農業後継者支援事業
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 補助率2分の1以内(補助対象事業費上限200万円、補助額上限100万円)(上限金額:1,000,000円)
- 対象エリア
- 北海道別海町
- 対象利用者
- 町内で農業経営を新たに引き継いだ個人・法人(主宰権の移譲を受けていること等が要件)。青色申告者であり、税務申告等を助成を受けようとする者の名義で行い、本事業以外に町が助成する事業の交付決定を受けていないことが必要です
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
町内の農業後継者の定着と生産資源等の適切な継承・維持を図り、主要産業である酪農の生産基盤維持・発展に貢献することを目的として、令和8年度から別海町が創設した事業です。補助対象事業費上限200万円、補助率2分の1以内で、上限100万円を補助します。農用地購入費、営農機械・施設の整備購入費(単価10万円以上)、設備処分費、家畜購入費、肥料・飼料などの営農資材購入費が対象です。
| 実施機関 | 別海町 |
|---|---|
| 対象エリア | 北海道別海町 |
| 公募期間 | 令和8年度から開始。経営継承後5年以内に農業経営を中止したとき等は補助金の返還を命じられる場合があります |
| 補助率/補助金額等 | 補助率2分の1以内(補助対象事業費上限200万円、補助額上限100万円) |
| 上限金額 | 1,000,000円 |
| 対象利用者 | 町内で農業経営を新たに引き継いだ個人・法人(主宰権の移譲を受けていること等が要件)。青色申告者であり、税務申告等を助成を受けようとする者の名義で行い、本事業以外に町が助成する事業の交付決定を受けていないことが必要です |
詳細・補足説明・備考
事業概要
令和3年度から開始された国の事業「経営継承・発展支援事業」が終了したことを踏まえ、令和8年度から新たに別海町で「農業後継者支援事業」を創設したと案内されています。町内の農業後継者の定着と、生産資源等の適切な継承・維持を図り、町の主要産業である酪農の生産基盤維持・発展に貢献する取り組みを支援する事業とされています。交付要綱の附則では、令和8年4月1日から施行すると定められています。
対象者・要件
町内で農業経営を新たに引き継いだものに対し、個人・法人を問わず、機械施設の購入費用や、飼料・肥料等購入費用の一部を支援すると案内されています。交付要綱では、個人事業主について次のいずれにも該当することと定められています。
- 前年度から交付申請書の提出時までに先代事業者(個人事業主に限る)からその経営に関する主宰権の移譲を受けていること(所得税法第229条に規定する届出書、確定申告書その他関係書類で当該主宰権の移譲を確認できる場合に限る)
- 主宰権の移譲に際して、原則として、先代事業者が有していた生産基盤、経営規模等が著しく縮小していないこと
- 税務申告等を本事業による助成を受けようとする者の名義で行っていること
- 青色申告者であること
- 地域の農地等を引き受けるなど、地域農業の維持及び発展に貢献する強い意欲を有していること
- 主宰権の移譲を受けた日より前に町内において農業経営を主宰していないこと
- 本事業によって行う取組と同一内容の取組を行おうとするために、本事業以外の町が助成する事業(補助金、委託費等。ただし、融資に関する利子助成措置を除く)の採択又は交付決定を受けていないこと
- 暴力団員又は暴力団の維持や運営に関与しているなど、社会的に非難されるべき関係を有していないこと
法人(集落営農組織を含む)については、次のいずれにも該当することと定められています。
- 法人の経営の主宰権を先代経営者から移譲を受ける場合は、後継者が前年度から交付申請書の提出時までに当該主宰権の移譲を受けていること(法人登記、定款又は規約による確認ができる場合に限る)。先代事業者から主宰権の移譲を受けると同時に農業経営の法人化を行う場合は、後継者が前年度から交付申請書の提出時までに当該主宰権の移譲を受けていること
- 主宰権の移譲に際して、原則として、法人又は先代事業者が有していた生産基盤、経営規模等が著しく縮小していないこと
- 青色申告者であること
- 地域の農地等を引き受けるなど、地域農業の維持及び発展に貢献する強い意欲を有していること
- 主宰権の移譲を受けた後継者がその日より前に町内において農業経営を主宰していないこと
- 本事業によって行う取組と同一内容の取組を行おうとするために、本事業以外の町が助成する事業(補助金、委託費等。ただし、融資に関する利子助成措置を除く)の採択又は交付決定を受けていないこと
- 法人又はその法人の役員が暴力団若しくは暴力団員であり、又は暴力団の維持や運営に関与しているなど、社会的に非難されるべき関係を有していないこと
補助率・上限額
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 1/2以内 |
| 補助額上限 | 100万円 |
| 上限事業費 | 200万円(200万円を超えた金額については申請者の自己負担となります) |
交付要綱の別表でも、補助対象経費(消費税等を除く)の2分の1以内の額とし、1円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるとされ、ただし上限を100万円とすると定められています。
