新しい農業の事業化に対する補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 補助対象経費の2分の1以内(下限100万円、上限500万円)(上限金額:5,000,000円)
- 対象エリア
- 北海道鶴居村
- 対象利用者
- 認定新規就農者・認定農業者、村内居住の満20歳以上の農業経営者、村内に事務所等を有する農業生産法人
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
酪農畜産業等以外の新しい農業の事業化を目指す方に対して、開業経費の一部を支援する補助金です。補助対象経費の2分の1以内で、下限100万円・上限500万円が交付されます。原則として補助金の交付対象となる事業を行う10日前までに申請が必要です。
| 実施機関 | 鶴居村 |
|---|---|
| 対象エリア | 北海道鶴居村 |
| 公募期間 | 原則として補助対象事業を行う10日前までに申請 |
| 補助率/補助金額等 | 補助対象経費の2分の1以内(下限100万円、上限500万円) |
| 上限金額 | 5,000,000円 |
| 対象利用者 | 認定新規就農者・認定農業者、村内居住の満20歳以上の農業経営者、村内に事務所等を有する農業生産法人 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
酪農畜産業等以外の新しい農業の事業化を目指す方に対して、開業経費の一部を支援するための補助金と説明されています。
対象者
農業経営基盤強化促進法で定める認定新規就農者および認定農業者であり、次のいずれかに該当する方とされています。
- 申請日において鶴居村に居住する満20歳以上の農業経営者の方
- 申請日において鶴居村に事務所および事業所を有する農業生産法人
対象外
次のいずれかに該当する方は対象者から除かれると明記されています。
- 村税等の滞納がある方
- 鶴居村内で農業を営まない方
- 社名または代表者を変更して事業を承継する法人
- 元の経営者に代わって、子またはその親族が経営者となり事業を継承する法人
- 仮設の施設で事業をしようとする方
- その他適切でないと認められる事業を開始しようとする方
補助対象経費
事業化に必要な経費の合計額とされ、次が挙げられています。
- 農業施設等新増築工事費
- 設備費
- 備品購入費
補助率・上限額
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の2分の1以内 |
| 下限額 | 100万円 |
| 上限額 | 500万円 |
申請方法
原則として、補助金の交付の対象となる事業を行う10日前までに、次の書類を提出すると案内されています。
- 補助金交付申請書(別記様式第1号)
- 事業計画書(別記様式第2号)
- 納税状況を確認できる書類
- 住民票の写し
- 事業化に係る経費の見積書(請負契約書の写し、購入備品等の見積書の写し等)
お問い合わせ
- 鶴居村役場 産業振興課農政係
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
鶴居村 産業振興課農政係 0154-64-2114
農家web編集部からのコメント
事業に着手する前に申請する形が原則として示されています。 出典では、原則として補助金の交付の対象となる事業を行う10日前までに、補助金交付申請書、事業計画書、納税状況を確認できる書類、住民票の写し、事業化に係る経費の見積書を提出すると案内されています。
下限額100万円が設定されている点が、金額面での特徴です。 補助率は補助対象経費の2分の1以内で、下限額100万円・上限額500万円と記載されています。補助対象経費は事業化に必要な経費の合計額とされ、農業施設等新増築工事費、設備費、備品購入費が挙げられています。
「新しい農業」と「新規の開業」の両面から対象が絞られています。 そもそも酪農畜産業等以外の新しい農業の事業化を目指す方が対象とされ、加えて認定新規就農者または認定農業者であることが前提です。さらに、社名または代表者を変更して事業を承継する法人、元の経営者に代わって子またはその親族が経営者となり事業を継承する法人、仮設の施設で事業をしようとする方、村税等の滞納がある方は対象者から除かれると明記されています。
補助率や上限額・下限額、対象となる経費は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず鶴居村の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて鶴居村役場産業振興課農政係へお問い合わせください。