農業後継者支援対策事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 研修費は補助率2分の1以内(上限10万円)、免許取得費は補助率2分の1以内(上限金額:100,000円)
- 対象エリア
- 北海道新冠町
- 対象利用者
- 新冠町に住所を有する18歳以上45歳未満の農家子弟で、経営継承を目的に親元就農した方
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
経営継承を目的に親元就農した農家子弟を支援する補助金です。研修費は補助率2分の1以内・上限10万円、免許取得費は補助率2分の1以内で補助します。対象は新冠町に住所を有する18歳以上45歳未満の農家子弟です。
| 実施機関 | 新冠町 |
|---|---|
| 対象エリア | 北海道新冠町 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 研修費は補助率2分の1以内(上限10万円)、免許取得費は補助率2分の1以内 |
| 上限金額 | 100,000円 |
| 対象利用者 | 新冠町に住所を有する18歳以上45歳未満の農家子弟で、経営継承を目的に親元就農した方 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
町地域担い手育成総合支援協議会が、親元就農した農業後継者が営農に必要な知識や資格の習得を支援するため、研修および免許等の取得費用の一部を助成していると案内されています。
補助対象者
新冠町に住所を有する18歳以上45歳未満の農家子弟で、経営継承を目的に親元就農した方
補助内容
| 区分 | 補助率 | 上限 | 補助対象期間 |
|---|---|---|---|
| 研修費補助 | 1/2以内 | 10万円 | 親元就農してから経営継承するまでの間(通算2回まで) |
| 免許取得費補助 | 1/2以内 | 出典に記載なし | 親元就農してから5年間 |
研修費補助の対象は次のとおり挙げられています。
- 農業研修機関(農業大学校等)が行う各種研修に参加した際の受講料、教材費
- 農家子弟自らが主催する営農に必要な視察研修等の費用(飲食費は除く)
免許取得費補助の対象は、大型特殊免許やけん引免許等、営農類型毎に標準的に必要と認めた免許の取得費用と記載されています。
申請方法
研修や免許取得に要した費用の領収書および研修の報告書や免許証の写し等、関係書類を添えて事務局に申請書を提出すると案内されています。参加する研修や免許取得が補助対象となるかを、事前に問い合わせるよう記載されています。
返還要件
- 経営継承前に農業に従事しなくなった場合は補助金の返還となる
同じページに並記されている制度(農業後継者親元就農奨励金)
優れた農業後継者の確保と円滑な経営継承を促進するため、平成30年4月1日以降に子弟が親元就農した経営主(認定農業者であること)に対し、2年間に亘り各年50万円を交付すると案内されています。
- 農業後継者は町内農業者の3親等以内の子弟で、後継者として新たに町内において農業に従事することとなる日において18歳以上45歳未満の町民(法人については一戸一法人とし、経営者の子弟に限る)
- 親元就農後、速やかに親元就農届を新冠町農協を経由して届け出る(1経営体につき1件限り、親元就農後2年を超えての届出は不可)
- 交付申請書は事業決算後、子弟の就農が確認できる書類(青色専従者給与の支払いが確認できる事業決算書)を添えて新冠町農協を経由して提出。2年目も同様の申請が必要
- 交付制限(次の場合は奨励金の対象とならないと明記されています):(1) 経営体に、すでに別の子弟が後継者として就農しているとき、(2) 国および北海道等が実施している新規就農者対策事業等、同種の支援を受けているとき、(3) 本制度開始後に親元を離農した子弟が、再度親元に就農したとき
- 返還要件:就農後5年以内に農業経営を中止又は廃止したとき、虚偽その他不正行為により交付を受けたと認められたとき
お問い合わせ
- 新冠町 産業課産業グループ
- 電話:0146-47-2183/FAX:0146-47-2496
- E-mail:nousei@niikappu.jp
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
新冠町 産業課産業グループ 0146-47-2183
農家web編集部からのコメント
補助の対象になるかを事前に問い合わせるよう案内されています。 出典の申請方法には、領収書や研修の報告書、免許証の写し等を添えて事務局に申請書を提出すると書かれたうえで、「参加する研修や免許取得が補助対象となるかを、事前にお問い合わせください」と明記されています。免許取得費補助の対象も「営農類型毎に標準的に必要と認めた免許の取得費用」という書き方で、対象の判断が個別に行われる構成になっています。
研修費と免許取得費で、上限と対象期間の設定が異なります。 研修費補助は補助率1/2以内・上限10万円で、対象期間は親元就農してから経営継承するまでの間かつ通算2回までとされています。免許取得費補助は補助率1/2以内で、対象期間は親元就農してから5年間と記載されており、上限額についてはこのページに記載がありません。また、経営継承前に農業に従事しなくなった場合は補助金の返還となると明記されています。
北海道内の後継者向けの研修・資格取得支援と比べると、上限額の水準に幅があります。 農家webの掲載データでは、別海町の農業後継者支援事業が補助率2分の1以内・補助対象事業費上限200万円で補助額上限100万円、上富良野町の新たな農業担い手育成等支援事業が研修学費について対象経費の1/2等で上限10万円から40万円/年、せたな町の担い手育成基金助成制度が交通費・宿泊料・参加料の2分の1以内と登録されています。新冠町の研修費補助の上限10万円は、これらの中では小さい部類にあたります。
対象者には年齢と居住の要件が置かれています。 新冠町に住所を有する18歳以上45歳未満の農家子弟で、経営継承を目的に親元就農した方と記載されており、同じページに並記されている農業後継者親元就農奨励金でも、就農することとなる日において18歳以上45歳未満の町民であることが要件として挙げられています。
補助率や上限額、対象となる研修・免許の範囲は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず新冠町の公式ページと関係要綱でご確認いただき、あわせて産業課産業グループ(0146-47-2183)へお問い合わせください。