厚岸町新規就農者誘致奨励事業
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 準備金:1経営体あたり200万円/賃借料補助:2分の1(5年以内)/固定資産税補助:税額相当(5年間)/利子補給:2.0%超の分(個人5,000万円・共同経営8,000万円を限度)(上限金額:−)
- 対象エリア
- 北海道厚岸町
- 対象利用者
- 次の全てを満たす者。経営責任者の年齢が概ね23歳から40歳未満、配偶者または18歳から60歳未満の同居の親族を有する、新たに酪農経営を行う者(または概ね20〜30歳未満の3人以上の共同経営)、乳牛30頭(成牛換算)以上の酪農経営計画を有する、農用地面積が農業委員会の定める基準面積以上を確保できる、研修農場または農業実習受け入れ農家で研修を受けた者
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
厚岸町新規就農者誘致条例に基づき、新規就農者に対して準備金の交付や施設・機械等に係る賃借料の補助を行う事業です。準備金は1経営体あたり200万円、賃借料は2分の1(5年以内)、固定資産税相当額を5年間補助するほか、2.0%を超える借入利息について利子補給を行います(個人経営5,000万円、共同経営8,000万円が限度)。
| 実施機関 | 厚岸町 |
|---|---|
| 対象エリア | 北海道厚岸町 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 準備金:1経営体あたり200万円/賃借料補助:2分の1(5年以内)/固定資産税補助:税額相当(5年間)/利子補給:2.0%超の分(個人5,000万円・共同経営8,000万円を限度) |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 次の全てを満たす者。経営責任者の年齢が概ね23歳から40歳未満、配偶者または18歳から60歳未満の同居の親族を有する、新たに酪農経営を行う者(または概ね20〜30歳未満の3人以上の共同経営)、乳牛30頭(成牛換算)以上の酪農経営計画を有する、農用地面積が農業委員会の定める基準面積以上を確保できる、研修農場または農業実習受け入れ農家で研修を受けた者 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
厚岸町では、「厚岸町新規就農者誘致条例」および「厚岸町新規就農者誘致条例施行規則」に基づき、新規就農者に対し、準備金の交付や施設、機械等に係る賃借料の補助をしていると案内されています。
新規就農者の定義(以下のすべてを満たす者)
- 経営責任者の年齢が概ね23歳から40歳未満の者
- 配偶者または18歳から60歳未満の同居の親族を有している者
- 新たに酪農経営を行う者、または概ね20歳から30歳未満の3人以上共同により酪農経営を行う者
- 施設規模および装備ならびに乳牛飼育頭数が、30頭(成牛換算)以上の酪農経営計画を有している者
- 農用地面積が農業委員会の定める基準面積以上を確保できる者
- 研修農場または農業実習受け入れ農家で研修を受けた者
奨励金の種類
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 準備金 | 新規就農の準備に要する費用として、1経営体あたり200万円 |
| 賃借料に係る奨励金 | 下記ア〜エの事業において、農用地、農業用施設、乳牛、農業用機械(以下「施設等」)の賃借契約を締結している期間(5年以内)に係る賃借料の2分の1の額(賃借料支払年度から5年間、年度別に交付) |
| 固定資産税に係る奨励金 | 上記で交付を受けた施設等に対して賦課される固定資産税額を限度とした奨励金(賦課された年度から5年間、年度ごとに交付) |
| 利子補給 | 農業経営に必要な施設等の取得や導入のため、売渡しを受けた年度から5年間に借入れした農業関係制度資金の利息に対し、2.0%を超える分の利子を補給(借入年度から5年間、年度ごとに交付) |
賃借料に係る奨励金の対象となる事業は次のとおりです。
- ア 公益財団法人北海道農業公社が行う農地保有合理化事業
- イ 公益財団法人北海道農業公社が行う公社営農場リース事業
- ウ 農業協同組合が行う農場リース事業
- エ 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に基づく利用権設定等促進事業
利子補給については、個人経営は5,000万円、共同経営は8,000万円を限度とすると定められています。
留意事項
- 所属する農業協同組合を通じて申請書の提出が必要です。
その他
- 農協では、独自の新規就農に係る支援金や研修先のあっせんを行っているため、新規就農を考えている方は農協へ就農相談をするよう案内されています。
- 就農を希望する地区によっては所属する農協が変わるため、役場水産農政課または関係農協(釧路太田農協、浜中町農協)へ問い合わせるよう案内されています。
関係例規
- 厚岸町新規就農者誘致条例(平成3年8月5日条例第24号)(PDF)
- 厚岸町新規就農者誘致条例施行規則(平成26年9月30日規則第39号)(PDF)
お問い合わせ
厚岸町 水産農政課 農政係 TEL:0153-52-3131(代表) / FAX:0153-52-3138(代表)
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
厚岸町 水産農政課 農政係 0153-52-3131
農家web編集部からのコメント
「新規就農者」の定義が6項目すべてを満たすこととして条例に基づき定められており、ここが最初の関門になります。 経営責任者の年齢が概ね23歳から40歳未満であること、配偶者または18歳から60歳未満の同居の親族を有していること、新たに酪農経営を行う者(または概ね20歳から30歳未満の3人以上の共同経営)であること、乳牛飼育頭数30頭(成牛換算)以上の酪農経営計画を有していること、農用地面積が農業委員会の定める基準面積以上を確保できること、研修農場または農業実習受け入れ農家で研修を受けたことが列挙されています。酪農以外の経営を想定した制度ではない点も明確です。
賃借料の奨励金は、対象となる事業が4つに限定されています。 北海道農業公社の農地保有合理化事業、同じく公社営農場リース事業、農業協同組合が行う農場リース事業、農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定等促進事業のいずれかによる賃借であることが条件とされ、賃借契約を締結している期間(5年以内)に係る賃借料の2分の1が、賃借料支払年度から5年間、年度別に交付されると定められています。どの枠組みで借りるかによって扱いが変わる構成です。
申請は農協経由と定められている点も、実務上の要注意事項です。 出典では、所属する農業協同組合を通じて申請書の提出が必要と明記されています。加えて、就農を希望する地区によって所属する農協が変わるため、役場水産農政課または釧路太田農協・浜中町農協へ問い合わせるよう案内されています。利子補給は借入利息のうち2.0%を超える分が対象で、個人経営5,000万円、共同経営8,000万円が限度と定められています。
奨励金の額や年齢・頭数の要件は、条例・規則の改正によって変わることがあります。就農を検討される際は、必ず厚岸町の公式ページと厚岸町新規就農者誘致条例・同施行規則でご確認いただき、あわせて所属予定の農協および厚岸町 水産農政課 農政係(TEL:0153-52-3131)へお問い合わせください。