補助対象経費
- 農用地、施設用地等営農拡大に必要な用地の購入費
- 営農用機械、施設の整備費及び購入費(ただし、購入費は単価10万円以上のものに限る)
- 設備処分費(ただし、新たな設備等のためのスペースの確保など、事業の遂行に必要な、放置している機械等の処分費用のみ)
- 乳用牛、肉用牛等の家畜の購入費
- 肥料、飼料、敷料等営農資材の購入費
事業計画の変更・中止
- 主要な事業内容の変更又は追加、事業費の30パーセントを超える増減又は補助金額の増減は、あらかじめ町長の承認を得るものと定められています。
- 事業が中止となった場合は、既に実施した事業についても補助金の交付は行わないものとすると明記されています。
実績報告
事業完了(事業経費の支払を含む)した場合は、事業完了後30日以内又は町長の定める期日のいずれか早い日までに実績報告を行うものとされ、写真、研修資料、成果物その他の取組内容の履行が確認できるもの、支払関係一式(納品書、請求書、領収書等)の写しなどを提出すると定められています。
交付決定の取消し・返還
- 交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき、補助金を事業目的以外に使用したとき、不正の行為があったときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができると定められています。
- 交付決定の取消しにより既に交付された補助金があるとき、又は交付決定者が経営継承後5年以内に農業経営を中止したとき若しくはその状態にあると認められたときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずることができると定められています。
- 町長は、補助事業期間中の進捗状況確認及び補助事業終了後の確認検査のため実地検査を行うことができると定められています。
応募方法
必要書類を添付の上、農政課担い手対策担当まで提出すると案内されています。申請内容により添付書類の提出を求める場合があるとされています。交付申請時には、経営の継承に関する書類(個人事業主の場合は個人事業の開業・廃業等届出書の写し、先代事業者の継承時点の所得税確定申告書第一表及び第二表の写し、先代事業者の継承時点の所得税青色申告決算書の写し、本人の所得税の青色申告承認申請書の写し等)が必要と定められています。なお、交付申請、交付決定通知の受領、概算払申請、変更承認申請、中止承認申請、実績報告、額の確定通知の受領、請求及び受領に関する権限の全部又は一部を農業協同組合に委任することができると定められています。
- 郵送の場合:別海町別海常盤町280番地
- メールの場合:nousei☆betsukai.jp(「☆」を「@」に変換のうえ利用)
お問い合わせ
別海町 農政課 担い手対策担当
TEL:0153-74-9251/FAX:0153-75-2497
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
別海町 農政課担い手対策担当 0153-74-9251
農家web編集部からのコメント
補助額の上限と対象事業費の上限が別々に設定されています。 補助額上限は100万円、上限事業費は200万円とされ、200万円を超えた金額については申請者の自己負担となると明記されています。補助率は1/2以内とされているため、事業費200万円まで積み上げたときに補助額100万円に届く構成です。また営農用機械・施設については、購入費は単価10万円以上のものに限ると定められており、少額の資材購入では対象外となる点が書かれています。
要綱には税務面の要件まで書き込まれています。 個人事業主については、青色申告者であること、税務申告等を本事業による助成を受けようとする者の名義で行っていること、主宰権の移譲を受けた日より前に町内において農業経営を主宰していないことが要件とされ、移譲の事実は所得税法第229条に規定する届出書や確定申告書その他関係書類で確認できる場合に限ると定められています。申請時には先代事業者の継承時点の確定申告書や青色申告決算書の写しも求められます。
返還条項が経営継承後5年間続きます。 交付決定者が経営継承後5年以内に農業経営を中止したとき、又はその状態にあると認められたときは、期限を定めて補助金の全部又は一部の返還を命ずることができると定められています。あわせて、事業完了後30日以内又は町長の定める期日のいずれか早い日までの実績報告、補助事業期間中および終了後の実地検査の規定も置かれています。事業費の30パーセントを超える増減や主要な事業内容の変更は、あらかじめ町長の承認が必要とされています。
令和8年度に創設されたばかりの事業と案内されています。 国の「経営継承・発展支援事業」が終了したことを踏まえて創設され、要綱は令和8年4月1日から施行すると定められています。参考として、農家webのデータベースでは同じ北海道内で音更町の農業後継者農村定住促進事業奨励金が50万円、浦河町の新規就農者支援補助金のうち経営安定補助金が農業経費の2分の1(単年度限度額100万円、補助期間内限度額200万円)として登録されています。補助率や上限額、対象経費は年度によって変わることがありますので、申請を検討される際は必ず別海町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて農政課担い手対策担当へお問い合わせください。