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不明
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白糠町新規就農者等支援事業

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
国の交付金(年間150万円)への上乗せ補助(上限金額:−)
対象エリア
北海道白糠町
対象利用者
白糠町で新たに農業を開始する方および実習生受け入れ者

基本情報

白糠町で新たに農業を開始する方に対し、農業経営に必要となる施設整備費用、農業機械等の購入費用、家畜の導入費用、農地取得・賃貸借料への助成を行う事業です。国の交付金(年間150万円)への上乗せ補助を行うほか、実習生受け入れ者への支援も実施しています。

実施機関白糠町
対象エリア北海道白糠町
公募期間不明
補助率/補助金額等国の交付金(年間150万円)への上乗せ補助
上限金額
対象利用者白糠町で新たに農業を開始する方および実習生受け入れ者

詳細・補足説明・備考

事業概要

白糠町新規就農者等支援事業は、白糠町で新たに農業を開始する方に対し、農業経営に必要となる施設整備費用、農業機械等の購入費用、家畜の導入費用、農地取得・賃貸借料への助成や、新規就農者の経営の安定を図るため国の交付金(年間150万円)に上乗せ補助するほか、実習生を受け入れる者に対して支援する、新規就農者等に対する支援制度と説明されています。

町が公開している「白糠町新規就農者等支援事業PR版」(PDF)には、次の内容が記載されています。

補助対象者

  • 町内に住所を有し、町税等を滞納していない方のうち、5年後の目指すべき農業経営の計画を立て、農業関係機関にその計画が認められた45歳未満の方(認定新規就農者)等が対象者となります。

対象者と対象事業の対応

対象者 対象となる事業
認定新規就農者 1、2、3、4、5
認定農業者等 6
新規就農希望者 7

補助対象事業

事業名 内容
1 施設整備等助成事業 農業経営に必要な牛舎、育苗施設、施設野菜ハウスなど農業用施設の建設・増改築費用、トラクターや耕運機など農業用機械の購入費用、牛・馬・羊など家畜を導入する費用に対して、実費負担額の1/2、上限1,000万円まで助成
2 農用地取得・賃貸借料助成事業 農地を購入した場合は購入費用の1/2で上限150万円まで助成。賃貸借した場合は賃貸借料の1/2で年間30万円を上限に、最大で5年間助成
3 鳥獣被害防止対策助成事業 農地の鳥獣被害対策用のシカ柵の設置費用に対して、資材費10/10(上限単価は国事業に準じる)、施工費3/4相当額(900円/m)で上限500万円まで助成
4 新規就農者支援事業 新規就農者の経営の安定を図るため、1人当たり100万円を最大で5年間支援(※国の新規就農者育成総合対策に、町が上乗せ助成)
5 家賃助成事業 新規就農した日の翌月から、月々の家賃の1/2(上限2万円)以内の額を助成。助成期間は最大で5年間
6 農場実習生受入支援事業 就農体験を目的とした実習生を受け入れた認定農業者等に対し、1人当たり日額3千円、最大150日分まで支援
7 新規就農希望者交通費助成事業 新規就農を希望する方が視察や研修目的で来町した場合、道内は1万円、道外は2万円を上限に交通費を助成

※ 1、2については、就農認定日以前に要した経費であっても、新規就農に係るものと町長が認めるときは交付できるものとされています。ただし、第2号については農地を取得した場合に限るとされています。

参考:新規就農者育成総合対策(PR版の記載)

概要

  • 農業経営に伴う投資を強力に後押しする事業
  • 交付対象者:認定新規就農者(49歳以下)
  • 交付額:経営発展支援事業(上限500万円、国1/2、道1/4、本人1/4の補助)+ 経営開始資金(認定初年度から3年間、150万円/年の補助、経営発展支援事業と併用)

要件

  • 認定新規就農者であること
  • 経営開始5年目までに農業で生計が成り立つ実現可能な計画を策定していること
  • 人・農地プランに位置付けられていること
  • 原則、前年の世帯所得が600万円以下であること
  • その他の要件あり

注意事項

申請期限や申請書類については、出典ページおよびPR版に記載がありません。記載のない項目は下記のお問い合わせ先へご確認ください。

お問い合わせ

白糠町 経済課 農政係 電話番号 01547-2-2171(内線番号:254番・258番)
電子メール nousei@town.shiranuka.lg.jp

実施機関お問い合わせ先

白糠町 経済課農政係 01547-2-2171(内線254・258)

農家web編集部からのコメント

7つの事業が並んでいますが、それぞれ対象者が分かれている点をまず確認する必要があります。 町のPR版では、施設整備等助成事業から家賃助成事業までの5事業は認定新規就農者、農場実習生受入支援事業は認定農業者等、新規就農希望者交通費助成事業は新規就農希望者が対象と整理されています。就農前の視察段階から、認定後の施設整備・経営安定までを段階的に対象にした構成です。

補助対象者の要件として、町税等の滞納がないことと年齢が明記されています。 町内に住所を有し町税等を滞納していない方のうち、5年後の目指すべき農業経営の計画を立て、農業関係機関にその計画が認められた45歳未満の方(認定新規就農者)等が対象と記載されています。なお、参考として掲載されている国の新規就農者育成総合対策では、交付対象者は認定新規就農者(49歳以下)、原則として前年の世帯所得が600万円以下であることなどが要件として挙げられており、町の要件と国の要件は別に確認する必要があります。

経費の発生時期についての取扱いが注記されている点は、実務上重要です。 PR版には、施設整備等助成事業と農用地取得・賃貸借料助成事業については、就農認定日以前に要した経費であっても新規就農に係るものと町長が認めるときは交付できるものとし、ただし農用地取得・賃貸借料助成事業については農地を取得した場合に限る、と記載されています。認定前の支出の扱いが事業ごとに異なる書き方になっています。

助成率と上限額は事業ごとに大きく異なります。 施設整備等は実費負担額の1/2で上限1,000万円、農地購入は1/2で上限150万円、賃貸借は1/2で年間30万円を上限に最大5年間、シカ柵は資材費10/10(上限単価は国事業に準じる)と施工費3/4相当額(900円/m)で上限500万円、新規就農者支援事業は1人当たり100万円を最大5年間、家賃助成は月々の家賃の1/2(上限2万円)で最大5年間、実習生受入支援は1人当たり日額3千円で最大150日分、交通費助成は道内1万円・道外2万円が上限と定められています。

補助率や上限額、対象事業の構成は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず白糠町の公式ページと最新のPR版・要綱でご確認いただき、あわせて白糠町 経済課 農政係(電話番号 01547-2-2171)へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

公式公募ページへ外部リンクアイコン
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