新商品開発支援等事業費補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 新商品開発事業・生産効率向上事業はいずれも2分の1以内(補助限度額50万円)、販路拡大事業は2分の1以内(補助限度額10万円)(上限金額:500,000円)
- 対象エリア
- 茨城県つくばみらい市
- 対象利用者
- 中小企業等経営強化法第2条1項で規定する市内の中小企業者、または市の農業機械購入補助事業補助金交付要綱第2条1項に該当する農業者で、市内に主たる事業所・工場等を有し申請日時点で継続して事業を営み、市税を滞納しておらず、暴力団排除条例の規定に該当しない方
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
つくばみらい市では、地域産業の振興や地場産品の消費拡大を図るために、市内の中小企業者(農業者含む)が、新商品の開発や、販路の拡大のために物産展や見本市等へ出展に係る経費について、最大100万円を補助する事業を実施しています。
| 実施機関 | つくばみらい市 |
|---|---|
| 対象エリア | 茨城県つくばみらい市 |
| 公募期間 | 2023年04月03日(月)〜不明 |
| 補助率/補助金額等 | 新商品開発事業・生産効率向上事業はいずれも2分の1以内(補助限度額50万円)、販路拡大事業は2分の1以内(補助限度額10万円) |
| 上限金額 | 500,000円 |
| 対象利用者 | 中小企業等経営強化法第2条1項で規定する市内の中小企業者、または市の農業機械購入補助事業補助金交付要綱第2条1項に該当する農業者で、市内に主たる事業所・工場等を有し申請日時点で継続して事業を営み、市税を滞納しておらず、暴力団排除条例の規定に該当しない方 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- つくばみらい市では、地域産業の振興や地場産品の消費拡大を図るために、市内の中小企業者(農業者含む)が、新商品の開発や、販路の拡大のために物産展や見本市等へ出展に係る経費について、最大50万円を補助する事業を実施していると案内されています。
対象者
中小企業等経営強化法第2条1項で規定する市内の中小企業者か、つくばみらい市農業機械購入補助事業補助金交付要綱第2条1項に該当する農業者で、次の条件を満たす者と定められています。
- 市内に主たる事業所、工場等を有する者であって、申請日時点で継続して事業を営んでいる者
- 市税を滞納していない者
- つくばみらい市暴力団排除条例(平成24年3月29日条例第6号)の規定に該当しない者
- ただし、市長が特に必要と認める団体及び個人については、この限りではないとされています。
補助率・上限額
要綱別表として次の3区分が示されています。
| 区分 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助限度額 |
|---|---|---|---|
| 新商品開発事業 | 1 先進地視察、市場調査/2 新商品の研究、開発計画及び試作/3 展示会、試食会等/4 デザイン設計、商標等の作成/5 容器包装の試作/6 初期生産に要する経費 | 2分の1以内※ | 50万円 |
| 生産効率向上事業 | 機械装置等を導入する経費 | 2分の1以内※ | 50万円 |
| 販路拡大事業 | 出展事業に要する経費 | 2分の1以内※ | 10万円 |
- ※補助対象経費の額に補助率を乗じて得た額に千円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てた額を補助額とすると注記されています。
補助対象経費
- 新商品開発事業:報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、原材料費、生産設備導入費 など
- 生産効率向上事業:機械購入費、部品代、アプリケーションソフト購入費、設定費、設置費、運搬費
- 販路拡大事業:旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料
- 補助対象外:汎用性の高い事務機器等、修理、既存機器等の買い替えと判断できるもの、中古、人件費、消耗品。生産効率向上事業ではこれに加えて「開発から5年を超える商品」が補助対象外と記載されています。
申請方法
