以内」「上限年20万円/5年以内」など、回数・期間の制限が支援ごとに定められている
- 支援の対象となるのは平成30年1月以降の就農(雇用)者・経営継承者・法人の取組
申請・返還等
申請および返還に係る書類については、るもい農業協同組合営農部営農課、または羽幌町役場農林水産課へ問い合わせるよう案内されています。
お問い合わせ
羽幌町 農林水産課 農政係
TEL:0164-68-7008
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
羽幌町役場 農林水産課農政係 0164-68-7008
農家web編集部からのコメント
支援を受けられる時期の起点と期限が支援ごとに細かく定められています。 出典では、平成30年1月以降の就農(雇用)者であることを前提としたうえで、就農進学支援は就農後3年以内に進学(在学中)の者、免許所得支援は就農後5年以内に取得の者、規模拡大等支援は就農・経営継承後5年以内に投資をした者と定められています。就農や経営継承からの経過年数によって、使える支援と使えない支援が分かれる構成です。
認定農業者であることが前提となる支援があります。 経営継承者と法人経営はいずれも認定農業者であることが対象者の定義に組み込まれ、親元就農者が規模拡大等支援を受ける場合も、親元就農者と家族協定を締結し、連名で認定農業者の認定を受けた者と条件が付されています。法人への支援についても、各項目は認定農業者の認定を受けていることが前提と明記されています。
対象外規定と支援総額の枠が複数置かれています。 就農進学支援は次世代人材投資事業(準備型)、農の雇用事業により補助を受けている場合は対象外、規模拡大等支援は次世代人材投資事業(経営開始型)を受けている場合は対象外と定められています。また規模拡大等支援の①所有権移転支援から③施設機械等取得支援までの支援総額は上限200万円とされ、同一農地の取得に係る①と②は重複支援できないこと、行政の補助を受けている場合はその額を除外することも明記されています。
北海道内の同種制度と比べると、支援メニューの単価が個別に設定されている点が特徴です。 農家webのデータベースでは、北見市の大型免許等取得費助成事業が経費の2分の1以内で20,000円を限度としているのに対し、本事業の免許所得支援は取得費総額の1/2以内で上限10万円と定められています。また新冠町の新規就農者支援制度は2分の1以内(上限125万円)、浦河町の新規就農者支援補助金のうち経営安定補助金は農業経費の2分の1(単年度限度額100万円、補助期間内限度額200万円)として登録されています。補助率や上限額、対象となる支援メニューは年度によって変わることがありますので、申請を検討される際は必ず羽幌町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて農林水産課農政係、またはるもい農業協同組合営農部営農課へお問い合わせください。