狩猟免許等取得費用の補助
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 第一種・第二種銃猟免許:2分の1/わな猟免許:全額補助(上限金額:−)
- 対象エリア
- 北海道本別町
- 対象利用者
- 狩猟免許を取得する町民(取得後5年以上有害鳥獣の捕獲活動を継続する方)
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
有害鳥獣を捕獲する担い手の確保を目的に、狩猟免許を取得する町民を対象として取得費用を補助します。第一種銃猟免許・第二種銃猟免許は狩猟免許・銃所持許可取得経費の2分の1、わな猟免許は狩猟免許取得経費の全額を補助します。狩猟免許を取得する際は受験前に町農林課へ連絡が必要で、取得後は5年以上有害鳥獣の捕獲活動を継続することが条件です。
| 実施機関 | 本別町 |
|---|---|
| 対象エリア | 北海道本別町 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 第一種・第二種銃猟免許:2分の1/わな猟免許:全額補助 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 狩猟免許を取得する町民(取得後5年以上有害鳥獣の捕獲活動を継続する方) |
詳細・補足説明・備考
事業概要
本別町では、有害鳥獣を捕獲する担い手の確保を目的に、狩猟免許を取得する町民を対象に、狩猟免許等の取得経費を補助すると案内されています。
補助対象経費・補助率
| 区分 | 対象経費 | 補助率 |
|---|---|---|
| 第一種銃猟免許、第二種銃猟免許 | 狩猟免許・銃所持許可の取得に係る経費 | 2分の1 |
| わな猟免許 | 狩猟免許の取得に係る経費 | 100% |
要件・お願い事項
出典では「お願い」として、次の2点が記載されています。
- 狩猟免許を取得するときは、受験前に町農林課へ連絡すること
- 狩猟免許取得後は、5年以上有害鳥獣の捕獲活動を継続すること
注意事項
上限額、申請期限、申請書類については出典ページに記載がありません。記載のない項目は下記のお問い合わせ先へご確認ください。
お問い合わせ
本別町 農林課 林務・耕地整備担当 電話:0156-22-8126 / FAX:0156-22-5950
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
本別町 農林課林務・耕地整備担当 0156-22-8126
農家web編集部からのコメント
受験する前に町農林課へ連絡するよう求められている点が、この制度の最大の勘所です。 出典には「狩猟免許を取得するときは、受験前に町農林課へ連絡願います」と記載されています。免許を取得してから補助を探すという順序では想定されている手順と食い違うため、受験を決めた段階で窓口に一報を入れる流れとして読んでおく必要があります。
補助率は免許の種類によって明確に分かれています。 第一種銃猟免許・第二種銃猟免許は、狩猟免許と銃所持許可の取得に係る経費が対象で補助率は2分の1。わな猟免許は狩猟免許の取得に係る経費が対象で補助率100%と定められています。銃猟の場合は銃所持許可の経費まで対象に含まれる一方、自己負担が半分残る構成です。
取得後の活動継続についても記載があります。 出典では、狩猟免許取得後は5年以上有害鳥獣の捕獲活動を継続することが求められています。有害鳥獣を捕獲する担い手の確保という事業目的に沿った条件で、免許取得そのものだけを支援する制度ではない点が読み取れます。なお、上限額や申請期限は出典ページに記載がないため、窓口への確認が必要です。
補助率や対象経費の範囲は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず本別町の公式ページでご確認いただき、あわせて本別町 農林課 林務・耕地整備担当(電話:0156-22-8126)へお問い合わせください。