補助金交付までの流れは、新商品開発計画または販路開拓事業計画 → 事業費見積り・査定・カタログ等書類取得 → 補助金申請 → 補助金交付決定 → 契約・事業実施 → 事業完了 → 実績報告兼請求書 → 補助金額確定・支払 と示されています。
- 3月末日までに全ての支払が完了し、かつ実績報告書を提出できる事業計画を立てる必要があると記載されています。
- 補助金の交付決定前に契約したものやすでに実施しているものは対象となりません。
- 3月末日までに実績報告書兼請求書に、事業実施を証する写真や領収証写し等のすべてを添付する必要があります。
- 補助金交付決定後、市ホームページに会社名等一部が掲載されると記載されています。
- 申請書類:申請書(様式第1号)、事業計画書(様式任意)、収支予算(決算)書(様式第2号)、市税の未納がないことの証明書、事業(変更・中止)申請書(様式第4号)、実績報告書兼請求書(様式第6号)、事業報告書(様式第7号)
注意事項
- 申請者の主たる業種に直接関連する事業のみを補助金対象とすると定められています。
- 事業の全部を外注(委託)する事業は、補助対象とはなりません。
- 事業期間内に契約が完了しない割賦による支払は、補助対象とはなりません。
- 飲食、接待、娯楽、遊行等の経費及び社会通念上、不適切と思われる経費は補助対象とはなりません。
- 汎用性の高い事務機器(パソコン等)は補助対象とはなりません。
- 事務所の光熱水費やランニングコスト、人件費に補助金を充てることはできません。
- 補助金を受けた事業者が、5年以内に工場や事業所を市外へ移転した場合、補助金の返還となる場合があると明記されています。
- 参考として、その他の補助金制度等の欄にふるさとものづくり支援事業(地域総合整備財団<ふるさと財団>)が紹介されています。
お問い合わせ
産業経済課(〒300-2492 茨城県つくばみらい市加藤237 谷和原庁舎1階)電話番号:0297-58-2111/ファクス番号:0297-52-6024
※出典ページは2024年6月14日更新のものです。
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
経済部農林水産課
郵便番号:038-3192 住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所2階)
電話:0173-42-2111(代表) ファクス:0173-42-3069
農家web編集部からのコメント
補助率と限度額は区分ごとに決まっており、「最大50万円」は新商品開発事業と生産効率向上事業の限度額です。 出典の要綱別表では、新商品開発事業と生産効率向上事業がいずれも2分の1以内・限度額50万円、販路拡大事業(出展事業に要する経費)が2分の1以内・限度額10万円と分けて示されています。補助対象経費に補助率を乗じた額に千円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額が補助額になると注記されています。
交付決定前に契約・実施した分が対象外になる点と、返還条項が明記されています。 出典には「補助金の交付決定前に契約したものやすでに実施しているものは対象となりません」と記載され、あわせて「補助金を受けた事業者が、5年以内に工場や事業所を市外へ移転した場合、補助金の返還となる場合があります」と示されています。また、事業の全部を外注(委託)する事業、事業期間内に契約が完了しない割賦払い、飲食・接待・娯楽等の経費、汎用性の高い事務機器(パソコン等)、人件費や光熱水費・ランニングコストは補助対象外とされています。補助金交付決定後は市ホームページに会社名等の一部が掲載されるとも記載されています。
年度末の締め切りが実務上の制約になる形で書かれています。 「3月末日までに全ての支払が完了し、かつ実績報告書を提出できる事業計画を立てる必要があります」とされ、実績報告書兼請求書には事業実施を証する写真や領収証写し等のすべてを3月末日までに添付する必要があると明記されています。対象者は市内に主たる事業所・工場等を有し申請日時点で継続して事業を営んでいること、市税を滞納していないこと、市の暴力団排除条例の規定に該当しないことが条件とされています。
補助率や補助限度額、対象経費の区分は年度によって変わることがあります。 申請を検討される際は、必ずつくばみらい市の公式ページとつくばみらい市新商品開発支援等事業費補助金交付要綱でご確認いただき、あわせて産業経済課(電話0297-58-2111)へお問い合わせください。