えりも町農業担い手支援補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 資格取得事業は10分の10以内(1資格につき20万円限度)、新規就業者の施設整備等事業は2分の1以内(300万円限度)、事業継承者の施設整備等事業は2分の1以内(100万円限度)(上限金額:3,000,000円)
- 対象エリア
- 北海道えりも町
- 対象利用者
- 新規就業者または事業継承者で、ひだか東農業協同組合長の承認を受け、町税等に滞納がなく、過去に同種補助金の交付を受けていない方
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
新たに酪農・畜産業を営もうとする新規就業者や、家業を継承する事業継承者を支援する補助金です。農業経営に必要な資格取得経費は10分の10以内(1資格につき20万円限度)、新規就業者の農機具取得や倉庫新築・増改築などの施設整備等事業は2分の1以内(300万円限度)、事業継承者の施設整備等事業は2分の1以内(100万円限度)を補助します。就業決定日または事業継承日から2年以内に開始した事業が対象です。
| 実施機関 | えりも町 |
|---|---|
| 対象エリア | 北海道えりも町 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 資格取得事業は10分の10以内(1資格につき20万円限度)、新規就業者の施設整備等事業は2分の1以内(300万円限度)、事業継承者の施設整備等事業は2分の1以内(100万円限度) |
| 上限金額 | 3,000,000円 |
| 対象利用者 | 新規就業者または事業継承者で、ひだか東農業協同組合長の承認を受け、町税等に滞納がなく、過去に同種補助金の交付を受けていない方 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
えりも町では、新たに酪農・畜産業を営もうとする方や、既に農業を経営している農家で事業を継承しようとする方に対し、農業担い手支援として補助金の交付を行っていると案内されています。
対象者
えりも町に住所があり、次の①または②に該当する方とされています。
- 新たに酪農・畜産業を営もうとする方(新規就業者)
- 既に農業を経営している農家の子弟等で、その家業を継承する方(事業継承者)
かつ、次のすべてに該当する方とされています。
- ひだか東農業協同組合長の承認を受けたかた
- 町税等に滞納がないかた
- 過去に同種の補助金の交付を受けていないかた
補助対象事業・補助率
| 事業の種類 | 補助対象経費 | 補助率 | 支給要件 |
|---|---|---|---|
| 資格取得事業 | 農業を営む上で必要な資格取得に要する経費(資格の種類は道立農業大学校畜産経営学科で取得できるものと同等のもの) | 100%以内(1資格につき20万円を限度) | 新規就業者は就業することが決まった日から2年以内、事業継承者は事業継承した日から2年以内に開始した事業 |
| 新規就業者の施設整備等事業 | 農業を営む上で必要な施設整備等に要する経費(車両・軽微な備品・消耗品類は除く)。①農機具(トラクターおよび付属設備等)の取得経費 ②農業倉庫の新築・増改築費・土地取得経費 ③その他、必要と認められるもの | 2分の1以内(300万円を限度) | 就業することが決まった日から2年以内に開始した事業 |
| 事業継承者の施設整備等事業 | 同上 | 2分の1以内(100万円を限度) | 事業継承した日から2年以内に開始した事業 |
申請様式
- えりも町農業担い手支援補助金交付申請書(別記第1号様式)
- 承認書(別記第2号様式)
- 誓約書(別記第3号様式)
お問い合わせ
- えりも町 産業振興課農産係
- 電話:01466-2-4623/ファクシミリ:01466-2-4633
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
えりも町 産業振興課農産係 01466-2-4623
農家web編集部からのコメント
「2年以内に開始した事業」という起算点が、全メニューに共通して置かれています。 新規就業者は就業することが決まった日から2年以内、事業継承者は事業継承した日から2年以内に開始した事業が対象と定められており、資格取得事業・施設整備等事業のいずれにも同じ要件が付されています。
申請の前提として、ひだか東農業協同組合長の承認が必要とされています。 対象者はえりも町に住所があることに加え、同組合長の承認を受けたかた、町税等に滞納がないかた、過去に同種の補助金の交付を受けていないかたのすべてに該当する必要があると記載されています。申請様式にも、承認書(別記第2号様式)と誓約書(別記第3号様式)が用意されています。
新規就業者と事業継承者では、施設整備等事業の限度額が3倍の差で設定されています。 新規就業者は2分の1以内で300万円を限度、事業継承者は2分の1以内で100万円を限度とされ、資格取得事業だけは補助率100%以内(1資格につき20万円を限度)で両者に共通して用意されています。日高管内では、様似町の新規就農者支援制度が農地・農業用施設の取得等の2分の1(就農後3年以内、限度額300万円)、新冠町の農業後継者親元就農奨励金が2年間にわたり各年50万円と案内されています。
補助率や限度額、対象となる資格の範囲は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ずえりも町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて産業振興課農産係(01466-2-4623)へお問い合わせください。